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横浜地方裁判所 平成2年(タ)122号 判決 1991年10月31日

原告(反訴被告) フミタカ・ヤマダ

被告(反訴原告) キヨコ・ヤマタ

主文

一  原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。

二  原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長男アラン・タカノブ・ヤマダ(1981年9月27日生)の親権者を被告(反訴原告)と定める。

三  反訴被告は、反訴原告に対し、金300万円を支払え。

四  反訴原告のその余の反訴請求を棄却する。

五  訴訟費用は本訴反訴を通じてこれを3分し、その2を原告(反訴被告)の、その余を被告(反訴原告)の各負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  本訴

1  主文一項と同旨

2  原告と被告との間の長男アラン・タカノブ・ヤマダ(1981年9月27日生)の親権者を原告と定める。

二  反訴

1  主文一、二項と同旨

2  (財産分与)

反訴被告から反訴原告に対し、金1,000万円を分与する。

3  (財産分与及び慰謝料請求)

反訴被告は、反訴原告に対し、前項の金員を含めて金1,800万円を支払え。

第二事案の概要

一  証拠(認定事実の冒頭にかっこ書きで記載する。)によれば、当事者らの身分関係、生活歴等について、以下の事実が認められる。

1  (甲10、50の1、乙11)

原告(反訴被告。以下「原告」という。)は、昭和5年(1930年)2月17日、日本で生まれた日本国民(本籍徳島県○○郡○○町、父亡山田昇、母佳江)であったが、その後アメリカ合衆国(以下「米国」という。)軍に従軍し、渡米して、昭和35年(1960年)5月13日、米国アリゾナ州で帰化して米国籍を取得(日本国籍を喪失)した。なお、原告には、離婚歴(昭和34年2月婚姻、同37年8月調停離婚)がある。

2  (甲1)

被告(反訴原告。以下「被告」という。)は、昭和14年(1939年)12月26日、日本で生まれた日本国民(本籍沖縄県那覇市、父亡鈴木幸一郎、母亡シマ)であった。

3  (甲8、14、78、弁論の全趣旨)

原告と被告とは、被告が米国軍人として沖縄県に駐留中に知り合い、昭和48年(1973年)4月21日、那覇市で婚姻の届出をし、同年7月に渡米し、昭和50年(1975年)10月(原告は、同月31日、退役した。)までジョージア州に、その後昭和51年(1976年)9月ころまでテキサス州及びバージニア州に、その後はメリーランド州に各居住した。そして、被告は、昭和55年(1980年)2月29日、メリーランド州で帰化して米国籍を取得(日本国籍を喪失)した。

4  (甲4から6まで、9、85)

原告は、昭和55年3月9日、米国陸軍軍属として日本に配属されて、被告とともに来日し、神奈川県相模原市所在の米軍住宅に居住した。そして、昭和56年(1981年)9月27日、原・被告間に長男アラン・タカノブ・ヤマダ(山田孝宜。以下「アラン」という。)が沖縄県所在の米国海軍地方医療センターで出生し、同人は、米国籍を取得した。

5  (甲12、弁論の全趣旨)

被告は、平成元年(1989年)1月26日、アランを連れて右米軍住宅を出て原告と別居し、以後、アランとともに肩書住所地に居住している。そして、原告も、同年10月右米軍住宅を出て、以後肩書住所地に居住している。

二  原告の主張

1  準拠法について

法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号。平成2年1月1日施行。以下「改正法」といい、これによる改正前の法例を「旧法例」といい、改正後の法例を「新法例」という。)附則2項は、「この法律の施行前に生じた事項については、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の際現に継続する法律関係については、この法律の施行後の法律関係に限り、改正後の法例の規定を適用する。」と経過措置を規定しているところ、本件離婚原因は、改正法施行前に生じているので、旧法例が適用され、本件離婚並びにこれに伴う親権者の指定及び財産分与については、旧法例16条本文により、夫の本国法であるメリーランド州法が適用される(ただし、日本法によっても離婚原因に当たらなければならない。同条但書)。

