大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 昭和54年(わ)2290号 判決

主文

被告人谷川建設株式会社を罰金一、二〇〇万円に、

被告人谷川保を懲役八月に

処する。

被告人谷川保に対し、この裁判確定の日から三年間、その刑の執行を猶予する。

事実

被告人谷川建設株式会社は、神奈川県藤沢市辻堂東海岸三丁目六番一八号に本店を置き、土木工事請負を営業目的とする資本金四〇〇万円(昭和五二年一月二〇日以前の資本金は一〇〇万円)の株式会社であり、被告人谷川保は、右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人谷川保は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、労務費を水増計上し、仮名定期預金とするなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五〇年一〇月一日から同五一年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が七二、八九六、一二二円であつたにもかかわらず、同五一年一一月三〇日神奈川県藤沢市朝日町一丁目一一番地所在の所轄藤沢税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一八、四四八、〇四〇円で、これに対する法人税額が六、一四一、三〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二七、八九七、八〇〇円と右申告税額との差額二一、七五六、五〇〇円を免れ

第二  昭和五一年一〇月一日から同五二年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が六七、九一〇、七二四円であつたにもかかわらず、同五二年一一月三〇日前記藤沢税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八、〇八二、〇二二円で、これに対する法人税額が二、一七一、五〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二六、〇五三、一〇〇円と右申告税額との差額二三、八八一、六〇〇円を免れ

たものである。

適条

(被告人谷川建設株式会社について)法人税法一六四条一項、一五九条(罰金刑)刑法四八条二項

(被告人谷川保について)法人税法一五九条(懲役刑選択)刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 杉山泰彦

(裁判官 上田耕生)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!