大判例

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横浜地方裁判所 昭和51年(わ)249号 判決

一、事件名

所得税法違反

一、宣告日

昭和五一年四月二三日

一、裁判所

横浜地方裁判所第四刑事部五係

一、裁判官

高井清次

一、検察官

林信次郎

一、被告人

氏名

角田純一

年令

昭和二年一月九日生

職業

会社員

住居

横浜市港北区富士塚一丁目二番三五号

本籍

同市同区富士塚一丁目一八四二番地

一、主文

被告人を懲役一年六月及び罰金二〇、〇〇〇、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

本裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、全部被告人の負担とする。

一、事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

但し「代表取締役を兼務する」とあるを「代表取締役をする」と、「右先物取引を」とあるを「右先物取引および株式の売買を」とする。

一、累犯前科と確定裁判

なし

一、適条

所得税法第二三八条第一項、第二項、罰金等臨時措置法第二条(懲役および罰金を併科)刑法第一八条、第二五条第一項、刑事訴訟法第一八一条第一項本文

裁判所書記官 園部和弘

(裁判官 高井清次)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五一年二月二四日

横浜地方検察庁

検察官検事 河内悠紀

横浜地方裁判所 殿

被告人

本籍 横浜市港北区富士塚一丁目一八四二番地

住居 横浜市港北区富士塚一丁目二番三五号

職業 会社役員

氏名 在宅 角田純一

昭和二年一月九日生

公訴事実

被告人は、横浜市港北区富士塚一丁目二番三五号に居住し、角田株式会社の代表取締役を兼務するかたわら、継続的に生糸の先物取引などを行なつていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右先物取引を架空名義で行なつたり、右先物取引による収益の一部を仮名預金にするなどの方法により、所得を秘匿したうえ、昭和四七年分の実際所得金額が一八五、一八一、七一七円であつたのにかかわらず、昭和四八年三月一五日、同市神奈川区栄町一丁目七番地所在の所轄神奈川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一三、二九二、一〇〇円であり、これに対する所得税額は三、三一二、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の正規の所得税額一二四、六八〇、六〇〇円と右申告税額との差額一二一、三六八、〇〇〇円を免れたものである。

罪名・罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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