横浜地方裁判所 昭和42年(ワ)1331号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕被告の過失について検討する。
<証拠>を綜合すると、次の事実が認められる。
被告は家屋新築の中祝で酒を三合ほどのみ、友人から自動二輪車に乗るのは危いから乗らないように注意を受けたにかかわらず、敢て被告車を運転して、大戸方面から相原坂下方面に向い、時速約五〇粁で進行中、酒の酔のために注意力が散漫となり前方注視が困難になつたのに、そのまま漫然と運転を継続したため、道路(歩車道の別がない)の左側前方に、酔つて自転車と共に倒れて寝ていた原告の存在に気づかず、被告車をこれに衝突させた。
過失相殺
前記認定事実によると、原告は酒に酔い、道路上の左側部分に、自転車と共に倒れていたというのであるから、本件交通事故発生に対し重大な過失があつたものと言わざるを得ない。
そこで、原告と被告の過失の割合を対比すると、その割合は原告八、被告二と認めるのが妥当である。(石藤太郎)