大判例

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横浜地方裁判所 平成3年(わ)467号 判決

判決主文

被告人東神工業株式会社を罰金一〇〇〇万円に、被告人持田忠勝を懲役一年に処する。

被告人持田忠勝に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用はその二分の一ずつを各被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人東神工業株式会社(以下、被告会社という。)は、昭和六三年七月五日までは横浜市西区南幸町二丁目九番地三アネックス横浜六一七号に、平成二年六月二〇日までは同区平沼二丁目二番一号第二三光ビル六〇二号に、同月二一日以後は同区北幸二丁目一三番一二号北幸自治会館ビルに本店を置き、自動車の板金塗装等を目的とする会社であり、被告人持田忠勝は、被告会社の代表取締役で、被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人持田において、被告会社の法人税を免れようと企て、被告会社の業務に関し、架空外注費を計上するなどの方法で所得を秘匿した上

第一 昭和六一年八月一日から同六二年七月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は一、七四三万六、六八二円で、これに対する法人税額は六三四万七、二〇〇円であったにもかかわらず、同年九月三〇日、横浜市中区山下町三七番地九号所在の所轄横浜中税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は二五〇万六、二九八円であり、これに対する法人税額は七三万五、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額五六一万一、三〇〇円の法人税を免れ

第二 昭和六二年八月一日から同六三年七月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は三、九五四万八、一〇九円で、これに対する法人税額は一、五四五万八、六〇〇円であったにもかかわらず、同年九月三〇日、前記横浜中税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は二一三万六、四三二円であり、これに対する法人税額は四四万九、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額一、五〇〇万九、三〇〇円の法人税を免れ

第三 昭和六三年八月一日から平成元年七月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は五、九〇九万一、〇九八円で、これに対する法人税額は二、三八五万八、二〇〇円であったにもかかわらず、同年一〇月二日、前記横浜中税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は二二九万六、五八四円であり、これに対する法人税額は六八万八、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額二、三一六万九、四〇〇円の法人税を免れ

たものである。

適用した罰条

被告人東神工業株式会社につき

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項本文

被告人持田忠勝につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 中宗根一郎)

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