横浜地方裁判所 昭和62年(わ)1794号 判決
主文
被告人田原裕を懲役一年に、被告会社光興産を罰金一四〇〇万円に各処する。
被告人田原裕に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告会社株式会社光興産は、東京都渋谷区神南一丁目一〇番七号に本店を置き(昭和六一年一〇月二四日以前は川崎市麻生区王禅寺七四七番地六四)印鑑の販売を目的とするもの、被告人田原裕は、昭和六〇年一〇月三〇日まで及び同六一年三月二五日以降は同社代表取締役として、同六〇年一〇月三一日から同六一年三月二四日までは実質経営者として、同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人田原は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五八年一月一日から同五八年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四九、三四二、五六八円であったにもかかわらず、同五九年二月二九日、同市高津区溝ノ口四〇六番地所在の川崎北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六、一八〇、三二六円で、これに対する法人税額が一、八〇四、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一九、七一三、八〇〇円と右申告税額との差額一七、九〇九、六〇〇円を免れ
第二 同五九年一月一日から同五九年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四九、八二二、四七二円であったにもかかわらず、同六〇年二月二八日、前記川崎北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、四〇一、六四二円で、これに対する法人税額が二、五七七、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二〇、五一三、〇〇〇円と右申告税額との差額一七、九三五、三〇〇円を免れ
第三 同六〇年一月一日から同六〇年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三九、二七一、六四八円であったにもかかわらず、同六一年二月二八日、同市高津区久本二六九番地所在の川崎北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、九一八、二三一円で、これに対する法人税額が八五九、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一五、九七五、一〇〇円と右申告税額との差額一五、一一五、八〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人田原裕につき、法人税法一五九条、刑法二五条一項
被告会社光興産につき、法人税法一六四条一項、一五九条
(裁判官 堀田良一)