横浜地方裁判所 平成6年(わ)529号 判決 1994年6月29日
事件名
法人税法違反
宣告日
平成六年六月二九日
裁判所
横浜地方裁判所第五刑事部八係
裁判官
小田健司
検察官
齋藤隆博
被告人
A 法人の名称
株式会社横浜セイビ
右代表者代表取締役
川口健治
本店所在地
横浜市泉区西が岡三丁目一八番地一六
B 氏名
川口健治
年齢
昭和一九年四月一〇日生
職業
会社役員
本籍
愛媛県西宇和郡三崎町大佐田二二番地
住居
横浜市泉区西が岡三丁目一八番地一六
主文
被告人株式会社横浜セイビを罰金三〇〇〇万円に、
被告人川口健治を懲役一年に各処する。
被告人川口健治に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人株式会社横浜セイビ(以下「被告会社」という)は、横浜市泉区西が岡三丁目一八番地一六に本店を置き、ビル管理・清掃及び警備保安業務、業務用・家庭用金物雑貨品及び日用雑貨品の販売などを目的とする会社であり、被告人川口健治は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括掌理するものであるが、被告人川口健治は、被告会社の業務に関し、被告会社の法人税を免れようと企て、架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 平成元年九月一日から同二年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九〇一六万一三三円であり、これに対する法人税額は三五一四万七二〇〇円であったにもかかわらず、平成二年一〇月一六日、横浜市戸塚区吉田町二〇〇一番地所在の戸塚税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が二六七万三〇二八円で、これに対する法人税額は七三万八四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の同事業年度における正規の法人税額との差額である三四四〇万八八〇〇円の法人税を免れ
第二 平成二年九月一日から同三年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六八五五万二〇〇円であり、これに対する法人税額は二四八八万一五〇〇円であったにもかかわらず、平成三年一〇月二五日、横浜市戸塚区吉田町二〇〇一番地所在の戸塚税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が五五一万八七一五円で、これに対する法人税額は一四八万二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の同事業年度における正規の法人税額との差額である二三四〇万一三〇〇円の法人税を免れ
第三 平成三年九月一日から同四年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七一四一万三九二一円であり、これに対する法人税額は二五九九万二二〇〇円であったにもかかわらず、平成四年一〇月二七日、横浜市戸塚区吉田町二〇〇一番地所在の戸塚税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が三九二万一六五四円で、これに対する法人税額は一〇七万二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の同事業年度における正規の法人税額との差額である二四九二万二〇〇〇円の法人税を免れ
たものである。
適用した罰条
被告人株式会社横浜セイビにつき
法人税法一五九条、一六四条一項
刑法四五条前段、四八条二項
被告人川口健治につき
法人税法一五九条
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
刑法二五条一項
(裁判官 小田健司)