横浜地方裁判所 平成25年(ワ)1408号 判決 2014年1月30日
原告
X
被告
Y1<他1名>
主文
一 被告らは、原告に対し、連帯して八四六万二四五〇円及びこれに対する平成二五年二月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを四分し、その一を原告の負担とし、その余は被告らの負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告らは、原告に対し、連帯して一一三四万九九七六円及びうち一一二五万三六二五円に対する平成二四年三月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要等
一 前提となる事実(証拠を記載した事実以外は争いがない。)
(1) 平成二四年三月二八日午前二時一〇分ころ、横浜市港南区下永谷五丁目一番一五号の交差点(以下「本件交差点」という。)において、原告運転の自家用普通乗用自動車(以下「原告車」という。)と被告Y1(以下「被告Y1」という。)運転の事業用普通貨物自動車(以下「被告車」という。)とが衝突する交通事故が発生した(以下「本件事故」という。)。
(2) 本件事故当時、被告Y1は、被告有限会社Y2(以下「被告会社」という。)に勤務しており、その業務に従事中に本件事故が発生した。また被告会社は、被告車の所有者であった。
(3) 本件交差点は、信号機によって交通整理が行われている十字路交差点であり、その状況は、別紙交通事故現場見取図(以下「本件見取図」という。)のとおりである。本件事故当時、原告は、原告車を運転して日限山方面から芹が谷方面に向かって進行中であり、被告Y1は、被告車を運転して戸塚区方面から磯子区方面に向かって進行中であった。〔甲二の二、乙一〕
(4) 本件交差点の信号サイクルは、別紙「信号サイクル表示表」記載のとおりであった。〔甲二〇〕
(5) 原告は、本件事故により、頭部、顔面打撲、顔面挫創、頚椎捻挫、左肩挫傷、右上腕挫傷、左前腕挫傷、顔面部末梢神経障害、左上肢末梢神経障害、左腰部挫傷、右腸骨部挫傷、左膝左足関節打撲挫傷、右大腿挫傷の傷害を負った。原告は、本件事故当日、a病院に救急車で搬送されて治療を受けた後、平成二四年三月三一日から同年一〇月五日まで一一九日間、b病院に通院して治療を受け、同日、後記(6)の後遺障害につき症状固定との診断を受けた。
(6) 原告は、顔面打撲・顔面挫傷に伴い、眉間の部分に人目につく長さ三センチメートル以上の線状痕が残り、「外貌に醜状を残すもの」として自賠法施行令別表第二第一二級一四号に該当するとの認定を受けた。また、頚項部痛、胸背部痛及び腰痛につき、「局部に神経症状を残すもの」として同第一四級九号に該当する旨の認定を受け、これらと上記外貌醜状とを合わせて同併合一二級との認定を受けた。
(7) 原告は、平成二五年二月五日、本件事故による損害につき、自賠責保険から二二四万円の支払を受けた。また、そのほかに三三万六五九〇円につき損害の填補を受けた。
二 事案の概要
原告は、本件事故は被告Y1の過失によって生じたものであり、これによって合計一一二五万三六二五円の損害を被ったと主張して、被告Y1に対しては民法七〇九条に基づいて、被告会社に対しては民法七一五条一項及び自賠法三条に基づいて、同額に自賠責保険金に対する確定遅延損害金九万六三五一円を加算した一一三四万九九七六円及びうち一一二五万三六二五円に対する本件事故の日である平成二四年三月二八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている。
三 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 責任原因及び過失割合
ア 原告の主張
原告は、対面信号が青信号であることを確認して本件交差点に進入したところ、被告Y1は、対面信号が赤信号であることを見落として、前方不注視のまま制限速度を超過して本件交差点に進入したため、本件事故が発生した。
イ 被告らの主張
被告Y1は、対面信号の青色信号(直進矢印)に従い本件交差点に進入したところ、交差道路を右方から進行してきた原告車が、対面赤色信号を無視して本件交差点に進入したため、本件事故が発生した。本件事故発生の原因は、もっぱら原告の信号無視にある。被告Y1は無過失であり、被告らは原告に対し損害賠償責任を負わない。
