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横浜地方裁判所 昭和55年(わ)2376号 判決

主文

被告人株式会社味幸堂を罰金二、〇〇〇万円に、被告人野村和雄を懲役一〇月に各処する。

被告人野村和雄に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、被告人株式会社味幸堂、被告人野村和雄両名の連帯負担とする。

事実

被告会社株式会社味幸堂は、神奈川県小田原市成田二四四番地に本店を置き、農水産加工物の製造及び販売を営業目的とする資本金二、〇〇〇万円(昭和五四年九月一九日以前の資本金八〇〇万円、同年八月二四日以前の資本金二〇〇万円)の法人であり、被告人野村和雄は被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄しているものであるが、被告人野村和雄は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上して簿外預金を蓄積するなどの方法により、所得を秘匿したうえ

第一、昭和五二年四月一日から昭和五三年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一九、八二三、六六〇円であったのにもかかわらず、昭和五三年五月三一日神奈川県小田原市荻窪四四〇番地所在の所轄小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七、一九九、二二六円で、これに対する法人税額が一、九〇九、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額六、九五八、六〇〇円と右申告税額との差額五、〇四九、六〇〇円を免れ

第二、昭和五三年四月一日から昭和五四年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二八八、九八三、八六八円であったのにもかかわらず、昭和五四年五月三一日前記小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇三、四七三、七〇〇円で、これに対する法人税額が四〇、四二四、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一一三、六三八、二〇〇円と右申告税額との差額七三、二一三、七〇〇円を免れ

たものである。

適条

(被告人A)

法人税法一六四条一項(一五九条)、刑法四五条前段、四八条二項、

(被告人B)

法人税法一五九条、七四条一項二号(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、

(被告人全)

刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条、

(裁判官 朝岡智幸)

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