横浜地方裁判所 平成4年(ワ)906号 判決 1993年6月24日
原告
水谷薫
被告
阿部紀克
ほか一名
主文
一 被告らは、原告に対し、各自金二八六四万四七三五円及びこれに対する平成元年五月六日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用はこれを三分し、その一を原告の、その余を被告らの各負担とする。
四 この判決一項は仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告らは、原告に対し、各自金五七六〇万三六〇九円及びこれに対する平成元年五月六日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、車両衝突事故により受傷し後遺障害が残存した被害車両の同乗者が、加害車両の運転者に対して自賠法三条に基づき損害賠償金の、被害車両に付保された自家用自動車総合保険の損保会社に対して無保険車傷害保険金の各請求をした事案である。
一 争いのない事実
1 本件事故の発生
(一) 日時 平成元年五月六日午後一一時二〇分ころ
(二) 場所 鎌倉市常磐六二番地先交差点
(三) 加害車両 普通乗用自動車(横浜五三る八八九五)
右運転者 被告安部
(四) 被害車両 普通乗用自動車(横浜七八そ六四〇一)
右運転者 水谷隆夫(原告の夫)
(五) 被害者 原告(被害車両の助手席に同乗中)
(六) 事故態様 信号機による交通整理の行われている十字型交差点において、青色信号に従い直進進入した被害車両の左側面助手席付近に、これと交差する道路の赤色信号を見落として左方から交差点に直進進入した加害車両の前部が衝突した。
2 被告らの責任
(一) 被告安部は、本件事故について、自賠法三条により損害賠償責任を負う。
(二) 被告日動火災海上保険株式会社(被告会社)は、水谷隆夫との間で、被害車両を被保険自動車とし、本件事故日を保険期間として含む自家用自動車総合保険契約を締結していたところ、本件事故について、加害車両は無保険自動車であり、被保険者である原告に後遺障害が生じたので、被告会社は、右保険約款の無保険車傷害条項により、原告が本件事故により被つた損害額から自賠責保険によつて支払われる金額を控除した額の無保険車傷害保険金(限度額二億円)の支払責任を負う。
3 原告の受傷及び診療の経過
原告は、本件事故により、左肘・腹部・腰部各打撲、左腕神経叢損傷等の傷害を負い、次のとおり入通院して、平成二年三月三一日、症状固定と診断された。
(一) 平成元年五月六日から同年六月五日まで、湘南記念病院に通院(実日数二一日)
(二) 同日から同年一一月二八日まで、吉田整形外科医院に通院(実日数一四二日)
(三) 同月二七日から平成二年三月三一日まで、東京厚生年金病院に通院(実日数二〇日)
その間の平成元年一二月六日から同月二三日まで、同病院に入院(一八日間)
(四) 平成元年一一月一六日から平成二年七月三一日まで、杉浦内科クリニツクに通院(実日数八日)
4 後遺障害の等級認定
原告の後遺障害について、自動車保険料算定会により、次のとおり自賠法施行令別表六級相当と認定されている(以下、単に等級のみ記載する。)。
(一) 左手指の用を廃したものについて、七級七号該当
(二)(1) 左肩関節の著しい機能障害について、一〇級一〇号該当
(2) 左肘関節の機能障害について、一二級六号該当
(3) 左手関節の著しい機能障害について、一〇級一〇号該当
(4) (1)から(3)までを併合して、九級相当
(三) (一)及び(二)を併合して、六級相当
5 損害のてん補 一二八五万円
(一) 自賠責保険金(傷害分) 一二〇万円
(二) 自賠責保険金(後遺障害分) 一一五四万円
(三) 被告安部支払分 一一万円
他に、本訴請求外の分として、被告安部から、事故日から平成元年九月三〇日までの通院交通費二八万一三一三円が支払済みである。
6 搭乗者傷害保険金の支払
原告は、本件事故について、2(二)の保険約款の搭乗者傷害条項により、被告会社から、後遺障害保険金四二〇万円及び医療保険金一二八万円の合計五四八万円の支払を受けた。
二 争点
1 後遺障害の程度
(一) 原告の主張
原告の後遺障害は、「一上肢の用を全廃したもの」として、五級六号に該当するものであり、少なくとも六級以上に相当し、緩解の見込みもなく、ほとんど家事労働を行うことができない状態である。なお、原告は、症状の悪化を防止するために、症状固定後も現在に至るまで通院治療を継続している。
(二) 被告らの反論
