大判例

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横浜地方裁判所 昭和40年(ワ)1416号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告が本件土地を取得した当時、被告太田が適法にこれを賃借するものであることを知つていたし、本訴土地明渡の請求が同被告の借地権に対抗力がないことを利用するものであることは間違いがないが、自由競争を基調とする現在の社会でさきに法律上有利な地位を取得したものがこれを利用して交渉に望み、あるいははその権利を主張行使することができるのはいうまでもないことであり、これにより損害をうけるからといつて、ただちにこれを権利の濫用ということができない。(森 文治)

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