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横浜地方裁判所 昭和44年(ワ)1541号 判決 1974年9月05日

原告

宮川和弘

ほか一名

被告

大塚孝一

ほか二名

主文

一  被告大塚孝一、被告相模興業株式会社は各自原告宮川和弘に対し金三、一六三、八〇〇円および内金二、八六三、八〇〇円に対する昭和四一年一二月二三日から、原告宮川高利に対し金二二〇、〇〇〇円および内金二〇〇、〇〇〇円に対する昭和四二年六月一日から、各完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを四分し、その一を被告大塚孝一、被告相模興業株式会社の負担とし、その余を原告らの負担とする。

四  この判決第一項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告三名は各自

(1) 原告宮川和弘(原告和弘という)に対し金一二、四二〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四一年一二月二三日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

(2) 原告宮川高利(原告高利という)に対し金三四五、〇〇〇円およびこれに対する昭和四二年六月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する被告三名の答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  本件交通事故の発生

(1) 日時 昭和四一年一二月二三日午前一一時一〇分頃

(2) 場所 厚木市松江町一―五―七先道路上

(3) 被告車 大型貨物自動車(新一そ二四六六)

運転者 被告 大塚孝一(被告大塚という)

(4) 被害者 原告 和弘

(5) 態様 原告和弘が降車した被告神奈川中央交通株式会社(被告神奈中という)のバスの後方から道路を横断しようとしたところ、バスと反対の方向からきた被告車に衝突して受傷した。

2  傷害の部位程度

原告和弘は本件交通事故により右下腿圧挫創兼皮膚剥離兼多発性筋断裂の傷害を受け、昭和四一年一二月二三日から神奈川県立厚木病院に入院し、二回に亘り皮膚移植手術を受け、昭和四二年九月二八日同病院を退院したが、昭和四四年四月末まで加療したが全治せず、現在次のとおり後遺症創痕等が認められる。

(1) 右下腿は瘢痕化強く、萎縮を伴い、下腿前面に形成された難治性潰瘍に対しては、再度植皮手術の必要がある。

(2) 足関節は軽度背屈位で強直し、趾の運動性も著明に制限されている。

3  責任原因

(1) 被告大塚の運行供用者責任

被告大塚は被告車を所有し自ら運転して砂利等を運搬して自己のために運行の用に供するものであるから、自賠法第三条の責任がある。

(2) 被告相模興業株式会社の運行供用者責任

被告相模興業株式会社(被告相模興業という)は砂利の採取、販売を業とする会社であり、被告大塚を代車業務に従事させることにより専属的運送請負人として被告車を自己のために運行の用に供しているから、自賠法第三条の責任がある。

(3) 被告神奈中の使用者責任

本件交通事故は被告神奈中の使用する定期バス乗務員の過失により惹起されたものである。すなわち、およそ定期バスの乗務員は停留所以外の場所で乗客を乗降せしめようとするときは、バスの車体が大きくて他からの視界を遮り、かつ標識その他バス停留所であることを示す設備がないのであるから、他の走行車両がこれに気付かないことにより生ずべき危険を慮り、一般的に少くも乗客に対し注意を促し、また他の走行車両に乗客の乗降している旨を合図する等、危険予防のための措置をとるべき注意義務がある。乗客が幼少である場合は、右注意義務はより加重される。しかるに原告和弘の乗り合せていた被告神奈中の定期バスは、県立病院前停留所に停車すべきところ、交通渋滞を理由に、右停留所手前約三〇米にて停車し、原告和弘を他の学童とともに下車させた。本件バス乗務員は前記注意義務があるにも拘らず、それを怠り漫然客扱いをして、その結果被告大塚の過失と競合して本件交通事故を惹起せしめた。したがつて被告神奈中は本件バス乗務員の使用者として民法第七一五条に基づき、損害を賠償する責任がある。

4  原告和弘の損害

(1) 労働能力低下による逸失利益

原告和弘は原告高利と訴外宮川久子との長男として昭和三四年一月一日(本件事故当時ほぼ八才)に生まれたものであるが、前記受傷、後遺症等により将来の稼動能力が低下した。

原告和弘の後遺症の程度は労働者災害補償保険法における障害等級第八級(労働基準法施行規則別表第二の身体障害等級表における第八級と同じ)該当の運動障害を残している。したがつてその労働能力喪失率は、四五%である。これにより逸失利益を算定すると別紙計算書(一)のとおりその額は金九、三七一、二九五円となる。

