大判例

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横浜地方裁判所 昭和35年(わ)513号 判決

一、事件名

法人税法違反(昭和三五年(わ)第五一三号)

一、宣告日

昭和三五年十二月二六日

一、裁判所

横浜地方裁判所第七刑事係

一、裁判官

一、検察官

一、被告人

株式会社 北川商店

右代表者代表取締役

北川五平

本店

横浜市中区桜木町三丁目一一番地

一、被告人

北川五平

年令

当六〇年(明治三三年二月一日生)

職業

株式会社 北川商店代表取締役

住居

横浜市中区桜木町三丁目一一番地

本籍

横浜市中区桜木町三丁目一一番地

一、主文

被告人株式会社北川商店を判示第一の罪につき罰金一二〇万円に、判示第二の罪につき罰金一五〇万円に

被告人北川五平を判示第一の罪につき罰金一五万円に、判示第二の罪につき罰金二五万円に

処する

被告人北川五平において右各罰金を完納できないときは、いづれも金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

一、事実

被告人は昭和二七年三月三日成立し横浜市中区桜木町三の一四番地に本店を有し、藁工品及び荷造材料の販売等の事業を経営しているもので、被告人北川五平はその成立以来代表取締役として同会社の業務一切を統括しているものであるが被告人は被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、

第一、同会社の昭和三一年三月一日より同三二年二月末日までの事業年度において、同会社の真実の所得金額が少くとも一八、三九六、六四四円でその税額が、七、三三三、六四〇円であつたのに、架空仕入を装い記帖し又は売上げの一部を計上しない等の不正行為によりその所得金額を減少せしめた決算をなしこれに基き同三二年四月三〇日、同区所在横浜中税務署において同署長に対し同事業年度の所得金額が四、九四三、一四七円でその税額が一、九五二、二四〇円であつた旨の過少の確定申告書を提出しその差額五、三八一、四〇〇円の法人税を免れ

第二、同会社の同三二年三月一日より同三三年二月末日までの事業年度において、同会社の真実の所得金額が少くとも、一六、七三八、四五三円で、その税額が六、六三七、〇二〇円であつたのに前同様不正行為により所得金額を減少せしめた決算をなしこれに基き同三三年四月二八日同税務署において、同署長に対し、同事業年度の所得金額が一、一四四、一三〇円でその税額が三九九、三〇〇円であつた旨の過少の確定申告書を提出してその差額六、二三七、七二〇円の法人税を免れ

たものである。

一、適条

法人税法第二一条第一項、第四八条第一項(罰金刑選択)第五二条本文、第五一条第一項、罰金等臨時措置法第二条、刑法第一八条

(裁判官 某)

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