大判例

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横浜地方裁判所 昭和44年(ワ)1790号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(五) 労働組合の役員手当の喪失

<証拠>によると、原告は、昭和四二年七月頃から同盟神奈川交通運輸労働組合真金タクシー支部の副支部長(任期一年)の職にあつたが、昭和四三年六月一〇日引続いて再び同副支部長に選出された。しかしながら本件交通事故による傷害の治療中のためこれが就任を断わらざるを得なかつたこと、その役員手当が一ケ月金三、〇〇〇円であつたことが認められる。そうすると、原告は、向う一ケ年間役員手当を、少くとも合計金三〇、〇〇〇円喪失したこととなる。

(六) 組合活動による減収分の補償

<証拠>によると、同組合では、前記副支部長に対し、組合活動による営業収入の減少分を補償していたこと、その補償額は一日当り金三一円であつたことが認められる。

しかして、原告が二一三日間休業したことは前記のとおりであるから、右補償額の喪失は合計金六、六〇三円となる。

(石藤太郎)

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