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横浜地方裁判所 平成24年(ワ)2545号 判決 2013年11月28日

原告

X1 他2名

被告

Y1 他1名

主文

一  被告らは原告X1に対し、連帯して三四五四万九八三三円及びこれに対する平成二二年六月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告らは原告X2に対し、連帯して三四六二万九〇二二円及びこれに対する平成二二年六月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告らは原告会社に対し、連帯して一九七四万四三一七円及びこれに対する平成二二年六月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  原告らのその余の請求を棄却する。

五  訴訟費用は、これを五分し、その一を原告らの負担とし、その余を被告らの負担とする。

六  この判決は、第一項から第三項まで及び第五項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告らは原告X1に対し、連帯して五五二五万一二四九円及びこれに対する平成二二年六月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告らは原告X2に対し、連帯して五一〇〇万八一八二円及びこれに対する平成二二年六月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告らは原告会社に対し、連帯して二二六七万六五二五円及びこれに対する平成二二年六月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

A(以下「A」という。)が原動機付自転車(以下「原告車」という。)を運転中、被告Y1の運転する大型貨物自動車(以下「被告車」という。)と衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)が発生し、これによりAが死亡したため、Aの地位を相続した原告X1及び原告X2並びにAを代表取締役としていた原告会社は、被告Y1に対して民法七〇九条、被告会社に対して民法七一五条及び自動車損害賠償保障法三条に基づき、損害賠償請求の訴えを提起した。

一  当事者間に争いのない事実

(1)  本件事故の発生

平成二二年六月二八日午前一一時四〇分ころ、横浜市鶴見区生麦二丁目三番二号付近の交差点(以下「本件交差点」という。)において、被告車が別紙一「交通事故現場見取図」(以下、別紙一上の各点をいうときは「ア地点」などという。)の川崎区方面から大黒町入口交差点方面に右折するために、第三通行帯を走行していたところ、同じ通行帯で被告車の前方を走行していた原告車に追突し、Aを轢過した。

(2)  Aの死亡

Aは、本件事故により腹部を轢過されたことによる内臓破裂が原因で死亡した。

(3)  運行供用者・使用者

被告会社は、被告車を保有し、被告Y1を雇用しており、本件事故当時、被告Y1は、被告会社の事業のために、被告車を運転していた。

(4)  既払

Aの治療費及び入院雑費は、三七万三〇二〇円であり、被告らから原告らに支払われた。

二  原告らの主張

(1)  被告Y1の過失

被告Y1は、前方を注視して走行すべき注意義務があるのに、これを怠り、原告車に追突したものである。

(2)  損害

本件事故によって原告らが被った損害は、別紙二「損害計算書」のとおりである。

三  被告らの主張

(1)  過失相殺

Aは、本件交差点手前の進路変更が禁止されている場所において、第二通行帯から第三通行帯へ、合図をしないまま急に進路を変更し、被告車の直前に進入したのであり、しかも、原告車は原動機付自転車であったから、本件交差点においていわゆる二段階右折をすべき義務があるのに、いわゆる小回り右折をするために右折専用の第三通行帯に入っている。原告側に八〇パーセントの過失相殺がされるべきである。

(2)  原告らの損害について

ア Aからの相続損害のうち、治療費及び入院雑費については認め、その余の損害については否認する。

イ B(以下「B」という。)の損害のうち、葬儀費用は不知、その余の損害については否認する。

ウ 原告X1及び原告X2固有の損害並びに原告会社の損害については、いずれも否認する。

エ その余の損害について、いずれも争う。

四  争点

(1)  過失相殺

(2)  損害の存否及び額

第三当裁判所の判断

一  過失相殺(争点(1))について

(1)  甲第五号証、第一四号証及び第一五号証並びに被告Y1本人尋問の結果によれば、被告Y1は、本件交差点に向けて第三通行帯を時速約四五キロメートルで走行中、①地点で、第二通行帯内のア地点を走行中の原告車を追い抜いたが、②地点に至り、本件交差点の対面信号が赤信号であり、A地点に信号待ちのため停車しているトラック(以下「先行車」という。)を認めたため、緩やかに減速を始め、対面信号が右折の矢印(以下「右矢信号」という。)に変わるころに、被告車がA地点付近に到達し、被告車が右折待ちのために一旦停車しないで済むようにするため、速度を調節し、低速でA地点に接近していったことが認められる。

(2)  被告Y1は、本人尋問において、③地点で対面信号が右矢信号に変わるのを認め、A地点から約五メートル手前の③’地点において、先行車が動き出すのを確認してから、加速を開始したところ、何かを引きずるような音を聞き、ブレーキをかけ、被告車を停止させたもので、②地点の減速開始以降、原告車が第三通行帯に進入するのを確認しておらず、進入したとすれば、被告車が③’地点からA地点までを走行していた間であると供述する。