仮に、本件事故につき被告Y1に何らかの過失が認められるとしても、大幅な過失相殺がされるべきである。
(2) 原告の損害額
ア 原告の主張
別紙「損害額一覧表」の「原告の主張」欄記載のとおりの損害を被った。
イ 被告らの主張
別紙「損害額一覧表」の「被告らの主張」欄記載のとおりである。
第三当裁判所の判断
一 前提となる事実及び証拠〔甲二の二、一七の一ないし一二、一八、一九、乙一、証人A(以下「A」という。)、原告本人、被告Y1本人〕を総合すると、以下の事実が認められる。
(1) 本件事故当時、被告Y1が進行していた道路は、環状二号線であり、幅員は約二四・四メートル、本件交差点の手前まで、被告Y1の進行方向は四車線、対向車線は三車線、合計七車線の広い道路である。
(2) 原告が進行していた道路は、本件交差点において環状二号線と交わる道路であり、幅員は約六・四メートル、片側一車線の細い道路である。
(3) 原告が進行していた道路の本件交差点手前の停止線は、本件交差点入口(環状二号線東側の道路と歩道の境界線を結んだ線)よりも相当手前に引かれている。本件事故後の実況見分においてその距離は計測されていないが、本件見取図の縮尺(二〇〇分の一)から換算すると、上記停止線から本件交差点入口までの距離は約三八メートルである。
(4) 制限速度は、被告Y1が進行していた道路は時速六〇キロメートル、原告が進行していた道路は時速三〇キロメートルであった。
(5) 本件事故当時の天候は晴れで、深夜ではあったが、本件交差点の周辺は、街路灯や二四時間営業の店舗の灯りで明るかった。双方の道路ともに車の通りは少なく閑散としていた。
(6) 原告は、本件事故当時、原告の自宅から、友人であるAをAの自宅に送るため、Aを助手席に乗せて走行中であった。原告が走行していた道路は、Aを送る際によく通る道路であり、原告は、道路状況等について十分把握していた。
(7) 被告Y1は、本件事故当時、被告車を運転して、横浜市旭区にある被告会社の駐車場から、横須賀市浦郷町にある配送センターに荷物を積み込みに行く途中であり、本件事故直前は、戸塚区方面から磯子区方面に向かう環状二号線の第二通行帯を走行していた。被告Y1は、上記道路を、休みの日を除き毎日通っており、道路状況等について十分把握していた。被告Y1は、普段から、車の燃費が悪くならないよう、できるだけゴーストップ(一旦停止して再スタートすること)を避け、信号のサイクルに合わせてアクセルを調整して交差点を通過するようにしていた。
二 争点一について
(1) 前記一認定の事実に証拠(甲二の二、一八、一九、証人A、原告本人)を総合すると、原告は、本件交差点手前の停止線付近で、対面信号が青信号であることを確認して本件交差点に進入し、交差道路(環状二号線)の中央分離帯のやや手前付近(本件見取図[2]付近)において、助手席に同乗していたAから「危ない」と言われ、対面信号を見たところ、黄色信号であったこと、その直後、本件見取図[3]付近で交差道路から被告車が進行してくるのを発見したが、避けることができず被告車と衝突したことが認められる。
(2) 被告らは、原告が赤信号を無視して本件交差点に進入したと主張する。しかしながら、前記一認定のとおり、原告は、片側一車線の細い道路から、合計七車線の広い交差道路を横切るかたちで本件交差点に進入することになるのであり、そのことは原告も十分認識していたこと、しかも本件事故当時、原告は、助手席に友人を乗せていたのであるから、深夜であって車の通りが閑散としていたとはいえ、赤信号を無視して本件交差点に進入するとはおよそ考えられず、また本件交差点に進入する時点で黄色信号であったとすれば停止したはずであると考えられる。
また、原告は、本人尋問において、本件交差点進入後、Aから「危ない」と言われて、対面信号を見て、前方の横断歩道の歩行者の有無を確認し、左方を確認したところ、被告車がかなりの速度で走ってきたのを確認したと供述しているが、被告らは、原告が短時間のうちに信号、歩行者、被告車を確認するのは困難であり、またそもそも最初に対面信号を確認したというのも不自然であると主張する。
確かに、証拠(甲二の二)によれば、原告がAから「危ない」と言われた地点(本件見取図[2]地点)から、被告車を発見した地点(同[3]地点)までは約四・九メートルであり、原告が時速約三〇キロメートルで走行していたとすると、その間約〇・六秒しかないことになる。しかしながら、そもそも原告は、前方を見て原告車を運転していたのであり、対面信号と前方の横断歩道の歩行者の有無は同時に視野に入っていたと推認できるから、短時間のうちに信号、歩行者を確認し被告車を発見したという原告の上記供述は何ら不自然あるいは不合理とはいえない。
