横浜地方裁判所 昭和45年(わ)350号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和四五年九月八日
一、裁判所
横浜地方裁判所第五刑事部七係
一、裁判官
川名秀雄
一、検察官
葛西宏安
一、被告人
商号
株式会社保土ヶ谷製作所
本店所在地
横浜市保土ヶ谷区岡沢町一七九番地
代表者
代表取締役 藤巻重五郎
代表者住居
横浜市保土ヶ谷区岡沢町一七九番地の一
氏名
藤巻重五郎
年令
昭和一一年三月一五日生
職業
会社役員
住居
横浜市保土ヶ谷区岡沢町一七九番地の一
本籍
右同
一、主文
被告人株式会社保土ヶ谷製作所を罰金一、〇〇〇万円に、被告人藤巻重五郎を懲役八月に、各処する。
ただし、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
一、事実
本件起訴状記載の公訴事実を引用する。
一、累犯前科
なし
一、適条
法人税法第一五九条第一項第二項、第一六四条第一項、刑法第六〇条、第四五条前段、第四七条、第四八条第二項刑法第二五条第一項
裁判所書記官 村田耐事
(裁判官 川名秀雄)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四五年五月四日
横浜地方検察庁
検察官検事 瀧澤直人
横浜地方裁判所殿
本店所在地 横浜市保土ヶ谷区岡沢町一七九番地
商号 株式会社保土ヶ谷製作所
代表者 右代表者代表取締役
藤巻重五郎
代表者住居 横浜市保土ヶ谷区岡沢町一七九番地の一
本籍 横浜市保土ヶ谷区岡沢町一七九番地の一
住居 右に同じ
職業 会社役員
在宅 藤巻重五郎
昭和一一年三月一五日生
公訴事実
被告会社は、横浜市保土ヶ谷区岡沢町一七九番地に本店をおき、プレス用金型の製作販売等を営業目的とする資本金六〇〇万円の株式会社であり、被告人藤巻重五郎は、被告会社の代表取締役として同会社の業務一切を統括しているものであるが、被告人藤巻重五郎は、藤巻朝江、松山廣之と共謀のうえ、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、売上除外、架空仕入の計上等の不正な方法により所得を秘匿し
第一、被告会社の昭和四一年四月一日より同四二年三月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は三六、〇一六、八五一円でこれに対する法人税額は一二、二五五、五〇〇円であるのに昭和四二年五月三〇日、横浜市戸塚区戸塚町二の区の二〇五所在の所轄戸塚税務署において、同署長に対し、同事業年度の所得金額は二、七七〇、七八〇円でこれに対する法人税額は六七九、七九〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額一二、二五五、五〇〇円と右申告税額との差額一一、五七五、七〇〇円をほ脱し
第二、被告会社の昭和四二年四月一日より同四三年三月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は三九、五五五、三一五円でこれに対する法人税額は一三、四二三、七〇〇円であるのに昭和四三年五月三一日、前記戸塚税務署において、同署長に対し、同事業年度の所得金額は六、〇二〇、六六五円でこれに対する法人税額は一、五八五、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額一三、四二三、七〇〇円と右申告税額との差額一一、八三八、七〇〇円をほ脱し
第三、被告会社の昭和四三年四月一日より同四四年三月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は五一、〇八九、八二五円でこれに対する法人税額は一七、一四一、七〇〇円であるのに昭和四四年五月三一日、横浜市保土ヶ谷区帷子町二の六四所在所轄保土ヶ谷税務署(前記戸塚税務署が名称を変更)において、同署長に対し、同事業年度の所得金額は一六、五五七、七九六円でこれに対する法人税額は五、〇七七、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額一七、一四一、七〇〇円と右申告税額との差額一二、〇六四、二〇〇円をほ脱し
たものである。
罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項第二項、第一六四条第一項、刑法第六〇条