本件事故は、軽度なものであり、原告主張のような重度な後遺障害が残存することはあり得ない。また、障害の部位は、利き腕でない左腕であり、原告が若年であり、適応による習熟、労働能力の改善は十分期待できるものである。
2 原告の損害額
原告(昭和三八年一二月二七日生、大卒、主婦、事故時二五歳、症状固定時二六歳)は、次のとおり請求する。
(一) 治療費(杉浦内科クリニツク分を除く症状固定日までの分) 八二万九七三三円
(二) 入院雑費 二万一六〇〇円
一二〇〇円×一八日
(三) 入通院交通費(平成元年一〇月一日から症状固定日までの分) 二二万五三〇〇円
(四) 休業損害 三〇四万九一〇九円
三三七万二五〇〇円(平成元年賃金センサス女子大卒年齢別平均年収額)÷三六五日×三三〇日
(五) 後遺障害による逸失利益 四六三二万七八六七円
三九九万八二〇〇円(平成三年賃金センサス女子大卒全年齢平均年収額)×〇・六七×一七・二九四三(四一年のライプニツツ係数)
(六) 慰謝料 一四五〇万円
(1) 入通院分 一五〇万円
(2) 後遺障害分 一三〇〇万円
(七) 弁護士費用 五五〇万円
被告らは、後遺障害による逸失利益について、原告が主婦であることに照らし、平成二年賃金センサス女子学歴計全年齢平均賃金によるべきであり、六級相当の労働能力喪失率を機械的に適用することは疑問であり、かつ、年数の経過とともにその割合を漸減すべきであると反論する。また、被告会社は、無保険車傷害条項によつててん補される損害は限定的に解すべきであるとして、弁護士費用は同被告の賠償責任から控除すべきであると主張する。
3 搭乗者傷害保険金による損害のてん補の可否
被告らは、搭乗者傷害保険金は実質的には原告の損害をてん補しているものであるから、衡平の観点からも被告らの賠償責任から控除されるべきであると主張する。これに対し、原告は、搭乗者傷害保険金は損害賠償金でないから控除すべきでないと反論する。
第三争点に対する判断
一 後遺障害の程度(争点1)
1 証拠(甲一七、原告本人のほか、認定事実の冒頭にかつこ書きしたもの)よれば、以下の事実が認められる。
(一) (甲三の一、五~一三の各一、乙一~三、五一)
本件事故(当時天候は雨)は、被告安部が時速約四〇キロメートルで走行し対面の赤色信号を見落として事故現場の交差点に直進進入しようとして、衝突直前に被害車両が右方から交差点に直進進入していたのに気づき急ブレーキをかけたが間に合わず衝突したもので、衝突の衝撃で、被害車両は半回転して止まり、助手席のドアが開かなくなるなどした。
原告(昭和三八年一二月二七日生)は、本件事故により左肘、腹部、腰部等を打撲して痛みがあり、左手がしびれて動かず、左足もしびれて、事故後直ちに救急車で湘南記念病院に搬送されて受診し、右打撲のほか、頸部捻挫と診断され(握力右一九kg、左六kg)、薬物療法、理学療法を受けた。その後、以前かかつたことのある吉田整形外科医院に転医し、頸部、背部の痛み、左上肢のしびれ感を訴え、頸部運動時痛、左後頸部から左背部にかけ圧痛、左上肢筋力低下・知覚鈍麻が認められ、薬物療法、理学療法等を受けたが、症状は軽快せず、治療に難渋した。次いで、良医を求めて東京厚生年金病院(整形外科)に転医し、左上肢は遠位型の腕神経叢麻痺を呈しているとされ、入院して精密検査を受けるなどしたが、ミエログラム及びCT所見では異常はなく、リハビリテーシヨンを中心に痛みのコントロールを行い、経過観察したが、受傷後約一〇か月を経過しても症状が不変のため、平成二年三月三一日症状固定と診断された。そして、その後も、リハビリテーシヨン等のため通院治療を継続しており、その間、担当医から、家事仕事は自分でやることと指示されており、また、子供が欲しければ投薬(鎮痛剤)を中止するので夫と相談するようにと言われている。
(二) (甲二、一九の二、二一、二二、乙四)
東京厚生年金病院(整形外科)の後遺障害診断(平成二年四月六日付け診断及びその補足としての同年六月六日付け回答)の内容は、次のとおりである。
(1) 症状固定日 平成二年三月三一日
(2) 傷病名 左腕神経叢損傷、左上肢運動麻痺・知覚障害既存障害なし
(3) 自覚症状
左手で物が保持できない。左上肢の痛み。左上肢の感覚が鈍い。
(4) 他覚症状及び検査結果
筋力:上肢各関節の各運動とも右五(正常)、左三(半減)
握力:右三一kg、左〇kg(入院検査時右二二kg、左一kg)
反射:右・左とも正常
左上肢の知覚鈍麻ないし脱失(振戦性、末梢神経性)
(5) 頸椎部運動障害
前屈四五度、後屈〇度、右・左屈一〇度、右・左回旋二〇度
