横浜地方裁判所 昭和45年(ワ)196号・昭45年(ワ)197号 判決
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【判旨】
三(原告木村の教授確認の請求について)
1 昭和四三年四月原告木村が被告教授に就任したこと、同四四年一一月一四日被告教授会が原告木村の教授職を解職する旨の決議をしたことは当事者間に争いがない。
2 <省略>
3 ところで、弁論の全趣旨によれば、被告主張にかかる原告木村の教授解職の決議をした一一月一九日の被告理事会は、それまでの理事長原告所に代わつて、一〇月九日開催の理事会決議により新しく理事長となつたとされる岩本健二により召集されたものであり、また、右の一〇月九日開催の理事会は理事長代行としての右岩本により召集されたことになつていることが認められるが、もともと理事長代行は前記<証拠>(被告寄附行為)によれば理事長に長期にわたる事故があるときにおかれるものであることが認められるところ、当時の理事長であつた原告所に長期にわたる事故があつたことを認めるに足りる証拠はないから、理事長代行をおくことをきめた一〇月七日開催の理事会は、仮りに理事長であつた原告所の召集したものであるとしても、その決議は被告寄附行為に違反し無効と解するほかはない。従つて、右岩本は一〇月九日当時理事長代行として原告所に代わり理事長の職務を行いうる立場にはなかつたものというべきであつて、右岩本により召集された一〇月九日の理事会ひいて一一月一九日の理事会はいずれも権限なき者によつて召集されたものというほかはないから、その際なされた決議はもとよりいずれも無効というべきである。
(清水次郎 松井賢徳 高梨雅夫)