2  離婚原因について

<1>被告が、原告の母に対し、嫁として、原告の妻として思いやりがないこと、<2>被告が、中身がなく、愚痴っぽく、派手好きで、見栄っ張りな性格であること、<3>被告が、前記一5のとおり原告に無断で家出して、以後原告の下に帰らないことなどから、民法770条1項2号・5号の定める離婚原因がある。

3  親権者の指定について

被告は、アランを日本人学校に通わせており、米国人であるという認識が不足しており、アランの親権者としての資格がなく、原告がアランのスポンサー、保護者であり、親権者としてふさわしい。

三  被告の主張

1  準拠法について

裁判離婚の場合は、事実審の最終口頭弁論期日が基準時点となるから、本件については、新法例が適用され、本件離婚並びにこれに伴う親権者の指定及び財産分与については、新法例16条本文、14条により、原・被告の共通常居所地法である日本民法が適用され(原告の本国法はアリゾナ州法で、被告の本国法はメリーランド州法であるから、共通本国法は存在しない。)、慰謝料請求については、法例11条1項により、日本民法が適用される。

2  離婚原因について

<1>原告が、命令的で、非妥協的な性格であること、<2>原告が、昭和62年8月の原告の母方への帰郷後、被告を妻として、人間として遇せず、被告の人格を無視し、精神的に虐待したこと、<3>原告が、被告に対して、昭和63年11月以後生活費を渡さず、別居後も生活費を全く送金しないことなどから、民法770条1項2号・5号の定める離婚原因がある。

よって、離婚を請求するとともに、財産分与として1,000万円及び離婚そのものによる慰謝料として800万円を請求する。

3  親権者の指定について

アランは、原告と別居後、被告とともに、被告の郷里で落ち着いた生活をしており、その年齢等に照らしても、母である被告が親権者としてふさわしい。

第三判断

一  準拠法について

1  改正法附則2項によれば、新法例と旧法例との適用区分は、法律関係ごとに異なることになるところ、裁判離婚については、事実審の最終口頭弁論期日が基準時点となるので、本件については、新法例(以下「法例」という。)が適用されることとなる。

2  離婚請求について

(一) 離婚請求(離婚原因の存否)については、法例16条本文により、14条の規定を準用することになるので、まず、夫婦である原・被告の共通本国法が存するかについて検討する。

原・被告は、ともに米国籍を有するところ、米国は、法例28条3項にいう「地方ニ依リ法律ヲ異ニスル国」すなわち不統一法国に当たるが、同条項にいう「規則」は、米国にはないとされているので、原・被告の本国法の決定は、同条項の「最モ密接ナル関係アル地方ノ法律」によることとなる。そして、前記第二の一の1及び3認定の原・被告の米国籍取得の事実によれば、原告の本国法はアリゾナ州法、被告の本国法はメリーランド州法であるものと認められる。

これに対し、原告は、原告の本国法はメリーランド州法であると主張するが、メリーランド州は、原告(以下のことは、被告についても同様である。)の米国における最後の居住地であったというに過ぎず、原告の当時の勤務の都合で約3年6か月間居住していただけであり、原告は、後記のとおり日本に定住する意志で同地を離れて来日したもので、同地(他の米国内についても同様である。)に原告の親族はおらず、かつ、資産もなく、仮に原告が米国に帰国する(その予定は現在のところない。)としても、同地に帰還する必要性、蓋然性はなく(原・被告各本人、弁論の全趣旨)、メリーランド州をもって原告にとって「最モ密接ナル関係アル地方」ということはできないから、原告の右主張は失当である(なお、甲10には、原告の本籍地がメリーランド州である旨の記載があるが、同書証は、原告の宣誓供述書であり、右記載は、原告がその主張を裏付けるためにしたものに過ぎないものと認められるから、採用できない。)。

