横浜地方裁判所 昭和41年(ヨ)850号 決定
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〔決定理由〕労調法第三六条にいう「安全保持の施設」とは、人命に対する危害予防、若しくは衛生上の必要のため設けられた安全施設そのものに限られ、工場、事業場における機械等の生産設備の保護を目的とする施設を含まないと解すべく、右の人命に対する危害予防のための安全施設とは、火気、高温材料等を使用する工場、事業場にあつては、当該火気による直接の人命危害を防止する施設、装置を指し、火災が発生すれば直ちに人命に危害を及ぼすような著しい危険のある工場、事業場にあつては、火災防止、消火等の施設、装置を指すと解するのが相当である。(石橋三二 土井博子 斎藤祐三)