大判例

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横浜地方裁判所 昭和52年(わ)423号 判決

主文

被告人を懲役一〇月および罰金一千五百万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

累犯前科と確定裁判

なし。

適条

各所得税法二三八条一項、二項、一二〇条一項三号刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(起訴事実第三の罪の刑)四八条二項、一八条、二五条一項

裁判所書記官 小浄雅義

(裁判官 須藤繁)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年三月三日

横浜地方検察庁

検察官検事 河内悠紀

横浜地方裁判所 殿

本籍 神奈川県足柄上郡大井町金子二、八〇六番地

住居 神奈川県足柄上郡松田町惣領一、二一七番地の一

職業 歯科医師

在宅 田村良三

明治四四年一月一日生

公訴事実

被告人は、神奈川県足柄上郡松田町惣領一、二一七番地の一に居住し、歯科医業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、自由診療収入の一部を除外して他人名義の預金・貨付信託等を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四八年分の実際所得金額が四七、六八八、六三〇円であつたのにかかわらず、昭和四九年三月一五日、小田原市本町一丁目二番一七号所在の所轄小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇、七四三、四二六円であり、これに対する所得税額は二、九六八、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二四、六一二、九〇〇円と右申告税額との差額二一、六四四、二〇〇円を免れ

第二 昭和四九年分の実際所得金額が四八、一九七、九九三円であつたのにかかわらず、昭和五〇年三月一五日、前記小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一四、三九三、八五六円であり、これに対する所得税額は三、八一六、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二三、二五八、五〇〇円と右申告税額との差額一九、四四二、二〇〇円を免れ

第三 昭和五〇年分の実際所得金額が六三、〇二四、七四八円であつたのにかかわらず、昭和五一年三月一五日、前記小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一二、一七一、八四八円であり、これに対する所得税額は二、四四六、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額三二、五七一、二〇〇円と右申告税額との差額三〇、一二四、六〇〇円を免れたものである。

罪名罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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