しかし、被告Y1の前記供述は、③’地点がA地点の五メートル手前である点、被告Y1が加速を開始したのが③地点ではなく、③’地点である点、被告Y1は、②地点から先行車の発進した③’地点まで前方を注視しており、原告車が進入したとすれば、被告車が③’地点からA地点又は④地点までを走行していた間である点、などの重要な点に関する供述は、全て被告Y1が誘導尋問に対して答えたもので、被告Y1自身の言葉で表現されたものはなく、信用性がない。甲第五号証、第一四号証及び第一五号証によれば、本件事故の当日に行われた実況見分において、被告Y1は、「信号が変わり停止車両が走り出したのを認め地点」として③地点を特定し、その後、これを記載した「交通事故現場見取図」(別紙一と同じ)を見ながら取調べを受けた際に、対面信号が右矢信号に変わるのを認めたのが③地点で、先行車が動き出すのを確認したのが③’地点であると主張して、訂正を申し立てていないことが認められる。これらの事実によれば、③’地点に関する被告Y1の前記供述は、信用することができず、被告Y1は、③地点で、先行車の発進を確認してから、加速を開始したものと認められる。

(3)  甲第九号証によれば、被告車に装備されたタコグラフの解析により、本件事故の前、被告Y1は、時速約四五キロメートルで走行した後、減速を始め、二一秒間走行した後、停止又は時速五キロメートル以下の速度になって八秒間走行し、その後加速して五秒後に時速約一六キロメートルを記録した後減速し、停止したことが認められる。甲第五号証、第一四号証及び第一五号証によれば、被告Y1が減速を始めたのは②地点で、二一秒間走行した後、停止又は時速五キロメートル以下の速度になって八秒間走行し、その後加速し始めたのが③地点で、五秒後に時速約一六キロメートルを記録した後、何かを引きずるような音を聞いたのが④地点、ブレーキをかけて減速したのが⑤地点、被告車を停止させたのが⑥地点、であることが認められる。甲第一四号証及び第一五号証並びに被告Y1本人尋問の結果によれば、被告Y1は、停止又は時速五キロメートル以下の速度になってからの八秒間に、被告車を停車させたことはなく、また、①地点で原告車を確認した後、一度も原告車の姿を見ていないことが認められる。

甲第六号証によれば、被告車が同一車線内の原告車の後方から接近した場合には、被告車の運転席から見ると、Aの肩の高さより下が全くの死角になるときがあり、その後更に接近すると、被告車の左前部にあるアンダーミラーによらなければ確認することができないことが認められる。

(4)  以上によれば、被告Y1は、右矢信号が出るタイミングに合わせて、被告車を停車させることなく、右折進行させるようにするために、先行車との距離を見ながら速度を調節していたところ、対面信号及び先行車にばかり注意して視線が上向きになり、路面付近への注意を怠り、原告車に接近しているのに気づかないまま、加速を始め、その後の速度が当時の原告車の速度(停止していた場合を含む。)を上回ったため、原告車に追突し、Aを路上に転倒させ、被告車で轢過したことが推認される。

(5)  被告らは、Aが進路変更禁止場所で第二通行帯から第三通行帯へ、合図をしないまま急に進路を変更し、被告車の直前に進入したと主張する。

甲第四〇号証の一及び甲第五号証によれば、本件交差点に向かう道路は、片側二車線であったものが三車線となり、第三通行帯が始まってから約三〇メートル進行した地点から本件交差点手前の停止線まで、進路変更を禁止する黄色実線ペイントの道路標示が続いていることが認められる。そうすると、被告車が第三通行帯内の①地点で、第二通行帯内のア地点を走行する原告車を追い抜き、本件事故が第三通行帯で起きていることからすれば、Aは、進路変更が禁止された場所で進路変更をしたことになる。しかし、被告Y1は、①地点で、ア地点を走行する原告車を見た後は、本件事故に至るまで、原告車を見ておらず、Aがどの地点で進路変更をしたかについて証拠はない。また、甲第六号証によれば、被告車との衝突時の原告車は、ほぼ直立の状態であり、衝突位置は被告車の前部中央から右寄りであったことが認められ、進路変更直後ではないことまでは認められる。したがって、Aが「合図をしないまま急に進路を変更し、被告車の直前に進入した」と認めるに足りる証拠はない。

調査嘱託に対する神奈川県警察本部交通部交通規制課長の回答(平成二五年四月一五日付け)によれば、本件交差点においては、原動機付自転車がいわゆる小回り右折をすることはできず、いわゆる二段階右折をすべき義務があることが認められ、原動機付自転車である原告車が右折専用の第三通行帯に入ることは許されていないことが認められる。

