横浜地方裁判所 昭和55年(わ)14号 判決 1980年3月27日
事件名
法人税法違反
宣告日
昭和五五年三月二七日
裁判所
横浜地方裁判所第五刑事部七係
裁判官
高橋正之
検察官
會田宣明
被告人
A
商号 戸塚電機株式会社
本店所在地
神奈川県川崎市多摩区登戸一九九二番地
代表者
代表取締役 伊藤満
代表者住居
神奈川県川崎市多摩区登戸一九九二番地
B
氏名 伊藤満
年令
昭和七年五月二三日生
職業
会社役員
本籍
神奈川県川崎市多摩区登戸一九九二番地
住居
右同所
主文
被告人伊藤満を懲役一年に、被告人戸塚電機株式会社を罰金一、五〇〇万円に処する。
被告人伊藤満に対しこの裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
事実
被告会社戸塚電機株式会社は、神奈川県川崎市多摩区登戸一九九二番地に本店を置き、電話交換機等の束線、配線組立などを目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人伊藤満は被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人伊藤満は、被告会社戸塚電機株式会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、外注加工費などを過大に計上し、売上を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により、所得を秘匿したうえ
第一 昭和五一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四九、六六三、〇二四円あったにもかかわらず、同五二年二月二八日神奈川県川崎市高津区溝ノ口四〇六番地所在の所轄川崎北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一二、七一三、〇〇七円で、これに対する法人税額が三、四七〇、二〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一八、二一七、四〇〇円と右申告税額との差額一四、七四七、二〇〇円を免れ
第二 昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一六五、四三〇、五八五円あったにもかかわらず、同五三年二月二七日前記川崎北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四三、八八六、一四〇円で、これに対する法人税額が一五、四五二、八〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額六四、〇四六、九〇〇円と右申告税額との差額四八、五九四、一〇〇円を免れ
たものである。
適条
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項、二五条一項
裁判所書記官 上杉崇
(裁判官 高橋正之)