したがって、原・被告にとって共通本国法は存しないことになる。

(二) 次に、共通常居所地法の存否について検討する。

証拠(乙10、原・被告各本人、弁論の全趣旨)によれば、原告は、原告の母が徳島県に1人で住んでいることなどから、日本に相当期間定住する意思で自ら希望して米国軍属として、同じく沖縄県を郷里(被告の母は平成2年5月死亡)とする被告とともに前記のとおり来日し、以後10年間以上日本に定住していることが認められるから、原告と被告は、日本を常居所としているものであり、日本民法が共通常居所地法と認められる。なお、改正法の施行に伴い渉外戸籍事務の基本的指針を定めた平成元年10月2日付け第3900号法務省民事局長通達「法例の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて」によれば、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項に該当する者(米国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族である者)については、日本に常居所がないものとして取り扱うと定めている(第8の1(2)エ)ところ、原告と被告は、右に該当するが、いずれも米国に帰化する前は生来の日本国民であったこと、その定住の意思、実態等以上の認定事実に照らすと、原告並びにその家族である被告及びアランについては、右通達の取扱いをそのまま当てはめるのは相当でなく、日本を常居所とするものと認めるのが相当である(また、以上の認定事実によれば、原告と被告の住所がいずれも日本にあるものと認めるのが相当である。)。

したがって、本件離婚訴訟の準拠法は、日本民法であることになる。

3  財産分与及び慰謝料請求について

離婚に伴う財産分与及び離婚そのものによる慰謝料請求については、いずれも離婚の際における財産的給付の一環を成すものであるから、離婚の効力に関する問題として、右2と同様に法例16条本文(14条)によるべきものと解するのが相当であり、本件においては、日本民法が適用されることになる。

4  親権者の指定について

親権者の指定については、子の福祉(利益保護)の観点から判断すべきもので、離婚を契機として生じる親子間の法律関係に関する問題であるから、法例21条によるべきものと解するのが相当である。そこで、まず、子であるアランの本国法について検討するに、原・被告についての前記2認定の事実に加え、アランは、前記第二の一4及び5認定のとおり米国籍を取得したが、日本で出生して以来、引き続き現在まで日本に居住し、米国には約2か月間旅行したことがあるに過ぎない(原・被告各本人)ことに照らすと、アランにとって、米国内に「最モ密接ナル関係アル地方」(法例28条3項)は存せず、法例21条の適用としては、「子ノ本国法ガ父又ハ母ノ本国法・・・・・・ト同一ナル場合」には該当しないものと解するのが相当であり、「子ノ常居所地法ニ依ル」こととなる。

そうすると、以上の認定事実によれば、アランは、日本を常居所としているものと認められるから、親権者の指定についても、日本民法が適用されることになる。

二  離婚請求及び親権者の指定(本訴反訴)並びに慰謝料請求(反訴)について

1  証拠(原・被告各本人のほかは、認定事実の冒頭にかっこ書きで記載する。)によれば、以下の事実が認められる。

(一) (甲28、乙10)

原告と被告との間は、昭和62年7月までは、特に問題がなく、普通の家庭であったが、同年8月の旧盆に原告の母のいる徳島県に帰郷した際のトラブルから不仲になった。

すなわち、その際、被告は、アランとともに沖縄県に一旦帰郷してから、徳島県に向かったが、旧盆、徳島県の祭り(阿波踊り)等のため被告において予定どおりに徳島行きの飛行機の予約が取れず、原告との約束の日時に遅れて到着したため、原告は、これを子供連れの旅行なのに被告に全く計画性がないと決めつけて、被告を非難した。そして、原告の母宅に滞在中に、母が体調をくずしたが、原告らは、帰りの飛行機の予約を取っていたので、原告の指示で予定どおり帰ったところ、原告は、被告が残って母の面倒を見ると言わなかった、帰る際の母への挨拶の仕方が悪かったなどとして、帰宅してから被告を非難した。これに対して、被告は、原告が残れといわなかったなどと反論した。

