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横浜地方裁判所 昭和47年(ワ)960号 判決 1973年9月07日

原告

南善男

右訴訟代理人

杉原尚五

小沢俊夫

被告

右代表者法務大臣

田中伊三次

右訴訟代理人

柴田次郎

右指定代理人

坂田孝志

丸山喜美雄

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  原告

1  被告は原告に対し、金三四七、二五五円およびこれに対する昭和四七年七月一三日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言。

二  被告

1  主文同旨。

第二  請求の原因

一  訴外広瀬林建工業株式会社(以下広瀬林建という)は昭和四二年五月二九日その所有の別紙目録(三)(四)の土地の上に訴外相模原信用組合(以下信用組合という)のために左記根抵権を設定し、同日左の如き登記をした。

原因 昭和四二年五月二九日証書貸付手形貸付手形割引等取引契約についての昭和四二年五月二九日設定契約

元本極度額 金一、五〇〇万円

利息 日歩二銭八厘

損害金 日歩四銭八厘

債務者 大和市西鶴間一丁目一三番一二号

広瀬林建工業株式会社

根抵当権者 相模原市上溝三六二九番地

相模原信用組合

而して右根抵当権の元本極度額は昭和四三年七月一一日金八五〇万円に変更され同年同月一六日その旨の登記がなされた。

二  広瀬林建は昭和四四年八月四日その所有の別紙目録(一)乃至(四)の土地の上に信用組合のために左記根抵当権を設定し同年同月七日左の如き登記をした。

原因 昭和四四年八月四日証書貸付手形貸付手形割引等取引契約の同日設定契約

元本極度額 金二、六〇〇万円

利息 日歩二銭八厘

損害金 日歩六銭

債務者 大和市西鶴間一丁目一三番一二号

広瀬林建工業株式会社

根抵当権者 相模原市上溝三六二九番地

相模原信用組合

三  広瀬林建は昭和四五年三月三一日その所有の別紙目録(三)(四)の土地を訴外株式会社菊地商会(以下菊地商会という)に譲渡し同年四月七日所有権移転の登記をした。

四  広瀬林建は昭和四五年三月三〇日その所有の別紙目録(一)(二)の土地の上に訴外新日本運輸株式会社(以下新日本運輸という)のために左記根抵当権を設定し同年四月一一日左の如き登記をした。

原因 昭和四五年三月三〇日証書貸付手形貸付手形割引契約の同日設定契約

債権極度額 金一、一〇〇万円

債務者 大和市下鶴間三五一九番地

広瀬林建工業株式会社

根抵当権者 兵庫県豊岡市九日市中町一三二番地一

新日本運輪株式会社

五  菊地商会は昭和四五年八月三一日その所有の別紙目録(三)(四)の土地の上に原告のために左記抵当権を設定し同年九月一〇日左の如き登記をした。

原因 昭和四五年八月三一日金銭準消費貸借について同日設定契約

債権額 金七、〇八〇万円

利息 年一割五分

損害金 年三割

債務者 大和市下鶴間三一四三番地一〇

株式会社菊地商会

抵当権者 横浜市西区宮崎町六二番地

南善男

六  信用組合は昭和四六年三月一六日横浜地方裁判所(以下裁判所という)に対し左記(1)乃至(4)の債権について抵当権実行のため別紙目録(一)乃至(四)の土地の競売を申し立てた。(昭和四六年(ケ)第五七号)

(1)  金二一、六一四、五〇五円

但し信用組合が広瀬林建に対し昭和四四年八月四日に弁済期間同年一〇月四日と定めて貸付けた元金三、〇〇〇万円の残金

(2)  金五七六、〇〇〇円

但し前記貸付金三、〇〇〇万円に対する昭和四五年五月一日から同年六月一日迄元金一〇〇円につき一日金六銭の割合による約定損害金

(3)  金三七八、〇四七円

但し前記貸付金三、〇〇〇万円の残元金二一、七二六、八六〇円に対する昭和四五年六月二日より同年同月三〇日まで元金一〇〇円につき一日金六銭の割合による約定損害金

(4)  前記貸付金三、〇〇〇万円の残元金二一、六一四、五〇五円に対する昭和四五年七月一日から完済に至るまで元金一〇〇円につき一日金六銭の割合による損害金

七  前項記載の申立に基き裁判所がなした競売手続並に右競売事件の経過の概要は左のとおりである。

(1)  昭和四六年三月二〇日 裁判所裁判官は不動産競売手続開始決定をした。

(2)  同年五月一日 原告は左記1乃至3の債権について抵当権実行のため別紙目録(三)(四)の土地の競売を申し立てた。(昭和四六年(ケ)第一〇四号)