疼痛のため頸椎伸展は不能であるが、神経根症状はない。
(6) 関節機能障害(自動運動可動域。上肢関節については、平成二年一二月一日付け診断)
肩関節:屈曲:右一八〇度、左九〇度
伸展:右六〇度、左二〇度
内転:右〇度、左〇度
外転:右一八〇度、左六〇度
肘関節:屈曲:右一三五度、左一二〇度
伸展:右五度、左〇度
手関節:背屈:右八〇度、左六〇度
掌屈:右七五度、左三〇度
母指MP:屈曲:右六五度、左三〇度
伸展:右〇度、左―一五度
IP:屈曲:右九〇度、左四五度
伸展:右三〇度、左〇度
示指MP:屈曲:右七五度、左三〇度
伸展:右三〇度、左〇度
PIP:屈曲:右一〇五度、左九〇度
伸展:右〇度、左〇度
中指MP:屈曲:右七五度、左四五度
伸展:右二〇度、左〇度
PIP:屈曲:右一一〇度、左九〇度
伸展:右二〇度、左〇度
環指MP:屈曲:右九〇度、左二〇度
伸展:右二〇度、左〇度
PIP:屈曲:右一〇〇度、左四五度
伸展:右一〇度、左〇度
小指MP:屈曲:右九〇度、左六〇度
伸展:右一〇度、左〇度
PIP:屈曲:右一〇〇度、左六〇度
伸展:右一〇度、左〇度
(7) 左腕神経叢損傷は、左側よりの側面衝突による側方むちうち現象による左腕神経叢の過伸展が原因と考える。
左上肢は、現段階では自動運動は可能であるが、ほぼ用廃状態である。机上で紙等を押さえることは可能。両手を使う作業は不可能である。
痛みは徐々に軽快しているように思われる。筋力は不変。今後も外来にて経過観察の予定。
(8) 身体障害者福祉法一五条三項の意見(身体障害者診断書)
身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当(同法施行規則別表第五号身体障害者障害程度等級表三級「一上肢の機能の著しい障害」に該当)
2 以上認定の事実によれば、原告は、左上肢の筋力が半減し、握力がなく、知覚鈍麻ないし脱失しており、軽い物を押さえることができる程度で、自動運動は可能であるが、ほぼ用廃状態である。
ところで、原告主張の五級六号にいう「一上肢の用を全廃したもの」(なお、「一上肢の機能を全廃したもの」は、右身体障害者障害程度等級表二級に該当)とは、三大関節(肩関節、ひじ関節及び腕関節)の完全強直又はこれに近い状態及び手指の全部の用を廃したものをいい、上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれるとされている(労働省労働基準局長通達「障害等級認定基準」第二9(2)イ(ロ)a)ところ、原告の右後遺障害の程度は、いまだこれに該当するものとまでは認められず、右認定の後遺障害の内容、程度等に照らすと、前記第二の一4の自動車保険料率算定会の認定のとおり六級相当と認めるのが相当である。
二 原告の損害額(争点2)
1 治療費(文書料を含む。) 五九万三二五三円
証拠によれば、湘南記念病院分一〇万六〇九三円(甲三の二)、同投薬(すみれ中央薬局)分四万七二六〇円(甲三の三)、吉田整形外科医院分三四万六七一〇円(甲五~一一の各二)及び東京厚生年金病院分九万三一九〇円(特別室料及び電話代合計一五万九六九〇円を除く。特別室料は、検査目的の入院であり、特別室使用の必要性・相当性が認められず、電話代は、入院雑費に含まれる。甲一二の二)が認められるので、右金額となる。
2 入院雑費 二万一六〇〇円
一日当たり一二〇〇円と認められるのが相当であるから、一八日間で右金額となる。
3 入通院交通費(平成元年一〇月一日から症状固定日までの分) 六万三二六〇円
原告は、平成元年一〇月一日から症状固定日までの間、吉田整形外科医院に四四回通院(甲一〇・一一の各二)し、東京厚生年金病院に二〇回通院し、その間に同病院に一度検査目的で入院している(甲一二の二)ところ、原告の傷害の部位(左上肢)・程度、年齢、事故後五か月経過以後の入通院であることなどに照らすと、タクシー利用及び通院付添いの必要性・相当性が認められないから、本人の通院について、電車、バスの料金の限度で損害として認められる。そして、吉田整形外科医院分が一回当たり三四〇円(片道バス代一七〇円として計算する。)、通院四四回で一万四九六〇円となり、東京厚生年金病院分が一回当たり二一〇〇円(片道バス代一七〇円、電車代八八〇円)、通院二〇回で四万二〇〇〇円となる(料金額の認定は弁論の全趣旨による。)。また、入・退院分については、付添い一人分を認め、合計して六三〇〇円(本人一往復、付添人二往復)となる。なお、原告は、東京厚生年金病院通院と並行して都立広尾病院に通院していた期間があることが認められる(乙三、原告本人)が、原告は、その通院治療について本訴で損害として主張しておらず、並行して通院する必要性・相当性が認められない(原告は、東京厚生年金病院担当医の紹介で通院したと供述するが、同病院の診療録(乙三)には、その旨の記載がない。)から、その通院交通費も損害として認められない。