以上によれば、Aが進路変更禁止場所で第二通行帯から第三通行帯への進路変更を行ったこと、原告車が原動機付自転車であるのに右折専用の第三通行帯に入ったことは認められる。しかし、Aが被告車の直前に進路変更をしたと認めるに足りる証拠はなく、原動機付自転車と外観に大差のない自動二輪車ならば第三通行帯に入って右折をすることに鑑みると、Aの上記道路交通法違反の事実が追突という形態の本件事故に与えた影響は小さく、A側に二〇パーセントの過失相殺をすれば十分であると認められる。

二  Aからの相続損害(争点(2))について

(1)  治療費及び入院雑費

Aの治療費及び入院雑費が三七万三〇二〇円であることは、当事者間に争いがない。

(2)  逸失利益

ア 基礎収入

甲第一六号証から第一九号証まで(各枝番を含む。)によれば、平成一八年一〇月一日から平成一九年九月三〇日までの原告会社の会計年度(以下、「平成一八年度」といい、以後同様にいう。)における役員報酬は九六〇万円、平成一九年度が一一四〇万円、平成二〇年度及び平成二一年度(ただし、本件事故までの九か月分とみて年額に補正する。)が各一二〇〇万円であることが認められる。したがって、Aの基礎収入額は、これらの平均である年額一一二五万円とするのが相当である。

被告らは、この役員報酬には、実質的利益配当分が含まれているから、Aの労務対価部分に限るべきであると主張する。

甲第一六号証から第一九号証まで(各枝番を含む。)並びに証人C及び証人Dの証言によれば、Aは原告会社の事業である警戒船及び通船業務の受注、人員の配置その他の管理業務を一人で行っており、会社に利益が生じた場合には、内部留保としていたことが認められるから、いわゆる不労所得に相当する部分はなく、Aの役員報酬全額が労務対価部分と認められる。

イ 生活費控除率及び期間

役員報酬を基礎収入とする部分については、Aが一家の支柱であったことに鑑み、生活費控除率は四〇パーセントとするのが相当である。また、甲第二号証によれば、Aは、本件事故当時、六八歳であるから、平均余命の半分である八年間に対応するライプニッツ係数を用いるのが相当である。

年金を基礎収入とする部分については、生活費控除率は七〇パーセントとするのが相当であり、Aの平均余命に相当する一六年に対応するライプニッツ係数を用いるのが相当である。

ウ 以上によれば、Aの逸失利益としては、合計四六七九万六六三六円と認められる。

G基礎収入額(役員報酬)

11,250,000

H生活費控除後%

60

Iライプニッツ係数

6.4632

G×H/100×I

43,626,600

G基礎収入額(年金)

974,994

H生活費控除後%

30

Iライプニッツ係数

10.8378

G×H/100×I

3,170,036

(3)  死亡慰謝料

Aの死亡慰謝料としては、二一〇〇万円が相当である。

(4)  合計

上記(1)から(3)までの合計額に対して二〇パーセントの過失相殺をし、既払額を控除すると、次のとおりである。

請求額

認定額

治療費

369,975

369,975

入院雑費

3,045

3,045

逸失利益

52,098,113

46,796,636

死亡慰謝料

28,000,000

21,000,000

損害合計

80,471,133

68,169,656

被害者過失(%)

0

20

過失相殺等後損害合計

80,471,133

54,535,724

既払額

373,020

373,020

賠償残額

80,098,113

54,162,704

(5)  相続

甲第二号証及び第三号証によれば、Aの死亡により、Bが二分の一、原告X1及び原告X2が各四分の一の割合で、Aの地位を承継したことが認められるから、Aからの相続損害としては、Bが二七〇八万一三五二円、原告X1及び原告X2が各一三五四万〇六七六円となる。

三  Bからの相続損害(争点(2))について

(1)  固有の慰謝料

甲第二号証、第一二号証、第一三号証及び弁論の全趣旨(原告会社の履歴事項全部証明書)によれば、BはAの妻であり、本件事故の後、原告会社の代表取締役に就任したことが認められ、Aの突然の死亡による慰謝料としては、三〇〇万円が相当である。

(2)  葬儀費用

甲第二八号証によれば、Bは、Aの葬儀費用として、三四四万七七八〇円を支出したことが認められ、このうち、被告らに負担させるべき額は、一五〇万円が相当である。

(3)  合計及び相続

前記二(5)のAからの相続損害、上記(1)及び(2)の損害額の合計は、三一五八万一三五二円であり、甲第二号証及び第三号証によれば、Bが平成二三年六月一四日に死亡したため、原告X1及び原告X2が各二分の一の割合で、Bの地位を相続したことが認められるから、原告X1及び原告X2がBから相続した損害額は、各一五七九万〇六七六円である。

