横浜地方裁判所 昭和51年(わ)249号 判決
一、事件名
所得税法違反
一、宣告日
昭和五一年四月二三日
一、裁判所
横浜地方裁判所第四刑事部五係
一、裁判官
高井清次
一、検察官
林信次郎
一、被告人
氏名
角田純一
年令
昭和二年一月九日生
職業
会社員
住居
横浜市港北区富士塚一丁目二番三五号
本籍
同市同区富士塚一丁目一八四二番地
一、主文
被告人を懲役一年六月及び罰金二〇、〇〇〇、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五〇、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
本裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、全部被告人の負担とする。
一、事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
但し「代表取締役を兼務する」とあるを「代表取締役をする」と、「右先物取引を」とあるを「右先物取引および株式の売買を」とする。
一、累犯前科と確定裁判
なし
一、適条
所得税法第二三八条第一項、第二項、罰金等臨時措置法第二条(懲役および罰金を併科)刑法第一八条、第二五条第一項、刑事訴訟法第一八一条第一項本文
裁判所書記官 園部和弘
(裁判官 高井清次)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五一年二月二四日
横浜地方検察庁
検察官検事 河内悠紀
横浜地方裁判所 殿
被告人
本籍 横浜市港北区富士塚一丁目一八四二番地
住居 横浜市港北区富士塚一丁目二番三五号
職業 会社役員
氏名 在宅 角田純一
昭和二年一月九日生
公訴事実
被告人は、横浜市港北区富士塚一丁目二番三五号に居住し、角田株式会社の代表取締役を兼務するかたわら、継続的に生糸の先物取引などを行なつていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右先物取引を架空名義で行なつたり、右先物取引による収益の一部を仮名預金にするなどの方法により、所得を秘匿したうえ、昭和四七年分の実際所得金額が一八五、一八一、七一七円であつたのにかかわらず、昭和四八年三月一五日、同市神奈川区栄町一丁目七番地所在の所轄神奈川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一三、二九二、一〇〇円であり、これに対する所得税額は三、三一二、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の正規の所得税額一二四、六八〇、六〇〇円と右申告税額との差額一二一、三六八、〇〇〇円を免れたものである。
罪名・罰条
所得税法違反 同法第二三八条