1 金七〇、八〇〇、〇〇〇円

但し原告と菊地商会との間に昭和四五年八月三一日成立した金銭準消費貸借契約に基く貸金元本

2 金五、八七九、九〇〇円

但し右貸金元本に対する昭和四五年一〇月五日から昭和四六年四月二三日迄の年一割五分の割合による利息

3 前記貸金元本に対する昭和四六年四月二四日から完済に至る迄年三割の割合による損害金

(3)  同年八月二日 評価人吉田省三は裁判所は評価書を提出したが右評価書に記載された土地の評価額は左の如くである。

別紙目録(一)の土地

三四、九五〇、〇〇〇円

同目録(二)の土地

四、三五六、〇〇〇円

同目録(三)の土地

五、七五七、五〇〇円

同目録(四)の土地

六、一〇四、二九〇円

(4)  同年一〇月一日 裁判所裁判官は競売期日を昭和四六年一一月五日午前一〇時、競落期日を同月一二日午前一〇時とする公告をなし、右競売期日において競売に付すべき物件及びその最低競売価格をつぎの如く定めた。

別紙目録(一)の土地

三四、九五〇、〇〇〇円

同目録(三)の土地

同目録(四)の土地 一括

一一、八六二、〇〇〇円

(5)  同年一一月五日 競売期日に競売申出者なし。

(6)  同年同月一一日 裁判所裁判官は競売期日を昭和四六年一二月一〇日午前一〇時、競落期日を同月一七午前一〇時とする公告をなし、右競売期日において競売に付すべき物件及びその最低競売価格をつぎの如く定めた。

別紙目録(一)の土地

三一、四五五、〇〇〇円

同目録(三)の土地

同目録(四)の土地 一括

一〇、七五〇、〇〇〇円

(7)  同年一二月一〇日 別紙目録(一)の土地を信用組合が、又同目録(三)(四)の土地を訴外株式会社一幸(以下一幸という)がいずれも最低競売価格で競落した。

(8)  同年同月一七日 裁判所裁判官は右競落について競葉許可決定をした。

(9)  同年同月二〇日 一幸は別紙目録(三)(四)の土地に対する競落許可決定に対し即時抗告の申し立てをした。

(10)  同年同月二四日 菊地商会は別紙目録(三)(四)の土地に対する競落許可決定に対し即時抗告の申し立てをした。

(11)  昭和四七年二月五日 東京高等裁判所は菊地商会及び一幸のなした即時抗告に対し抗告棄却の決定をした。

(12)  同年同月一九日 右抗告棄却の決定は確定した。

(13)  同年三月一五日 原告代理人は裁判所に競落代金払込期日指定の申立書を提出した。而して原告代理人がこのような申立をしたのは、従前からしばしば口頭を以て裁判所書記官に対し競落許可の確定した物件の代金払込期日を速かに指定するよう申し入れたに拘らずその指定がされなかつたためである。

(14)  同年同月二五日 新日本運輸は左記12の債権について抵当権実行のため別紙目録(一)(二)の土地の競売を申し立てた。(昭和四七年(ケ)第五二号)

1 金一〇、〇〇〇、〇〇〇円但し振出人広瀬林建工業及び広瀬等、支払期日昭和四五年四月二七日、支払地横浜市、支払場所横浜信用金庫反町支店、振出地神奈川県大和市下鶴間三五一九番地と記載された約束手形債権

2 そのほかに元本債権に対する昭和四五年四月二八日より完済に至る迄一〇〇円につき一日金五銭の割合による損害金

(15)  同年四月二〇日 裁判所裁判官は本件競落代金支払期日を昭和四七年五月八日午前一〇時と指定した。

(16)  同年五月八日 信用組合及び一幸は本件競落代金の支払をした。

(17)  同年同月九日 裁判所裁判官は信用組合及び一幸のため所有権移転及び負担記入登記抹消の嘱託をした。

(18)  同年同月三〇日 裁判所裁判官は原告、信用組合、新日本運輸に対し本件競売事件につき計算書を提出するよう催告した。

(19)  右同日 信用組合は計算書を裁判所に提出した。

(20)  同年六月二日 原告は計算書を裁判所に提出した。

(21)  同年同月六日 新日本運輸は計算書を裁判所に提出した。

(22)  同年同月一六日 裁判所裁判官は本件競落代金配当期日を昭和四七年六月二九日午前一〇時と指定した。

(23)  同年同月二二日 信用組合は上申書を裁判所に提出した。

(24)  右同日 裁判所裁判官は別紙(一)(二)の如き計算書二枚を作成した。

(25)  同年同月二九日 原告代理人は本件競落代金配当期日において異議を述べた。

八 本件競売事件において裁判所裁判官は、昭和四七年六月二九日に至る迄別紙目録(二)の土地を競売に付さなかつたが、右手続は以下述べる理由により違法として許されない。即ち信用組合が申立てた競売の目的物件は別紙目録(一)乃至(四)の物件であり、その申立債権(元本二一、六一四、五〇五円)と目録(三)(四)の物件の競売の申立をした原告の申立債権(元本七〇、八〇〇〇、〇〇〇円)との合計額(元本合計九二、四一四、五〇五円)は前記物件の価格の合計額(五一一六七、七九〇円)をはるかに超過していることが最初の公告書作成の時点(昭和四六年一〇月一日)以前において明白であり本件につき民事訴訟法第六七五条の趣旨を勘案する余地は全くないからである。