4 休業損害 二二四万八七一九円
証拠(甲一七、原告本人)によれば、原告は、大学卒業後、会社(大昭和製紙)に就職したが、三か月で退職し、以後は、アルバイト(幼児塾教師・家庭教師、収入は月八万円程度)をしていたもので、本件事故の約一年前に結婚した後も、家事従事のかたわら右アルバイトを継続していたもので、本件事故前は、健康体であつたことが認められる。
右認定の事実によれば、原告の症状固定日までの休業損害を算定するに当たつては、平成元年賃金センサス第一巻第一表、産業計・企業規模計・女子労働者・学歴計・全年齢平均年収額二六五万三一〇〇円を基礎とするのが相当である(一日当たり七二六八円)。そして、前記事故後の治療経過、症状固定後の後遺障害の程度等を併せ考慮すると、休業期間及びその労働能力喪失率は、事故の翌日の平成元年五月七日から東京厚生年金病院を退院した同年一二月二三日までの二三一日については一〇〇パーセントとし、その後症状固定した平成二年三月三一日までの九八日については八〇パーセントとするのが相当であり、これにより休業損害を算定すると、次のとおり二二四万八七一九円となる。
七二六八円×(二三一+九八×〇・八)=二二四万八七一九円
5 後遺障害による逸失利益 二五三六万七九〇三円
原告の症状固定時期及び右4認定の事実によれば、原告の後遺障害による逸失利益の算定に当たつては、平成二年賃金センサス第一巻第一表、産業計・企業規模計・女子労働者・学歴計・全年齢平均年収額二八〇万〇三〇〇円を基礎とするのが相当である(原告が大学卒であり、華道の正教授の資格を取得している(甲二九、原告本人)ことでは、右相当性を左右するに足りず、他に、原告が本件事故にあわなければ、その就労可能期間を通じて右金額を上回る平均収入(所得)を獲得し得たと認めるに足りる証拠はない。なお、幼児、学生等未就業者の逸失利益の算定に当たつては、口頭弁論終結時の最新の賃金センサスによるのが相当である場合が多いが、既に就業(家事労働を含む。)している本件のような場合には、症状固定年度の賃金センサスによるのが原則として相当である。)。そして、原告の利き腕が右腕であり、左腕ではないこと(原告本人)、前記原告の障害の部位、内容、程度等を併せ考慮する(なお、後遺障害等級六級の労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒別表労働能力喪失率表によれば六七パーセントとされているが、この数値が具体的なケースに直ちに機械的に当てはめることができるものでないことは、利き腕であるか否かを問わず同一であることの一事からも明らかである。)と、原告は、その就労可能期間(症状固定時の二六歳から六七歳まで)を通じて平均して労働能力の五五パーセントを喪失したものと認めるのが相当である。
以上により、原告の逸失利益の本件事故時(二五歳)の現価をライプニツツ方式により中間利息を控除して算定すると、次のとおり二五三六万七九〇三円となる。
二八〇万〇三〇〇円×〇・五五×(一七・四二三二-〇・九五二三)=二五三六万七九〇三円
6 慰謝料 一〇七〇万円
以上認定の諸般の事情を考慮すると、入通院分として一四〇万円及び後遺障害分として九三〇万円の合計一〇七〇万円が相当である。
7 合計損害額 三八九九万四七三五円
8 搭乗者傷害保険金について(争点3)
搭乗者傷害条項により支払われる後遺障害保険金及び医療保険金は、その額が実際に生じた損害の額とはかかわりなく、契約に係る保険金額を基礎として後遺障害等級及び入通院日数に応じて定額が支払われるもので、商法六六二条一項所定の保険者代位の規定が排除されているものであり、損害のてん補として支払われるものでないから、損害賠償額から控除すべきものではない。
9 損害のてん補後の未払損害額 二六一四万四七三五円
10 弁護士費用 二五〇万円
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は、右金額が相当である。なお、無保険者傷害条項により支払の対象となるのは、原告が本件事故により被つた損害であるところ、右弁護士費用も、右損害に該当することは明らかであるから、被告会社に対しても請求できるものである。
(裁判官 杉山正己)