大判例

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横浜地方裁判所 昭和43年(わ)284号 判決

一、事件名

所得税法違反

一、宣告日

昭和四四年一二月一六日

一、裁判所

横浜地方裁判所第五刑事部六係

一、裁判官

大平要

一、検察官

上野勝

一、被告人

氏名

谷田貝好恵

年令

昭和一三年三月五日生

職業

トルコ風呂経営

住居

神奈川県平塚市明石町一四番六号

本籍

茨城県古河市大字古河五、五四四番地

一、主文

被告人を懲役一年六月および罰金七、〇〇〇、〇〇〇円に処する。

裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納しないときは金一〇、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

一、事実

起訴状記載の公訴事実を引用する(但し、第三事実中、一行目、七、四一五万五、九八九円とあるを七、一七三万六、一八五円と、二行目、四、六二三万一、八〇〇円を四、四四一万七、二八〇円と、末尾、四、四一一万三、三六〇円を四、二二九万八、八四〇円と各変更する)

一、累犯前科と確定裁判

なし

一、適条

第一事実につき

昭和四〇年法律第三三号所得税法付則第三五条。

昭和二二年法律第二七号所得税法第六九条(懲役刑及び罰金刑併科)

第二、第三事実につき

昭和四〇年法律第三三号所得税法第二三八条(懲役刑及び罰金刑併科)

右のほか

刑法第四五条前段、第四七条、第四八条、第一〇条、第二五条第一項、第十八条。

刑事訴訟法第一八一条第一項本文

(裁判官 大平要)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四三年三月一三日

横浜地方検察庁

検察官 検事 木村仁一郎

横浜地方裁判所殿

本籍 茨城県古河市大字古河五、五四四番地

住居 平塚市明石町一四番六号

職業 トルコ風呂経営

在宅 谷田貝好恵

昭和一三年三月五日生

公訴事実

被告人は、昭和三七年四月に川崎市堀の内九番地九号に営業所を設け自己名義でトルコ風呂「ミストルコ」の経営を始めてから遂次営業の規模を拡大し、昭和三八年八月には横須賀市若松町三の二三番地において実姉山中道子名義で「ミストルコ」を、昭和三九年九月には平塚市明石町一四番地の六において自己名義で「ミストルコ」を、昭和四〇年六月には前記川崎市の「ミストルコ」を廃止して、同市堀の内七番地八号において自己名義で「第二ミストルコ」を、同年七月には茨城県日立市旭町二丁目二、一一六番地の三四において自己名義で「ミストルコ」を、同年八月には北海道苫小牧市錦町九八番地において自己名義で「苫小牧トルコ会館」を、同年一一月には北海道室蘭市幸町一〇八番地において菊地シモ名義で「室蘭トルコセンター」を、昭和四一年三月には相模原市上鶴間字一町五反田二、八八三番地において根岸信子名義で「町田トルコ」を、同年五月には福岡県福岡市清川町二丁目六街区三号において池田久美子名義で「博多トルコ」を、同年六月には同県北九州市小倉区城野字橋本三一六の四において池上洋名義で「小倉トルコ」をそれぞれ経営するに至つたものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を除外し、これを架空名義等の預金口座に入金し或は他人名義で不動産を取得し、またその所得申告を仮装するなどの不正行為により、所得を秘匿したうえ

第一、昭和三九年分の実際の総所得金額は二、六二五万六、九九五円で、これに対する所得税額は一、三二五万八千五〇〇円であつたのに、前記川崎市の「ミストルコ」および平塚市の「ミストルコ」の事業所得につき昭和四〇年三月一五日所轄の川崎市榎町二八番地所在の川崎南税務署において、同署長に対し、右三九年分の所得金額は二五五万一、四四三円で、これに対する所得税額は五八万五、三五〇円である旨、また前記横須賀市の「ミストルコ」の事業所得につき同日実父谷田貝繁名義で、同人の住居地所轄の横須賀市上町三丁目一番地所在の横須賀税務署において、同署長に対し、右三九年分の所得金額は一六一万九、七七〇円で、これに対する所得税額は三一万三、六六〇円である旨それぞれ虚偽の分離した確定申告書を提出し、もつて前記昭和三九年分正規の所得税額と右申告税額合計八九万九、〇一〇円との差額一、二三五万九、四九〇円をほ脱し、

