大判例

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横浜地方裁判所 昭和44年(ワ)1069号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕本件自動車は被告会社が昭和四二年暮頃代表者宮沢と高校時代の友人であつた訴外吉川満寅(当時神奈川トヨタ自動車販売株式会社のセールスマン)を通じて同会社から月賦で買い受けてその所有権を取得し右販売会社のため抵当権を設定した(即ち、所有権留保の販売方式ではない。)上その旨同年一二月九日に自動車登録原簿に登録し被告会社の業務用に使用していたが、たまたま吉川がこれらの関係から翌昭和四三年一月右自動車販売会社を退職し独立して段ボール業を始め被告会社専属の下請業(梱包及び運送)を始めるに当つて同人が被告会社から譲り受けてその所有権を取得したが所有者登録名義の変更はせず、被告会社が支払うべき月賦代金及び自賠責保険料を自己で負担し(実際は、被告会社において吉川に支払う工賃から差引いて清算)、これを被告会社工場内に保管しそのエンジンキーも同工場事務所内の机上の小箱の抽斗に保管し、就業時間中被告会社又は自己の指示によつて自己又はその部下の被告佐藤外一名が運転して専ら被告会社関係の運送業務にのみ使用していた事実が認められ、<証拠>他に右認定を妨げる証拠はなく、この事実に徴すれば成程本件事故当時の本件自動車の所有者が訴外吉川であることは判るが、同時に被告会社が本件自動車を間接に管理すると共にその運行についての直接、間接両面の指示権を有してその運行を支配し、かつ、その運行利益を享受していたことが明らかであるから、被告会社も亦、自賠法第三条本文、第四条、民法第七一〇条に則り、他の被告両名と連帯して本件人身事故に因り原告両名の蒙つた財産的、非財産的損害を賠償すべき責任がある。(若尾元)

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