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横浜地方裁判所 平成5年(わ)1285号 判決

主文

被告会社有限会社小園組を罰金三五〇〇万円に、被告人小園久人を懲役一年六月にそれぞれ処する。

被告人小園久人に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

事実

被告会社有限会社小園組は、横浜市西区高島二丁目三番二一号A・B・Eビル二階に本店を置き、とび工事等の業務を営むもの、被告人小園久人は、右被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人小園は、右被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費を計上するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一  平成元年六月二六日から同二年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の総所得が一二四、一二九、二八六円であったにもかかわらず、平成二年七月三一日、横浜市保土ヶ谷区帷子町二丁目六四番地所在の所轄保土ヶ谷税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が一四、二九一、六一三円で、これに対する法人税額が四、八三四、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の法人税額四八、七六九、六〇〇円と右申告税額との差額四三、九三五、二〇〇円を免れ

第二  平成二年六月一日から同三年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の総所得が二〇三、三六八、八九九円であったにもかかわらず、平成三年七月三一日、前記所在の所轄保土ヶ谷税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が三一、二四五、一九二円で、これに対する法人税額が一〇、九三〇、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為より同年分の正規の法人税額七五、四七六、七〇〇円と右申告税額との差額六四、五四六、一〇〇円を免れ

第三  平成三年六月一日から同四年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際の総所得が一三九、五二六、一二九円であったにもかかわらず、平成四年七月一七日、前記所在の所轄保土ヶ谷税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が五三、八五九、四五八円で、これに対する法人税額が一九、三八〇、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の法人税額五一、五〇五、八〇〇円と右申告税額との差額三二、一二五、一〇〇円を免れ

たものである。

累計前科

なし

適条

被告会社小園組につき

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告小園久人につき

法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 畠山芳治)

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