第二、昭和四〇年分の実際の総所得金額は四、二四四万五、四五二円で、これに対する所得税額は二、三五七万三、四〇〇円であつたのに、前記川崎市の「ミストルコ」、同「第二ミストルコ」、平塚市の「ミストルコ」および日立市の「ミストルコ」の事業所得につき、昭和四一年三月一五日前記川崎南税務署において、同署長に対し、右四〇年分の所得金額は三一三万七、一三二円で、これに対する所得税額は八〇万二、一二〇円である旨、また前記横須賀市の「ミストルコ」の事業所得につき同日前記谷田貝繁名義で、前記横須賀税務署において、同署長に対し、右四〇年分の所得金額は一三二万八、八七五円で、これに対する所得税額は二二万三、三九〇円である旨それぞれ虚偽の分離した確定申告書を提出し、もつて前記昭和四〇年分正規の所得税額と右申告税額合計一〇二万五、五一〇円との差額二、二五四万七、八九〇円をほ脱し、

第三、昭和四一年分の実際の総所得金額は、七、四一五万五、九八九円で、これに対する所得税額は四、六二三万一、八〇〇円であつたのに、前記川崎市の「第二ミストルコ」、平塚市の「ミストルコ」、日立市の「ミストルコ」の事業所得および譲渡所得、一時所得等につき昭和四二年三月一五日前記川崎南税務署において、同署長を介し、被告人の住居移転による所轄の平塚税務署長に対し、右四一年分の総所得金額は五三一万六、二〇〇円で、これに対する所得税額は一六四万六、五二〇円である旨、前記横須賀市の「ミストルコ」の事業所得につき同月一四日前記谷田貝繁名義で前記横須賀税務署において、同署長に対し、右四一年分の所得金額は一一一万七、四七〇円で、これに対する所得税額一五万二、八七〇円である旨、前記「室蘭トルコセンター」の事業所得につき同月七日前記菊地シモ名義で、同人の住居地所轄の室蘭市新富一の四所在の室蘭税務署において、同署長に対し、右四一年分の所得金額は九七万三、一〇〇円で、これに対する所得税額は八万四、七七〇円である旨、前記相模原市の「町田トルコ」の事業所得につき同月一六日前記根岸信子名義で、同人の住居地所轄の東京都荒川区西日暮里六の七の二荒川税務署において、同署長に対し、右四一年分の所得金額は損失で所得税額はない旨、前記福岡市の「博多トルコ」の事業所得につき同月一五日前記池田久美子名義で、同人の住居地所轄の平塚市松風町二の三〇所在平塚税務署において、同署長に対し、右四一年の所得金額は七九万九、六五〇円で、これに対する所得税額は八万七、七七〇円である旨、また前記北九州市の「小倉トルコ」の事業所得につき同日前記池上洋名義で同人の居所不明を理由に住居地を便宜横浜市戸塚区中田町三、三六一番地菊地哲方と定め、同所所轄の同市戸塚区二の区の二〇五所在の戸塚税務署において、同署長に対し、右四一年分の所得金額は一〇八万七、七五〇円で、これに対する所得税額は一四万六、五一〇円である旨、それぞれ虚偽の分離した確定申告書を提出し、もつて前記昭和四一年分正規の所得税額と右申告税額合計二一一万八、四四〇円との差額四、四一一万三、三六〇円をほ脱し

たものである。

罪名及び罰条

所得税法違反

第一の事実 所得税法(昭和四〇年三月三一日法律第三三号)附則第三五条による改正前の所得税法第六九条

第二、第三の事実 所得税法第二三八条

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