むしろ、原告及びAの供述は、本件交差点の状況等に照らし、その内容に不自然あるいは不合理な点は認められない上、本件事故の目撃者を探すため、本件交差点周辺の店舗に貼り紙を依頼するなどしていること(甲一八、原告本人)に照らすと、信用性が高いと認められる。
(3) 他方で、被告Y1は、本件交差点のひとつ手前の交差点で赤信号により一時停車した後、青信号に変わったため発進し、時速約七〇キロメートルで走行し、本件交差点の手前(衝突地点の約三〇メートル手前)で原告が走行していた道路の対面信号が赤信号であることを確認し、さらに進んで停止線の手前付近で被告車の進行していた道路の対面信号が青色の直進矢印であることを確認して本件交差点に進入したところ、原告車と衝突したと供述している(乙二、被告Y1本人)。
しかしながら、前記一認定のとおり、被告Y1が普段から車の燃費が悪くならないよう、信号サイクルに合わせてアクセルを調整する運転をしており、本件事故当時も制限速度を超える高速度で走行していたことを考慮すると、被告Y1が本件交差点進入時に対面信号が青矢印であることを確認したかどうか疑問の余地があり、前記(1)認定のとおり、原告が被告車との衝突の直前に対面信号が黄色信号であることを確認していることに照らすと、被告車は、本件交差点に進入した時点において、赤信号であったと認められる。
(4) なお、被告らは、原告が進行していた道路の停止線が本件交差点の相当手前に引かれていたことから、原告が上記停止線の手前で対面信号を確認した時点では青信号であっても、本件交差点に進入した時点では赤信号に変わっていた可能性があり、その場合には本件交差点に進入した時点で対面信号が青色であったとする被告Y1の供述とは矛盾しないと主張する。
確かに、証拠(甲二の二)によれば、原告が青信号を確認した上記停止線の手前の地点(本件見取図[1]の地点)から本件交差点入口までは約四二メートルであるから、原告車の速度が時速三〇キロメートルであるとすれば、この間を走行するのに約五秒かかることになり、別紙「信号サイクル表示表」に照らすと、原告が黄色信号になる直前に青信号を確認したのであるとすれば、本件交差点に進入した時点では赤信号に変わっていたことになる。しかしながら、前記(1)及び(2)において認定・説示したとおり、原告は、当時友人を助手席に乗せて合計七車線の広い環状二号線を横切ろうとしていたのであるから、停止線で対面信号を確認してから本件交差点に進入するまでの約四二メートル、時間にして約五秒の間に、信号が青から黄色、黄色から赤に変わったのであれば、直ちに気付くはずであり、これを無視してあえて本件交差点に進入するとは考え難いから、被告らの上記主張は採用できない。
(5) 以上によれば、本件事故は、被告Y1が、対面信号が赤信号であるにもかかわらず本件交差点に進入したことにより発生したものであると認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
また、原告が本件交差点に赤信号又は黄色信号で進入したとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はないから、被告らの過失相殺の主張は理由がない。
三 争点二について
本件事故による原告の損害額についての判断は、別紙「損害額一覧表」の「裁判所の判断」欄記載のとおりであり、その理由は、以下のとおりである。
(1) 治療費 二〇万八一四〇円
当事者間に争いがない。
(2) 通院交通費 六万八四五〇円
当事者間に争いがない。
(3) 休業損害 九万八一四九円
証拠(甲一、一〇、一八、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告(昭和四二年○月○日生、本件事故時及び症状固定時ともに四五歳)は、本件事故当時、子供と二人で生活しており、主婦として家事に従事するとともに、特別養護老人ホームで介護の仕事をしており、現在も同様であること、原告は、本件事故のために、年次有給休暇を取得して九日間休業したほか、通院治療のため六回遅刻をし、三回早退をして、給与から一万〇六八七円の控除を受けたことが認められる。