四  原告X1の損害(争点(2))について

(1)  休業損害

甲第二七号証、第三二号証及び第三三号証によれば、原告X1は、歯科衛生士の資格を有し、従前勤務していたa歯科医院を、平成二二年八月一二日に退職したことが認められる。Aの死後、原告X1が勤務先を休業せざるを得なくなったことは推認されるが、原告会社の事務の手伝い等のために、a歯科医院を退職することまでは、予見し得べき事情には含まれない。したがって、a歯科医院を休業したことによる損害については、本件事故との因果関係が認められるが、退職し再就職するまでの期間の損害については、因果関係が認められない。原告X1がa歯科医院を休業したこと及びその日数を認めるに足りる証拠はないから、結局のところ、原告X1の休業損害の発生を認めることはできない。

(2)  固有の慰謝料

甲第二号証及び第三号証によれば、原告X1はAの子であり、Aの死亡による慰謝料としては、二〇〇万円が相当である。

(3)  合計及び弁護士費用

前記二(5)のAからの相続損害、前記三(3)のBからの相続損害並びに上記(1)及び(2)の損害額の合計は、次のとおりであり、弁護士費用のうち、被告らに負担させる額は、三二一万八四八一円が相当である。したがって、原告X1の損害の合計額は、三四五四万九八三三円である。

費目

請求額

認定額

原告X1相続分

1/4

1/4

Aからの相続損害

20,024,528

13,540,676

休業損害

3,929,353

0

固有慰謝料

3,000,000

2,000,000

Bからの相続損害

23,274,528

15,790,676

弁護士費用

5,022,840

3,218,481

原告X1損害合計

55,251,249

34,549,833

五  原告X2の損害(争点(2))について

(1)  休業損害

甲第二四号証及び第二五号証によれば、原告X2は、Aの死亡に伴い、勤務先のb株式会社の休業を余儀なくされ、有給休暇五日を使用したことが認められ、これによる損害は七万二〇一九円と認められる。

(2)  固有の慰謝料

甲第二号証及び第三号証によれば、原告X2はAの子であり、Aの死亡による慰謝料としては、二〇〇万円が相当である。

(3)  合計及び弁護士費用

前記二(5)のAからの相続損害、前記三(3)のBからの相続損害並びに上記(1)及び(2)の損害額の合計は、次のとおりであり、弁護士費用のうち、被告らに負担させる額は、三二二万五六五一円が相当である。したがって、原告X2の損害の合計額は、三四六二万九〇二二円である。

費目

請求額

認定額

原告X2相続分

1/4

1/4

Aからの相続損害

20,024,528

13,540,676

休業損害

72,019

72,019

固有慰謝料

3,000,000

2,000,000

Bからの相続損害

23,274,528

15,790,676

弁護士費用

4,637,107

3,225,651

原告X2損害合計

51,008,182

34,629,022

六  原告会社の損害(争点(2))について

前記二(2)アに認定したとおり、Aは原告会社の事業である警戒船及び通船業務の受注、人員の配置その他の管理業務を一人で行っており、会社に利益が生じた場合には、内部留保としていたことが認められる。したがって、原告会社は、Aが稼働することができなくなれば、その業務が行えなくなる関係にあり、この意味で経済的に一体であったということができる。

被告らは、Aが原告会社に代替要員を設けたり、保険をかけたりしていなかったことにより、原告会社が損失を防ぐ手段を講じていなかったと主張する。

確かに、原告会社には、Aに代替し得る者はなく、Aの稼働なしには、警戒船及び通船業務の受注、人員の配置その他の管理業務が行えなくなる関係にあったものである。しかし、Aの年齢が本件事故当時六八歳であったのに、原告会社の取締役に名を連ねていた原告X2を後継者として育成していなかった事情に鑑みれば、Aが原告会社は自分一代限りと考えていたことが推認される。そうすると、Aが本件事故によって死亡しなければ、稼働していたと考えられる限界の年齢まで原告会社の収益力は持続したと推認され、その範囲で挙げることのできる利益を賠償すれば、原告会社に対する損害賠償として相当である。

甲第一六号証から第一九号証まで(各枝番を含む。)によれば、原告会社の平成一八年度から平成二〇年度までの平均の純利益は、六五八万一四三九円であることが認められ、Aは、本件事故がなければ、少なくともあと三年は、稼働可能であったと推認されるから、原告会社の損害は、平均純利益の三年分に相当する一九七四万四三一七円とするのが相当である。

七  以上によれば、原告らの請求は主文掲記の限度で理由があり、その余の請求は理由がない。よって、原告らの請求を一部認容し、その余の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 古閑裕二)

交通事故現場見取図

<省略>

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