大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 昭和60年(わ)393号 判決

主文

被告人旧名称有限会社ジャパンニューアルファ(現名称株式会社ジャパンニューアルファ)を罰金四、〇〇〇万円に、被告人小巻公平を懲役一年六月にそれぞれ処する。

被告人小巻公平に対し、この裁判確定の日から三年間、右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社有限会社ジャパンニューアルファは、神奈川県相模原市相模大野一丁目一六番二九号に本店を置き遊技場等の経営を目的とするもの、被告人小巻公平は、同会社代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人小巻公平は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五六年六月二九日から同五七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一〇九、六〇三、六六七円であったにもかかわらず、同五七年七月一日、神奈川県相模原市富士見六丁目四番一四号所在の相模原税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が三四七、三三〇円で納付すべき法人税額は零円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額四五、二三三、三〇〇円を免れ

第二 昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三四三、二七六、三一八円であったにもかかわらず、同五八年五月三一日、前記相模原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六八、一七二、四二三円でこれに対する法人税額が二六、三九六、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一四一、九四〇、〇〇〇円と右申告税額との差額一一五、五四三、六〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

法人税法一五九条、一六四条一項、一五九条二項

刑法四五条前段、四八条二項(被告会社)、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 渡辺泉

(裁判官 大川勇)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!