このようにして、原告と被告は、不仲となり、夫婦としての会話もなくなっていった。

(二) (甲2、28)

原告は、右のことから被告が原告の母に対して親孝行をすることが期待できない(原告は、母に対する親孝行を在日の主たる理由としていた。)、被告が虚栄心が強く反省しないとして、離婚することを決意し、昭和62年11月、離婚調停を申し立てた(被告は、当初離婚に反対していたが、後には離婚する意向に変わった。)が、原・被告双方がアランの親権者になることを主張して譲らなかったため、昭和63年3月29日、合意が成立する見込みがないとして、不調となった。そして、原告と被告は、家庭内別居の状態になった。

(三) (甲28、乙10、21、22、弁論の全趣旨)

被告は、平成元年1月26日、アランを連れて、原告に無断で原告の下を去り、郷里の沖縄県に行き、兄弟ら親族の援助、協力を得て、独立した生活を始めた(兄の提供する住宅に居住した。)。そして、被告は、アランを従前と同様に米軍基地内の学校に入れようとしたが、原告の同意の手続きがとれなかったため入れられず、同年4月から日本人学校(沖縄大海小学校)に通学させて現在に至っており、アランは、現在、同地での被告及びその親族並びに学校の友人らとの生活になじんでいる。また、被告は、平成2年8月から米軍の販売店で学校給食係として雇用(パートで月収約500ドル)されて現在に至っている。

(四) (甲28、49、57、61、弁論の全趣旨)

原告は、一方的で、非妥協的な性格であり、右(一)のトラブルが起きる前は、被告が原告の指示に従っていたので、とりたてて問題とならなかったが、右トラブル以後は、原告の被告に対する接し方に、右性格が顕著に現れるようになり、これに対して被告も反発するなどして、家庭不和が増強していった。そして、原告は、被告を自己と対等の人格を有する者と認めず、一段劣った者と見ており、その現れとして、被告について中身がない、人間的に成長していない、知能・知性が低いなどと決めつける主張、供述を繰り返している(原告は、アランの親権者となることを強く希望しているところ、被告が親権者としてふさわしくないことを印象付けるために、このような主張、供述をしているものと思料される。また、原告は、離婚理由の一つとして、被告が経済的に派手であるなどと供述するが、本件離婚問題が生じる前にはそのことを被告に指摘、注意したことはないというのであり、他に右供述を裏付けるに足りる証拠はないから、右供述は採用できない。)。

2  以上の認定事実によれば、原・被告間の婚姻関係は、完全に破綻しており、その回復の可能性はないので、民法770条1項5号の定める離婚原因があり(なお、原・被告のいずれの側からみても同項2号(悪意の遺棄)には該当しないものと判断する。)、原・被告の本訴反訴各離婚請求はいずれも理由がある。

3  親権者の指定について

以上の認定事実によれば、離婚後のアランの親権者を母である被告と定めるのが相当である。

これに対し、原告は、自己が親権者となることを強く希望しており(このことが本件離婚問題をこじれさせているものと思料される。)、原告においてアランが年をとってからできた一人っ子の男子であるため自己の後継者として極めて強い愛情を持っていることが認められるが、このことは被告についても同様に当てはまるものである。原告は、軍属である原告が親権者となればアランにおいて退役軍人、軍属の家族としての特典、資格を享受できるというが、このことはいまだ親権者についての右認定を左右するものではなく、また、原告の方が資力があるという点については、原告において相応の養育費を負担すべき理由とはなりえても、親権者についての右認定を左右するものではない。なお、原告は、被告に米国人であるという認識が不足しているというが、このことが当たっているかどうかは別として(アランを日本人学校に通わせざるを得なかったことは、前記認定のとおりである。)、このこと自体は親権者としての資格について判断する際に格別考慮すべき事情ではない(被告は、生来の日本国民であったもので、日本に帰化することは被告の自由であるし、アランについても、日本に帰化するかなどは最終的に本人が選択すべきことである。)。

