横浜地方裁判所 平成7年(わ)470号 判決
判決主文
被告株式会社共進設備を罰金二五〇〇万円に処する。
被告人土屋進一郎を懲役一年に処する。
被告人土屋進一郎に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人会社株式会社共進設備は、横浜市港北区新羽町一一九六番地に本店を置き、管工事の設計施工請負等の業務を営むもの、被告人土屋進一郎は、右被告人会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人土屋は、右被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、水増材料費を計上するなどの方法により所得の一部を秘匿した上
第一 平成三年四月一日から同四年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が九五一〇万二〇六三円であったのにかかわらず、同年六月一日、横浜市神奈川区栄町八番地の六所轄神奈川税務署において、同税務署長に対し、同事業年度分の総所得金額が五五九六万五五〇一円で、これに対する法人税額が一九四三万四三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三四一一万七〇〇円と右申告税額との差額一四六七万六四〇〇円を免れ
第二 平成四年四月一日から同五年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が八八九八万七三〇八円であったのにかかわらず、同年五月三一日、前記神奈川税務署において、同税務署長に対し、同事業年度分の総所得金額が三七四六万七〇六〇円で、これに対する法人税額が一二五八万一八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三一九〇万一八〇〇円と右申告税額との差額一九三二万円を免れ
第三 平成五年四月一日から同六年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が二億一六五七万一五九三円であったのにかかわらず、同年五月三〇日、横浜市港北区大豆戸町五二八番五所轄神奈川税務署において、同税務署長に対し、同事業年度分の総所得金額が五〇八七万二〇〇九円で、これに対する法人税額が一七七三万三〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額七九八七万一〇〇円と右申告税額との差額六二一三万七一〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
被告会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条、平成七年法律九一号による改正前の刑法四五条前段、四八条二項
被告人につき
法人税法一五九条、平成七年法律九一号による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 畠山芳治)