(2) 慰謝料

原告和弘は本件事故により多大の精神的苦痛を受け、後遺症、将来の手術の必要のあることなど諸般の事情を考慮すると、慰謝料額は金二、〇〇〇、〇〇〇円が相当である。

(3) 損益相殺

原告和弘は、自賠責保険より金一、一四〇、〇〇〇円を受領した。そのうち傷害による損害填補金五〇〇、〇〇〇円は全額入院費、治療費の支払のために出捐し、後遺障害による損害填補金六四〇、〇〇〇円からも入院費、治療費の支払のため金七三、〇〇〇円を出捐した。したがつて損益相殺に供されるのは金五六七、〇〇〇円であるところ、逸失利益金、慰謝料の合計額が金一一、三七一、二九五円であるから、差引金一〇、八〇四、二九五円となるが、右損害中まず金一〇、八〇〇、〇〇〇円を請求する。

5  原告高利の損害

(1) 付添休業

原告高利は本件事故により原告和弘の入院期間中の昭和四一年一二月二三日から昭和四二年五月二〇日頃まで、原告和弘が昼夜を問わず痛みを訴えるため、付添をしなければならず、訴外妻宮川久子と昼夜交替で看病した。そのためこの期間は休業のやむなきに至つた。

(2) 逸失利益

原告高利は大工であり、当時の日当は二、〇〇〇円であつたから、一ケ月少くも二五日間は稼動するので一ケ月金五〇、〇〇〇円となり、右休業期間中の約六ケ月を通算すれば金三〇〇、〇〇〇円の損害となる。

6  弁護士費用

(1) 原告らは弁護士玉田郁生に対し、本件訴訟を委任するに際し、それぞれ請求額の五%に当る手数料並びに認容額の一〇%に当る謝金の支払を約した。

(2) 原告和弘は、請求金額一〇、八〇〇、〇〇〇円の一五%である金一、六二〇、〇〇〇円を、また原告高利は、請求金額三〇〇、〇〇〇円の一五%である金四五、〇〇〇円を玉田弁護士に対し支払うべき債務を負担し、それぞれ同額の損害を蒙つた。

7  よつて原告和弘は被告三名に対し各自以上合計金一二、四二〇、〇〇〇円およびこれに対する事故発生の日である昭和四一年一二月二三日から、原告高利は被告三名に対し各自以上合計金三四五、〇〇〇円およびこれに対する損害発生の後である昭和四二年六月一日から、それぞれ完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  被告大塚の認否

(1) 請求原因第一項は認める。

(2) 同第二項は不知

(3) 同第三項中(1)は認め、(2)は否認し、(3)のうち被告大塚の過失が競合した点は否認する。

(4) 同第四項中(1)は不知、(2)の額を争い、(3)の自賠責保険金一、一四〇、〇〇〇円が支払われたことは認める。

(5) 同第五項、第六項は不知、第七項は争う。

2  被告相模興業の認否

(1) 請求原因第一項、第二項は不知

(2) 同第三項中(1)について被告大塚が被告車を所有し、砂利運送に従事する者であること、(2)について被告相模興業が砂利の採取、販売を業とする会社であることは認めるが、その余は否認する。(3)については不知

(3) 同第四項中(1)および(3)につき金額の点は争うが、その余は不知、(2)の金額は争う。

(4) 同第五項は不知

(5) 同第六項中弁護士費用の約束の点は不知。またその金額の割合についての相当性は争う。

(6) 同第七項は争う。

3  被告神奈中の認否

(1) 請求原因第一項、第二項は不知

(2) 同第三項中(1)、(2)は不知、(3)は否認

(3) 同第四項ないし第七項は全て不知

三  被告らの主張

1  被告大塚の不可抗力の主張

被告大塚は、一〇粁位の速度で停車中の本件バスの右側を進行し、被告車の前部が同バスの後部にさしかかつた際、突然同バスの後方から原告和弘が飛び出したので、被告大塚は急ブレーキをかけて左側に避け急停車したが、原告和弘は被告車の右後輪に追突した。よつて本件事故は被告大塚にとつて全くの不可抗力であつて、被告大塚に過失はなく、原告和弘の自過失である。

2  被告相模興業の免責の主張

本件事故は、原告和弘が本件バスの後方から道路を横断すべく突然に飛び出した不注意により、たまたま右バスの右側を進行中の被告大塚運転の被告車の右後輪に原告和弘が右足を突き出す状態となつて惹起されたものであり、被告大塚にはなんらの過失がなく、また被告車には構造上の欠陥および機能上の障害はなかつたから被告大塚に賠償責任なく、したがつて被告相模興業にも責任がない。