九 従つて被告国は国家賠償法第一条に基き、右違法な手続によつて原告が蒙つた損害を賠償すべきであるがその賠償額についてはつぎの如く考えることができる。

(1)  評価人吉田省三作成の評価書によれば目録(二)の土地は目録(一)の土地に隣接しその立地条件も日録(一)の土地と略同等であるから目録(二)の土地が競売に付されていたならば他の土地と同時期に少くとも三、九二〇、四〇〇円(評価額の九割)以上で競落され、その代価は他の土地の競落代価と同時に配当される筈であり、この場合作成さるべき計算書は別紙(三)乃至(五)の如くであつて原告に対する配当額は三五三、一三七円となる。

(2)  而して目録(二)の土地が今後競売に付されることがあつても、原告が右競落代価から配当を受けられないことは明らかであり、又原告が本件債権の全額につき菊地商会から弁済を受けられる見込みも全くない。従つて前記三五三、一三七円と本件計算書に記載された原告に対する配当額五、八八二円との差額三四七、二五五円は前記の違法な手続により原告が蒙つた損害と考えられるから、原告は被告国に対し右金額及びこれに対する訴状送達の日である昭和四七年七月一三日から支払済まで年五分の割合による損害金を請求する。

第三  請求原因に対する答弁

一  請求原因第一項ないし第六項の事実は認める。

二(1)  同第七項の(1)ないし(3)の事実は認める。

(2)  同(4)の事実中、原告主張の物件につきその主張の日付をもつて競売期日及び競落期日公告書が作成されたことは認める。

(3)  同(5)の事実は認める。

(4)  同(6)の事実中、別紙目録(三)(四)の一括競売最低競売価額は否認し、その余は認める。右価額は金一〇、六七六、〇〇〇円である。

(5)  同(7)の事実中、一幸の競落価額に関する部分を除きその余は認める。一幸は最低競売価額ではなく、(三)(四)の土地を一括して金一〇、七五〇、〇〇〇円で最高価競買入となつたものである。

(6)  同(8)の事実は認める。

(7)  同(9)(10)の事実中、一幸及び菊地商会が即時抗告申立をしたことは認めるが、右申立が別紙目録(三)(四)の土地のみに対する競落許可決定に対してなされたものかどうかは明らかではない。

(8)  同(11)の事実は認める。

(9)  同(12)の事実は否認する。棄却決定の確定時は、抗告人らに告知時の昭和四七年二月九日である。

(10)  同(13)の事実中、原告主張の申立書の提出があつたことならびに競落代金支払期日を指定するよう申入れがあつたことは認めるが、その余は不知。

(11)  同(14)ないし(25)の事実はいずれも認める。

三  同第八、第九項の事実はいずれも否認する。

第四  被告の主張

一  本件係争にかかる昭和四六年(ケ)第五七号不動産任意競売事件における信用組合の申立抵当額の被担保債権は、計算書提出の際加えられたものを含めても元本とこれに対する二年分の損害金を合わせ昭和四七年六月二九日の配当期日現在において総額金三八、一五九、八四八円であつて、これに競売費用金五二四、九七〇円を加えても別紙目録(一)(三)(四)の物件売却代金をもつて足りること、第二回の競売期日における最低競売価額からすれば明らかであつたので、民事訴訟法第六七五条の趣旨から別紙目録(二)の土地をはずして競売に付したものである。

その際、後順位抵当権者が競売を申し立て記録添付となつたときは、これら添付事件の申立債権額を加算した合計額をもつて過剰競売となるか否かを審議すべきであるが、添付事件(昭和四六年(ケ)第一〇四号)申立債権者南善男(本件原告)は右(二)の土地には抵当権を有しておらず、かりに将来民法第三九二条二項の次順位抵当権者として代位権を有する場合があるとしても、信用組合が少なくともその債権の一部でも弁済を受けなければ(二)の物件につき未だ代位権は発生しない(大連判大正一五、四、八民集五巻五七五頁参照)。

また、昭和四七年三月二五日新日本運輸が右(一)(二)の物件について競売を申立てているが、(昭和四七年(ケ)第五二号)、(一)の土地については、競落期日終了後であつて添付の効果を生じなかつたものであり(民事訴訟法第六四六条二項)、(二)の土地については基本事件記録が即時抗告審の東京高裁より戻つて来た後の申立であつて、それ以前の競売期日指定の時点においてこれを考慮することは不可能であつた。

