横浜地方裁判所 平成3年(わ)491号 判決
主文
被告人田正起を懲役一年に、被告人田照子を罰金二五〇〇万円に処する
被告人田照子において、その罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
被告人田正起に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
(事実)
被告人田照子は、神奈川県鎌倉市西鎌倉四丁目一八番一九号等において、「霊照会」と称する宗教団体を主宰するもの、被告人田正起は、被告人田照子の夫で、同会の事務長としてその経理等を統括するものであるが、被告人田正起において、被告人田照子の所得税を免れようと企て、同被告人の業務に関し、収入の一部を除外するなどして所得を秘匿した上
第一 被告人田照子の昭和六二年分の実際総所得金額は六、九〇三万七、六一六円で、これに対する所得税額は三、三九六万五、九〇〇円であったにもかかわらず、昭和六三年三月一四日、神奈川県鎌倉市由比ガ浜四丁目六番四五号所在の所轄鎌倉税務署において、同税務署長に対し、昭和六二年分の総所得金額は一、七九七万一〇三円で、これに対する所得税額は五六〇万一、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人田照子の正規の所得税額との差額二、八三六万四、九〇〇円の所得税を免れ
第二 被告人田照子の昭和六三年分の実際総所得金額は六、二三五万九、三六三円で、これに対する所得税額は二、八〇七万二、一〇〇円であったにもかかわらず、平成元年三月一四日、前記鎌倉税務署において、同税務署長に対し、昭和六三年分の総所得金額は一、八九五万八、八九一円で、これに対する所得税額は五三九万八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人田照子の正規の所得税額との差額二、二六八万一、三〇〇円の所得税を免れ
第三 被告人田照子の平成元年分の実際総所得金額は六、六八八万八、八九一円で、これに対する所得税額は二、九一六万五〇〇円であったにもかかわらず、平成二年三月一四日、前記鎌倉税務署において、同税務署長に対し、平成元年分の総所得金額は一、三一八万七、九六五円で、これに対する所得税額は三〇六万八、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人田照子の正規の所得税額との差額二、六〇九万二、五〇〇円の所得税を免れ
たものである。
(累犯前科)
なし
(適条)
被告人両名に対し、所得税法二三八条、二四四条一項、被告人田正起に対し懲役刑選択、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、被告人田照子に対し同法四八条二項、一八条
(裁判官 石田實秀)