3  被告相模興業の過失相殺の主張

仮に被告らに責任があるとしても、原告和弘にも重大なる過失があるので、その損害の算定に当りこれを斟酌すべきである。

四  被告らの主張に対する原告らの答弁

いずれも争う。

第三証拠〔略〕

理由

一  本件交通事故の発生と原告和弘の受傷

本件交通事故が発生したことは被告大塚の認めるところであるが、原告和弘の受傷につき争いがあり、またその余の被告らとの間にはそのいずれも争いがあるので検討する。

〔証拠略〕を総合すると、次の事実が認められる。

原告和弘は昭和四一年一二月二三日午前一一時一〇分頃厚木市松江町一―五―七先の幅員六・六五米の道路上で半原方面に向い停車客扱中の被告神奈中の定期バスの後方より突然道路上に飛び出し、折柄本件道路を松枝方面に向け時速約一〇粁で被告車を運転進行中の被告大塚が急ブレーキをかけて左側に避けて急停車したが間に合わず、被告車の後部右車輪に右足を接触、負傷した。

また〔証拠略〕によれば、原告和弘は本件事故により、右下腿圧挫創兼皮膚剥離兼多発性筋断裂の傷害を受け、昭和四一年一二月二三日から昭和四二年九月二八日まで九ケ月余の間神奈川県立厚木病院に入院し、二回に亘り皮膚移植手術を受け、退院後も通院治療を受けたが、右足関節は軽度背屈位で強直し、趾の運動性も著明に制限され、右下腿の瘢痕化強く萎縮を伴つており、将来の成長によつても改善の可能性はかなり少ないことが認められる。

二  責任原因

1  被告大塚の責任

被告大塚が被告車を所有し自己のため運行の用に供するものであることは、同被告の認めるところであり、同被告は自賠法第三条に基づき損害を賠償しなければならない。

(被告大塚の不可抗力の主張に対する判断)

もつとも被告大塚は本件事故が被告大塚にとつては不可抗力によるものであつて、原告和弘の自過失によるものである旨主張するが、前記認定事実によれば、バスが客扱中のため道路右側のバスの後方から横断者の出現が予想できる状況であつたのであるから、被告大塚としては同方向を注視して間隔に留意して減速徐行し、警音器を鳴らして安全を確認しつつそのバスの側方を通過すべき注意義務があるのに漫然一〇粁で進行した過失があることは明らかであるから右主張は理由がない。

2  被告相模興業の責任

被告相模興業代表者加藤一郎、被告大塚本人の各供述、弁論の全趣旨によれば、被告相模興業は砂利の採取、販売等を業とする会社であること(この点同被告との間で争いがない。)、被告大塚は当時砂利の運送販売をする建材業で生計をたてていたが運送業の免許をもつていなかつたこと、本件事故の一ケ月前から主として被告相模興業と取引があつたこと、その取引の形態は被告大塚が被告相模興業の採石場から、同被告の工場へ原石を一日に一二ないし一三回運ぶことにより、同工場で製品となつた砂利を被告車一台分をもらい、その砂利を建材屋等需要者に売り渡すものであることが認められる。

してみると、形式的には被告大塚が被告相模興業の採石場から原石を買入れ、これを同被告の工場へ運び込んで売るということであり、被告相模興業と被告大塚とは単なる売主と買主という関係に過ぎない。しかし被告大塚と被告相模興業との間に原石売買の代金授受があるわけではなく、また被告大塚が製品化された砂利を被告相模興業から受け取り、その砂利を自由に処理することができたということは、採石場から工場へ原石を運ぶという作業があつたからであり、実質上は製品化された砂利を対価とする原石運搬の請負契約があつたことにほかならないというべきである。

すなわち、被告相模興業は、被告大塚をして原石を採石場から工場に運ばせることについて、被告車を継続的に利用しており、専ら代車業務に従事させることによつてその車の運行を支配すると同時に利益を上げていたと認められる。したがつて被告車の運行の支配と利益が帰属する被告相模興業は被告車の運行供用者としての賠償責任を負わなければならないものである。

(被告相模興業の免責の主張に対する判断)

同被告は本件事故は専ら原告和弘の過失に基づくもので、被告大塚に過失はない等免責の主張をするが、前記認定のとおり、被告大塚に過失あることは明らかであるから、その余の点について判断するまでもなく、右主張は理由がない。

3  被告神奈中の責任

原告らは被告神奈中の定期バスが所定の停留所以外の場所で乗客を乗降させたため、これに伴う注意義務を怠つた過失がある旨主張するが、これを認めるに足りる証拠がなく、かえつて証人飯田幾馬、同荒井元子の各証言、被告大塚本人の供述、検証の結果によれば、本件事故直前に原告和弘が降りた被告神奈中の定期バスは、県立病院前停留所標識前で停車客扱いをしたことが認められるので、その余の点について判断するまでもなく、被告神奈中に使用者責任がある旨の主張は理由がない。

