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横浜地方裁判所 昭和54年(わ)1334号・昭54年(わ)1335号 判決

主文

被告人平川清を懲役一〇月に、被告人平川宇部生コンクリート株式会社を罰金四〇〇万円に、被告人株式会社平川商店を罰金七〇〇万円に各処する。

被告人平川清に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人三名の連帯負担とする。

事実

一、被告人平川宇部生コンクリート株式会社は、神奈川県横須賀市長瀬三丁目一〇番五号に本店を置き、生コンクリートの生産及び販売等の事業を営むもの、被告人平川清は同会社の代表取締役としてその事業全般を統括しているものであるが、同被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもって、材料の仕入を水増し計上するなどの不正な方法により、所得を秘匿したうえ

第一  昭和五〇年一二月一日から昭和五一年一一月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が二二、六九二、一五七円であったのにかかわらず、昭和五二年一月二五日横須賀市上町三丁目一番地所在の所轄横須賀税務署において、同税務署長に対し、四、一一九、二三一円の欠損を生じた旨の虚偽の確者申告書を提出し、もって被告人会社の右事業年度の正規の法人税額八、二三六、八〇〇円と左申告税額零円との差額八、二三六、八〇〇円をほ脱し

第二  昭和五一年一二月一日から昭和五二年一一月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一九、九〇九、五〇九円であったにもかかわらず、昭和五三年一月二六日前記横須賀税務署において、同税務署長に対し、一、二七五、〇五三円の欠損を生じた旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告人会社の右事業年度の正規の法人税額七、一二三、六〇〇円と右申告税額零円との差額七、一二三、六〇〇円をほ脱し

たものである。

二、被告人株式会社平川商店は、神奈川県横須賀市公郷町二丁目一七番地六に本店を置き、砂利、砂、セメント建築材料などの販売の事業を営むもの、被告人平川清は同会社の代表取締役としてその業務を統括しているものであるが、同被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもって、材料の売上げを除外するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五〇年五月一日から昭和五一年四月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が一三、〇九五、一六三円であったにもかかわらず、昭和五一年六月三〇日横須賀市上町三丁目一番地所在の所轄横須賀税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三七四、四八八円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告人会社の右事業年度の正規の法人税額四、一五二、二〇〇円と右申告税額零円との差額四、一五二、二〇〇円をほ脱し

第二  昭和五一年五月一日から昭和五二年四月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が二四、〇一八、五四一円であったにもかかわらず、昭和五二年六月三〇日前記横須賀税務署において、同税務署長に対し、一、七七〇、〇四二円の欠損(これに対する法人税額は零)を生じた旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告人会社の右事業年度の正規の法人税額八、六九〇、一〇〇円と右申告税額零円との差額八、六九〇、一〇〇円をほ脱し

第三  昭和五二年五月一日から昭和五三年四月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が四〇、八六四、〇五八円であったのにかかわらず、昭和五三年六月三〇日前記横須賀税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、二四五、〇七八円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって被告人会社の右事業年度の正規の法人税額一五、二二八、九〇〇円と右申告税額一、二五八、二〇〇円との差額一三、九七〇、七〇〇円をほ脱し

たものである。

適条

被告人平川清につき

法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

被告人会社両名につき

法人税法一六四条、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項

訴訟費用につき

刑事訴訟法一八二条

(裁判官 宗方武)

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