横浜地方裁判所 昭和55年(わ)2204号 判決 1981年3月10日
事件名
法人税法違反
宣告の日
昭和五六年三月一〇日
裁判所
横浜地方裁判所第四刑事部六係
裁判官
蜂谷尚久
検察官
渡辺秀雄
被告人
A
商号 陸英産業株式会社
代表者氏名
右代表取締役 露木直
本店所在地
神奈川県横浜市緑区つつじが丘七番一二号
代表者氏名
同県川崎市高津区野川三〇二五番地三
B
氏名 露木直
年令
大正八年一〇月四日生
職業
会社役員
本籍
神奈川県川崎市高津区野川三〇二五番地三
住居
右同
主文
被告会社陸英産業株式会社を罰金一、一〇〇万円に、被告人露木直を懲役一〇月に処する。
被告人露木直に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
事実
被告会社陸英産業株式会社は、神奈川県横浜市緑区つつじが丘七番一二号に本店を置き、埋立業などを営業目的とする資本金三〇〇万円の法人、被告人露木直は被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人露木直は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費を計上して簿外預金を蓄積するなどの方法により、所得を秘匿したうえ、
第一 昭和五一年一〇月一日から昭和五二年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四〇、二五七、七八七円であったのにもかかわらず、昭和五二年一一月二九日神奈川県横浜市神奈川区栄町八番地六号所在の所轄神奈川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇、九六一、四八〇円で、これに対する法人税額が三、五四四、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一五、二六二、八〇〇円と右申告税額との差額一一、七一八、四〇〇円を免れ、
第二 昭和五二年一〇月一日から昭和五三年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三八、三三八、四三八円であったのにもかかわらず、昭和五三年一一月二八日前記神奈川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、八六七、八六〇円で、これに対する法人税額が一、四八八、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一四、三四〇、六〇〇円と右申告税額との差額一二、八五二、四〇〇円を免れ、
第三、昭和五三年一〇月一日から昭和五四年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三八、七六〇、二六四円であったのにもかかわらず、昭和五四年一一月二八日前記神奈川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一一、二八九、九七〇円で、これに対する法人税額が三、四〇八、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一四、三四四、三〇〇円と右申告税額との差額一〇、九三五、七〇〇円を免れ
たものである。
累犯前科と確定裁判
なし
適条
判示一ないし三の所為
被告会社につきいずれも法人税法一五九条、一六四条一項
(いずれも罰金刑選択)
被告人につきいずれも同法一五九条
(いずれも懲役刑選択)
(併合罪加重)被告会社および被告人につき
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(以上被告人)、同法四八条二項(被告会社)
(執行猶予)被告人につき
同法二五条一項
(裁判官 蜂谷尚久)