横浜地方裁判所 昭和46年(わ)303号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和四六年一二月六日
一、裁判所
横浜地方裁判所第五刑事部六係
一、裁判官
環直弥
一、検察官
仙波敏威
一、被告会社
本店所在地
横浜市中区野毛町二丁目五九番地
商号
株式会社 野毛マリヤ
右代表者代表取締役
松村善次郎
一、被告人
氏名
松村善次郎
年令
明治四一年六月一六日生
職業
会社役員
住居
横浜市中区野毛町二丁目五九番地
本籍
右同所
一、主文
被告会社株式会社野毛マリヤを罰金五〇〇万円に、被告人松村善次郎を懲役六月に各処する。
ただし、被告人松村善次郎に対し本裁判確定の日より二年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用はその二分の一宛を被告会社並びに被告人の負担とする。
一、事実
起訴状記載の公訴事実(ただし、公訴事実第一の四行目に「野毛町三丁目一一」とあるを「野毛町三丁目一一〇」と訂正)を引用する。
一、法令の適用
(一) 罰条
1. 被告人の所為につき、刑法第六〇条法人税法第一五九条第一項(第七四条第一項第二号)、(懲役刑を選択)
2. 被告会社につき、法人税法第一六四条第一項刑法六〇条法人税法第一五九条第一項(第四七条第一項第二号)
(二) 併合罪の加重につき
1. 刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条(公訴事実第一の刑に加重)
2. 刑法第四五条前段、第四八条第二項
(三) 刑の執行猶予につき、刑法第二五条第一項
(四) 訴訟費用の負担につき、刑事訴訟法第一八一条第一項本文
(裁判官 環直弥)
起訴状
昭和四六年検第四三六九・四三七〇号
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四六年三月一七日
横浜地方検察庁
検察官 検事 滝沢直人
横浜地方裁判所 殿
本店所在地 横浜市中区野毛町二丁目五九番地
商号 株式会社 野毛マリヤ
代表者 右代表者 代表取締役
松村善次郎
代表者住居 横浜市中区野毛町二丁目五九番地
本籍 横浜市中区野毛町二丁目五九番地
住居 横浜市中区野毛町二丁目五九番地
職業 会社役員
在宅 松村善次郎
明治四一年六月一六日生
公訴事実
被告会社は、横浜市中区野毛町二丁目五九番地に本店をおき、洋品雑貨の販売を営業目的とする資本金八〇〇万円の株式会社であり、被告人松村善次郎は、被告会社の代表取締役として同会社の業務一切を統括しているものであるが、被告人松村善次郎は、松村登美、角田一三と共謀のうえ、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外し、簿外仕入をする等の不正な方法により所得を秘匿し
第一 被告会社の昭和四二年二月一日より同四三年一月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は四五、二七一、〇八〇円でこれに対する法人税額は、一五、六三二、四〇〇円であるのに、昭和四三年三月三〇日、横浜市中区野毛町三丁目一一番地所在の所轄横浜中税務署において、同署長に対し、右事業年度の所得金額は二一、六一九、四三八円で、これに対する法人税額は七、三五四、二〇〇円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額一五、六三二、四〇〇円と右申告税額七、三五四、二〇〇円との差額八、二七八、二〇〇円をほ脱し
第二 被告会社の昭和四三年二月一日より同四四年一月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は三〇、〇三四、九一〇円で、これに対する法人税額は一〇、二三三、九〇〇円であるのに、昭和四四年三月三一日、前記横浜中税務署において、同署長に対し、右事業年度の所得金額は一六、一〇八、八三一円で、これに対する法人税額は五、三五九、八〇〇円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額一〇、二三三、九〇〇円と右申告税額五、三五九、八〇〇円との差額四、八七四、一〇〇円をほ脱したものである。
罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条番一項、第二項、第一六四条第一項
刑法第六〇条