三  原告和弘の損害

1  将来の得べかりし利益

原告和弘の後遺症の程度は前記認定のとおりであるが、年齢、今後の職業選択の可能性等諸般の事情を考慮すると、労働能力喪失率は三〇%と認めるのが相当である。よつて逸失利益を算定すると別紙計算書(二)のとおりその額は金六、〇〇七、六〇一円となる。

2  慰謝料

原告和弘の受傷の程度、後遺症、後遺症による職業選択の可能性の縮減、本件交通事故の原因態様等諸般の事情を斟酌すると、原告和弘に対する慰謝料は金一、〇〇〇、〇〇〇円をもつて相当とする。

3  過失相殺の主張に対する判断

本件事故が被告大塚の過失により発生したことは先に認定したとおりであるが、一方、歩行者も道路横断に際し、左右をよく確認すべく、特に道路の全幅員が六・六五米の道路において停車中の車の後方から横断する場合には対向車の動向に十二分に注意すべき義務があるというべきところ、原告和弘は左右の安全を全く確認することもなく停車客扱中の被告神奈中の定期バスの後方より突然道路上に飛び出して横断しようとしたのであるから、かかる危険な横断を敢行した原告和弘に過失があることは明らかである。

被告大塚の過失と原告和弘の過失を対比すると、その割合は五対五と認めるのが相当である。

そこで前項記載の損害額から五割を減ずると、その額は金三、五〇三、八〇〇円(円未満切捨て)となる。

4  損益相殺

〔証拠略〕によれば、原告和弘は傷害による保険金五〇〇、〇〇〇円と後遺症による保険金六四〇、〇〇〇円合計一、一四〇、〇〇〇円を受領し、右金五〇〇、〇〇〇円を自己の入院治療費に充当したことが認められる。よつて後遺症保険金六四〇、〇〇〇円と前記2、3の合計額とを損益相殺すると、原告和弘の損害は金二、八六三、八〇〇円となる。

四  原告高利の損害

〔証拠略〕によれば、原告高利は原告和弘の入院期間のうち、昭和四一年一二月二三日から昭和四二年五月二〇日頃まで一五〇日間連日休業して原告和弘を看病したことが認められる。原告和弘の年齢、傷害の部位程度等を考慮すると、右付添は必要であり期間も相当と認められるところ付添休業による逸失利益は大工としての収入の明確な立証がないので付添費に準じて金二〇〇、〇〇〇円と認めるのが相当である。

五  弁護士費用

原告らは被告らが本件損害の賠償につき誠意を示さないので、やむをえず本件訴訟の遂行を弁護士玉田郁生に委任しその主張のような契約をしたことが弁論の全趣旨により窺えるが、本件事案の難易、本件請求額、認容額等諸般の事情を考慮すると、被告大塚と被告相模興業の負担すべき弁護士費用は原告和弘につき金三〇〇、〇〇〇円、原告高利につき金二〇、〇〇〇円と認めるのが相当である。

六  結論

被告大塚、被告相模興業は各自原告和弘に対し金三、一六三、八〇〇円および内金二、八六三、八〇〇円に対する本件事故発生の日であること明らかな昭和四一年一二月二三日から、原告高利に対し金二二〇、〇〇〇円および内金二〇〇、〇〇〇円に対する損害発生の後であること明らかな昭和四二年六月一日から、各完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務がある。

右事実によれば、原告らの本訴請求は右認定の限度で正当であるからこれを認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法第八九条、第九二条本文、第九三条第一項本文を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 杉山修)

計算書(一)

(1) 稼働期間(日本統計年鑑昭和47年版第280表をもとにして)

18才より65才までの47年間

(2) 中間利息控除後の給与積算額

上記年鑑第280表「産業別の企業規模および年令階級別給与額」表中企業規模10名以上の全産業計の男子の部から、稼働年令に相当する年令区分毎の平均月額給与部分を年額について計算し、現在から各年に至るまで毎に中間利息をホフマン式計算法によつて控除し合計すると、別紙のとおり金20,825,102円となる。

(3) 労働能力喪失率を45%とする。

(4) 47年間の逸失利益の総額

20,825,102円×45/100=9,371,295円となる。

計算書(二)

(1) 75,200円×12+202,300円=1,104,700円

46年賃金センサス第1巻第1表全産業男子労働者小学新中卒計18才~19才の平均賃金、きまつて支給する現金給与額の12ケ月分に年間賞与その他の特別給与額を合算

(2) 労働能力喪失率を30%とする年間喪失収入

1,104,700円×0.3=331,410円

(3) 逸失利益現価領(ホフマン方式)

331,410円×(26.0723-7.9449)=6,007,601円

18才から63才までの45年間の全所得を8才時に支払を受けるため、年間収入に55年のホフマン係数から10年のホフマン係数を差引いた数価を乗ずる。

<省略>

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