大判例

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横浜地方裁判所 昭和55年(わ)50号 判決

主文

被告人を懲役一年及び罰金一、五〇〇万円に処する。

被告人において右罰金を完納することができないときは一日を五万円と換算して被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

事実

被告人は、神奈川県藤沢市高倉二、一二三番地の一一日美コーポ六号(昭和五二年六月までは同市高倉一、九九九番地フルヤ荘)に居住し、同市・茅ケ崎市・鎌倉市の各市内において美容室五店舗を経営していたものであるが、所得税を免れようと企て、収入の一部を除外して、簿外貸付信託を設定するなどの方法で所得を秘匿したうえ

第一  昭和五一年分の実際の所得金額が四二、〇四六、六〇八円であつたのにもかかわらず、昭和五二年三月一四日、神奈川県藤沢市朝日町一番地の一一所在の所轄藤沢税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が五、四四五、〇八二円でこれに対する所得税額が八一六、二〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により昭和五一年分の正規の所得税額一九、〇五六、一〇〇円と右申告税額との差額一八、二三九、九〇〇円を免れ

第二  昭和五二年分の実際の所得金額が四七、四〇九、一一五円であつたのにもかかわらず、昭和五三年三月一四日、前記藤沢税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一三、六六四、一七一円でこれに対する所得税額が三、七七四、六〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により昭和五二年分の正規の所得税額二二、九八〇、四〇〇円と右申告税額との差額一九、二〇五、八〇〇円を免れ

第三  昭和五三年分の実際の所得金額が四六、八一七、九三四円であつたのにもかかわらず、昭和五四年三月一三日、前記藤沢税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一六、三四四、四〇四円でこれに対する所得税額が五、〇二七、〇〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により昭和五三年分の正規の所得税額二二、五九五、二〇〇円と右申告税額との差額一七、五六八、二〇〇円を免れ

たものである。

適条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、刑法一八条、二五条一項

裁判所書記官 浅羽俊彦

(裁判官 高信雅人)

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