4  慰謝料請求について

以上の認定事実によれば、原・被告間の婚姻関係の破綻に至った原因を作ったのは、主として原告であり、その責任は原告にあるものと認められるから、原告は、これにより被告が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務があるところ、右慰謝料の額は、本件にあらわれた諸般の事情に照らすと、150万円が相当である。

三  財産分与(反訴)について

1  証拠(原・被告各本人のほかは、認定事実の冒頭にかっこ書きで記載する。)によれば、以下の事実が認められる。

(一) (甲4)

原告は、軍属として日本に配属されて以来、コンピューター・プログラマー(一般職)として稼働し、平成元年11月時点で、給与年額3万4,624ドルを支給されている(その約2割は税金として差し引かれている。)。そして、昭和62年11月時点で、おおよそ、給与が手取りで2週間に800ドルで、被告に生活費等として200ドルと2万円を渡し、200ドルは自分で使い、残りの200ドルを原・被告及びアラン名義で預金していた。

また、右給与のほかに、平成2年11月時点で、退役年金が月額手取り約540ドル(名目約800ドル)支給されている。

(二) (甲45の1、51、66から70までの各1・2、乙10、23)

被告は、原告との婚姻・同居期間中、ほとんど専業主婦として、家計を預かり、原告から渡される給与を生活費等に当てており、生活費が不足することはなかったが、時々短期間アルバイト(パート)をしたことがあり、米国では昭和51年2月から同年10月まで、本件離婚問題が生じた後には昭和62年11月から同63年4月まで稼働していた(なお、被告は、原告が昭和63年11月以後生活費を渡さないと主張するが、この時期から被告がパートを始めたものでないことは右認定のとおりであり、この点についての被告の供述があいまいなことに照らすと、被告の右主張は採用できない。また、右主張が昭和62年11月から生活費を渡さないとの趣旨であるとしても、同63年4月でパートを止めていることなどに照らすと、同様に採用できない。)。

(三) (甲34から39までの各1・2、47の1、58の1・2、乙10)

被告は、原告と別居する際、原・被告の共有名義の貯金口座から5,770ドル九セントを引き出し(被告は、自分の退職金、持参金を引き出したと供述するが、残高5ドルを残して全額引き出していることや、被告のこの点についての供述が極めてあいまいなことに照らすと、右全額が被告の退職金とは認められず、被告の退職金は、約3,000ドルであったと認められる。)、アラン名義の貯金口座からも残高33万6,067円全額を引き出した。

原告は、平成元年6月、被告及びその親族と沖縄における原告の弁護士を交えて話し合い、右弁護士に説得されて、被告に対し、別居後の生活費等として、4,500ドルを送金し、その後同年11月まで毎月500ドルを送金した。また、同年9月、運送代43万円を原告が負担して、被告及びアランの生活用品等も送った。

(四) (弁論の全趣旨)

原告は、平成2年11月時点で、原・被告及びアラン名義で自己が管理している預貯金が約1万ドル強あると供述するが、これを裏付ける資料は提出しておらず、原告の右収入状況等に照らすと、原告が管理している預貯金は右金額より多いものと思料される。なお、原告は、右預貯金のほかは、婚姻期間中取得した不動産その他の資産を保有していないものと思料される。

2  右認定の事実に本件にあらわれた諸般の事情を併せ考慮すると、原告は、被告に対し、本件離婚に伴う財産分与として、150万円を給付するのが相当である。なお、財産分与については、主文には給付命令を掲げれば足りると解されるし、財産分与及び離婚そのものによる慰謝料の給付については、仮執行宣言を付すことは相当でないから、これを付さない。

(裁判官 杉山正己)

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