大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 昭和38年(ワ)995号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告鈴木両名の本訴は不適法であるとの主張について判断するに、本訴は原告の被告会社に対する請求といわゆる主観的予備的併合訴訟の関係にあるところ、かかる訴訟形態の適法性については学説、裁判例が分れているが、当裁判所は起訴の便宜と訴訟経済の要請から主観的予備的訴の併合は、民事訴訟法第五九条所定の通常共同訴訟の成立要件を具備する限り通常共同訴訟の一形態として認めるのが相当であるので、適法であると解する。そして本訴が同法条後段の成立要件を具備していることは原告の主張自体に徴し明らかである。従つて本件の場合たとい被告鈴木両名が主張するように原告が本件土地の賃貸人は被告会社であるとして被告会社を相手方として第一次の訴を提起したことが原告の重大な過失によるものとしても、このことはその後において被告鈴木両名を予備的被告として追加して提起された本訴の適法性になんらの消長を及ぼすものではないと解する。(久利 馨)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!