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横浜地方裁判所 平成7年(わ)458号 判決

判決主文

被告人株式会社伊藤興業を罰金二〇〇〇万円に、被告人伊藤友春を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人伊藤友春に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人会社株式会社伊藤興業は、横浜市鶴見区矢向四丁目二五番一号に本店を置き、土木及び建築請負等の業務を営むもの、被告人伊藤友春は、右被告人会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人伊藤友春は、右被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空経費を計上して簿外預金を蓄積するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一 平成二年五月一日から同三年四月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の総所得が一億六、六六七万三、四八九円であったにもかかわらず、平成三年六月二八日、横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三八番三二号所在の所轄鶴見税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が七、三二三万九、八二五円でこれに対する法人税額が二、六四九万八、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の法人税額六、一五三万六、五〇〇円と右申告税額との差額三、五〇三万七、八〇〇円を免れ

第二 平成三年五月一日から同四年四月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の総所得が一億三、三八四万五、九八七円であったにもかかわらず、平成四年六月三〇日、前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が七、七七四万八、九一三円でこれに対する法人税額が二、六七〇万八、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の法人税額四、七七四万五、三〇〇円と右申告税額との差額二、一〇三万六、四〇〇円を免れ

第三 平成四年五月一日から同五年四月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の総所得が一億七、五〇八万八、三九九円であったにもかかわらず、平成五年六月二九日、前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が一億二、八四一万八、四九四円でこれに対する法人税額が四、七一一万六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の法人税額六、四六一万一、九〇〇円と右申告税額との差額一、七五〇万一、三〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告人会社につき

法人税法一五九条、一六四条一項

被告人伊藤につき

法人税法一五九条

平成七年法律第九一号による改正前の刑法二五条一項

(裁判官 畠山芳治)

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