横浜地方裁判所 昭和48年(わ)1577号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和四八年一一月一〇日
一、裁判所
横浜地方裁判所第五刑事部六係
一、裁判官
松永剛
一、検察官
葛西和民
一、被告人(一)
商号
富士興業株式会社
代表者
右代表者 代表取締役 関根貞雄
本店所在地
横浜市金沢区谷津町三六七番地
被告人(二)
氏名
関根貞雄
年令
起訴状記載のとおり
職業
起訴状記載のとおり
住所
本籍
起訴状記載のとおり
一、主文
被告人関根貞雄を懲役四月に、被告人富士興業株式会社を罰金五〇〇万円に各処する。
被告人関根貞雄に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人関根貞雄の負担とする。
一、事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
一、累犯前科と確定裁判
なし。
一、適条
(一)被告人関根貞雄
法人税法第一五九条第一項(懲役刑選択)、刑法第四五条前段、四七条本文、第一〇条、第二五条一項、刑事訴訟法第一八一条第一項本文。
(二)被告人富士興業株式会社
法人税法第一六四条一項、第一五九条一項、刑法第四五条前段、四八条第二項。
裁判所書記官 大森一寿郎
(裁判官 松永剛)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四八年六月三〇日
横浜地方検察庁
検察官検事 滝沢直人
横浜地方裁判所 殿
本店所在地 横浜市金沢区谷津町三六七番地
商号 富士興業株式会社
代表社 右代表者 代表取締役 関根貞雄
代表者住居 横浜市金沢区谷津町三六七番地
本籍 神奈川県藤沢市藤沢四二七番地
住居 横浜市金沢区谷津町三六七番地
職業 会社役員
在宅 関根貞雄
昭和三年四月一四日生
公訴事実
被告会社は、横浜市金沢区谷津町三六七番地に本店をおき、遊技場の経営を目的とする資本金二、五〇〇万円の株式会社で、被告人関根貞雄は、被告会社の代表取締役として被告会社の業務一切を統括しているものであるところ、被告人関根貞雄において、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、売上金額の一部を除外して、仮名および無記名の簿外預金等を設定する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ
第一 被告会社の昭和四四年七月一日から同四五年六月三〇日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は四一、九二八、〇二五円でこれに対する法人税額は一五、一四六、〇〇〇円であるのに、昭和四五年八月三一日、横浜市南区太田町二丁目一二四番一号所轄横浜南税務署において、同署長に対し、右事業年度の所得金額は一一、四七一、五五〇円でこれに対する法人税額は三、九五三、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規の法人税額一五、一四六、〇〇〇円と右申告税額との差額一一、一九三、〇〇〇円をほ脱し
第二 被告会社の昭和四五年七月一日から同四六年六月三〇日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額は五七、九三五、三一六円でこれに対する法人税額は二一、〇二八、六〇〇円であるのに昭和四六年八月二七日、前記横浜南税務署において、同署長に対し、同事業年度の所得金額は六、五九五、七三〇円でこれに対する法人税額は二、一六一、一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて被告会社の右事業年度の正規法人税額二一、〇二八、六〇〇円と右申告税額との差額一八、八六七、五〇〇円をほ脱し
たものである。
罪名・罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項・第二項・第一六四条第一項