二  仮に別紙目録(二)の土地を同目録(一)(三)(四)の土地と一括して競売しなかつたことに違法があるとしても、原告は将来(二)の土地につき、民法第三九二条第二項に基く代位権を行使すれば右(一)ないし(四)の土地の代価を同時に配当する場合と同一の結果を得られることは明らかであるから原告に損害が発生する余地はない。

第五  証拠<略>

理由

一請求原因第一ないし第六項、第七項の(1)ないし(5)の事実、裁判所が別紙目録(一)(三)(四)の土地を競売に付すべき物件として新競売期日を定め、右期日において、別紙目録(一)の土地を信用組合が金三一、四五五、〇〇〇円で、同(三)(四)の土地を一括して一幸が金一〇、七五〇、〇〇〇円で競売したこと、裁判所は右競落について許可決定をなし、昭和四七年六月二二日別紙(一)(二)の如き計算書を作成したことは当事者間に争いがない。

二原告は、別紙目録(一)ないし(四)の土地の競売申立をした信用組合の申立債権(元本金二一、六一四、五〇五円)と同(三)(四)の土地の競売申立をした原告の申立債権(元本金七〇、八〇〇、〇〇〇円)との合計額(元本合計金九二、四一四、五〇五円)は、右物件の評価額の合計額(金五一、一六七、七九〇円)をはるかに超過していることは昭和四六年一〇月一日の最初の公告書作成の時点において明白であつて、本件につき民事訴訟法第六七五条の趣旨を勘案する余地はないのであるから、裁判所が別紙目録(二)の土地を競売に付さなかつたのは違法であると主張するので検討する。

過剰競売の場合の競落不許に関する民事訴訟法第六七五条は競売法による不動産に準用されると解されるが、同条の趣旨から推して、数個の抵当不動産の一部の売得金をもつて競売費用および競売申立人らの債権全部を弁済しうると認められる場合は、残余の不動産の競売を命ずることは許されないというべきである。

ところで、任意競売に準用される民事訴訟法第六七五条にいわゆる債権者とは、原則として申立債権者ならびに先順位債権者のみをいい、後順位債権者は含まないと解すべきであるが、後順位抵当権者らが任意競売の申立をなし、それが記録に添付された場合には、その債権額をも加えて過剰競売になるか否かを決すべきである。

これを本件についてみるに、前記争いない事実によれば、信用組合の申立債権と同申立事件に添付された原告の申立債権の各元本の合計は金九二四、一四、五〇五円であつて、別紙目録(一)ないし(四)の土地の評価額の合計五一、一六七、七九〇円を超過しており、右物件全部を競売に付しても過剰競売とならないことは最初の公告書作成の時点において明らかであるから、かかる場合、競売申立を受けた裁判所裁判官としては、右物件全部を同時に競売に付し、その売得金をもつて各債権者に配当しなければならず、別紙目録(二)の土地を除外したその余の土地のみを競売に付し、その売得金で配当をなした本件競売手続には別紙目録(二)の土地を競売に付さなかつた点に違法があるといわねばならない。

原告が別紙目録(二)の土地について抵当権を有せず、未だ民法第三九二条第二項の代位権を取得していなかつたのであるから、過剰競売になるか否かの判断において、原告の債権を考慮すべきではないとの被告の主張はこれを採用することはできない。

三しかしながら、本件競売手続により、原告が別紙目録(一)ないし(四)の土地の全部が同時に競売に付され、配当がなされた場合より少額の配当しか受けられなかつたとしても、別紙目録(三)(四)の土地の先順位抵当権者たる信用組合が配当によつて弁済を受け、その抵当権が消滅した以上、民法第三九二条第二項により、別紙目録(二)の土地上に存した信用組合の抵当権は別紙目録(一)ないし(四)の土地による負担の分割により右(二)の土地の負担すべき債権額の限度で後順位抵当権者たる原告において代位行使することができる訳であり、そうすれば全部の土地の売得金を同時に配当する場合と同一の結果する場合と同一の結果を得られるのであるから、原告は本件競売手続によつて原告主張のような損害を受けたということはできない。

四よつて原告の本訴請求は理由なきものとしてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(柏木賢吉 山田忠治 仲家暢彦)

目録

(一) 神奈川県高座郡座間町栗原字中谷三一八四番一

山林 二三三〇平方メートル

(二) 右同所同字三一八五番四

山林 一九八平方メートル

(三) 神奈川県大和市下鶴間字丙六号三一四三番一〇

宅地 255.09平方メートル

(四) 右同所同字三一四三番一一

宅地 251.27平方メートル

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