上記事実によれば、原告の基礎収入は、平成二四年の賃金センサス(女子労働者、学歴計、全年齢平均)により、年収三五四万七二〇〇円(日額九七一八円)と認定できるから、原告の休業損害は、その九日分に相当する八万七四六二円と、上記遅刻及び早退による控除額一万〇六八七円の合計額である九万八一四九円と認められる。
被告らは、主婦としての基礎収入をもとに有給休暇取得日についての休業損害を算定することは不当である旨主張するが、前提となる事実(5)のとおりの原告の傷害の部位・程度、治療の経過等に照らし、原告が有給休暇を取得した九日間については、家事に従事することもできなかったものと認められるから、被告らの上記主張は採用できない。
(4) 逸失利益 四六六万九一七九円
前提となる事実(6)のとおり、原告は、本件事故による後遺障害として、眉間の部分に人目につく長さ三センチメートル以上の線状痕が残り、「外貌に醜状を残すもの」として自賠法施行令別表第二第一二級一四号に該当するとの認定を受けるとともに、頚項部痛、胸背部痛及び腰痛につき、「局部に神経症状を残すもの」として同一四級九号に該当する旨の認定を受けている。
前記(3)認定のとおり、原告は、本件事故当時も現在も、介護の仕事に従事しているところ、証拠(甲一八、原告本人)によれば、老人ホームの利用者を介護するにあたっては、その身体を抱きかかえたり支えたりしなければならないことが多く、原告は、本件事故後は、頚部痛や腰部痛等のために、本件事故前と同様の介助をすることができず、他の職員に手伝ってもらうこともあることが認められる。
また、原告が現在従事している介護の仕事は、日常的に他人と接し、介護というサービスを提供する職業であって、円満な人間関係の形成と円滑な意思疎通が必要とされるものであること、また原告の年齢等に照らし、原告が今後転職する可能性も否定できないことなどを考慮すると、原告の外貌醜状が原告の労働能力に影響をもたらすものと認められる。
そして、以上認定にかかる原告の後遺障害の部位・程度、原告の性別、年齢、現在の職業等を考慮すると、原告は、上記後遺障害により、六七歳までの二二年間(ライプニッツ係数一三・一六三〇)につき、一〇パーセント労働能力を喪失したと認めるのが相当である。
なお、被告らは、後遺障害によって原告の収入が現実に減少したとの立証がないことなどを理由として、原告の労働能力に与える影響は極めて限定的であると主張する。しかし、上記のとおり原告が転職する可能性もあり、また現在の職場で働き続けていたとしても、上記後遺障害が昇給・昇格等に影響を及ぼす可能性があると認められるから、被告らの上記主張は採用できない。
以上によれば、原告の後遺障害逸失利益は、以下のとおり四六六万九一七九円と認められる。
354万7200円×0.1×13.1630=466万9179円
(5) 通院慰謝料 一二〇万円
原告の傷害の部位・程度、通院期間(約六か月)等を考慮すると、本件事故による通院慰謝料の額は、一二〇万円が相当である。
(6) 後遺障害慰謝料 二九〇万円
原告の後遺障害の部位・程度等を考慮すると、本件事故による後遺障害慰謝料の額は、二九〇万円が相当である。
(7) 文書料 一〇八〇円
証拠(甲一一)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件訴訟の準備のため、刑事確定記録を謄写し、その費用として一〇八〇円を支出したことが認められ、本件事故の態様等に照らすと、上記費用は、本件事故との間に相当因果関係がある損害と認められる。
(8) 車両損害 六五万円
本件事故により、原告車はいわゆる経済的全損となり、本件事故当時の原告車の時価相当額が六五万円であることは当事者間に争いがない。
原告は、原告車を廃車にしたとのことであるから、原告主張にかかるタイヤ修理代、タイヤ交換代、ホイール代・部品代等、自動車検査登録費用、車庫証明代については、本件事故との間に相当因果関係があるとは認められない。
(9) 着衣・所持品等 二万一四八〇円
原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件事故当時、めがね、ダウンジャケット、スエット上下、ブーツを着用していたところ、これらが本件事故により破損したこと、これらの購入時の価格は合計四万二九六〇円、購入時期は、めがねは平成二〇年ころ、それ以外は平成二三年一二月ころであることが認められる。
上記着衣等の購入時期等に照らし、本件事故当時の価額は、上記購入価格の五〇パーセントに相当する二万一四八〇円と認められるから、同額をもって本件事故による損害と認める。
