大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 平成6年(わ)532号 判決

判決主文

一  被告人株式会社南州タイルを罰金一七〇〇万円に処する。

二  被告人本田利男を懲役一年に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社南州タイル(以下、「被告会社」という。)は、横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘二丁目三二番地の五に本店を置き、タイル工事請負業等を目的とするもの、被告人本田利男は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括掌理していたものであるが、被告人本田利男は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 平成元年一〇月一日から同二年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五六七五万二二三五円であったにもかかわらず、右法人税の納期限である同二年一一月三〇日までに横浜市中区山下町三七番九号所轄横浜中税務署長に対し、法人税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度における法人税額二一八二万八〇〇円を免れた

第二 平成二年一〇月一日から同三年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は五八八四万五七四〇円であり、これに対する法人税額は二一一八万四二〇〇円であったにもかかわらず、同三年一二月二日、前記横浜中税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五六三万九八三一円で、これに対する法人税額が一四五万六三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額一九七二万七九〇〇円を免れた

第三 平成三年一〇月一日から同四年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四八六四万三六九六円であったにもかかわらず、右法人税の納期限である同四年一一月三〇日までに前記横浜中税務署長に対し、法人税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度における法人税額一七三三万六四〇〇円を免れた

ものである。

適用した罰条

被告人株式会社南州タイルにつき

法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人本田利男につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 畠山芳治)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!