(10) 既払金等
前記(1)ないし(9)の損害額は合計九八一万六四七八円となるところ、原告が平成二五年二月五日に受領した自賠責保険金二二四万円は、まず上記損害額に対する、本件事故の日である平成二四年三月二八日から上記受領日までの三一五日間の遅延損害金(四二万二五六二円)に充当されるべきである。
上記損害額から、自賠責保険金を上記遅延損害金に充当した残額一八一万七四三八円及び任意保険金三三万六五九〇円を控除すると、これら既払金控除後の原告の損害額は七六六万二四五〇円となる。
(11) 弁護士費用 八〇万円
本件事案の内容、原告の請求額及び上記損害額等を考慮すると、本件事故との間に相当因果関係が認められる弁護士費用の額は、既払金控除後の損害額の約一割に相当する八〇万円が相当である。
(12) 以上によれば、本件事故による原告の損害額は八四六万二四五〇円となる。
四 結論
以上によれば、原告の請求は、被告らに対し、八四六万二四五〇円及びこれに対する自賠責保険金受領の日の翌日である平成二五年二月六日から支払済みまで、民法所定の年五分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余については理由がないからこれを棄却することとする。
なお、仮執行の免脱宣言については、相当でないのでこれを付さないこととする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 吉田彩)
別紙 交通事故現場見取図、信号サイクル表示表<省略>
(別紙)
平成25年(ワ)第1408号
損害額一覧表
番号
費目
原告の主張
被告らの主張
裁判所の判断
1
治療費
208,140
ただし、既払いである。
認める。
208,140
2
通院交通費
68,450
ただし、既払いである。
認める。
68,450
3
休業損害
163,399
基礎収入は賃金センサスにより日額1万6968円、休業期間は年次有給休暇を取得した9日間。これによる休業損害額15万2712円に通院治療のために遅刻・早退したことによる減収額1万0687円を加算した金額。
不知。
98,149
4
逸失利益
7,129,133
基礎収入は賃金センサスにより386万8600円、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は、67歳までの22年間(ライプニッツ係数13.1630)。
争う。
4,669,179
5
通院慰謝料
1,200,000
本件事故による通院期間等を考慮すると、通院治療に伴う原告の精神的苦痛に対する慰謝料の額は120万円を下らない。
争う。
1,200,000
6
後遺障害慰謝料
3,300,000
原告の後遺障害の内容・程度等を考慮すると、後遺障害に伴う原告の精神的苦痛に対する慰謝料の額は330万円を下らない。
2,900,000
7
文書料
1,080
刑事事件の記録取り寄せのための費用
不知。
1,080
8
車両代
650,000
本件事故により原告車はいわゆる経済的全損となり、原告は廃車を余儀なくされた。原告車の中古車価格は65万円であり、これをもって車両損害と評価すべきである。
認める。
650,000
9
タイヤ修理代
24,150
否認する。
0
10
タイヤ交換代
7,000
否認する。
0
11
ホイール代・部品代等
1,343
否認する。
0
12
自動車検査登録費用
1,960
否認する。
0
13
車庫証明代
2,600
否認する。
0
14
着衣・所持品等
42,960
原告が本件事故当時身につけていためがね、ダウンジャケット、スエット上下、ブーツが破損したことによる損害額
不知。
21,480
15
小計
12,800,215
否認する。
9,816,478
16
過失相殺
0
被告Y1に過失は認められない。
0
17
既払金(自賠責)
-2,240,000
認める。
-2,240,000
18
既払金(任意保険)
-336,590
認める。
-336,590
19
確定遅延損害金
96,351
本件事故日から原告が自賠責保険金を受領した平成25年2月5日までの上記自賠責保険金に対する確定遅延損害金
争う。
422,562
20
既払金控除後の金額
10,319,976
争う。
7,662,450
21
弁護士費用
1,030,000
争う。
800,000
22
合計額
11,349,976
争う。
8,462,450