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横浜地方裁判所小田原支部 平成8年(ワ)550号 判決 2000年6月06日

原告

富田昇

右訴訟代理人弁護士

岡村共栄

右同

中込光一

右同

岡村三穂

被告

富士見交通株式会社(以下「被告会社」という。)

右代表者代表取締役

清水俊亨

右訴訟代理人弁護士

高井伸夫

右同

岡芹健夫

右同

山本幸夫

右同

永光和夫

右同

廣上精一

主文

一  原告が被告会社に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

二  被告会社は原告に対し、金九〇二万三二〇一円及び平成一二年二月二五日以降、毎月二五日限り金一九万一九八三円を支払え。

三  訴訟費用は被告会社の負担とする。

四  この判決は、第二、三項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告の請求

主文同旨

第二事案の概要

本件は、被告会社から懲戒解雇された原告が、被告会社に対し、右懲戒解雇は解雇権の濫用に当たり、あるいは不当労働行為として無効であるなどとして、雇用契約上の地位の確認と解雇された日の翌日からの未払賃金の支払いを請求した事案である。

一  前提となる事実(書証等を掲記しない項の事実は当事者間に争いがない。)

1  被告会社は、タクシー等の旅客運送業を営むことを目的とし、被告会社肩書地に本社営業所(以下「平塚営業所」という。)、神奈川県茅ヶ崎市内に茅ヶ崎営業所を有する株式会社である。

原告は、昭和五一年九月、なでしこ交通株式会社に乗務員として入社したが、その後、右会社が被告会社に買収されたのを契機に、昭和五八年一二月二七日付けで被告会社に雇用され、乗務員として勤務していた(弁論の全趣旨)。

2  被告会社には、営業所ごとに全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方自動車交通労働組合(以下「組合本部」という。)に所属する従業員労働組合があり、平塚営業所に所属する従業員が富士見交通平塚支部(以下「平塚支部」という。)を、茅ヶ崎営業所に所属する従業員が富士見交通茅ヶ崎支部(以下「茅ヶ崎支部」といい、平塚支部と合わせて「富士見交通支部」ということがある。)をそれぞれ組織している。

原告は、平成元年九月、平塚支部の副支部長に就任し、その後、一年間同支部長に就いたほかは、毎年同副支部長に選任されていた。

3  原告は、平成七年一二月ころ、平塚支部支部長阿部勝利(以下「阿部」という。)とともに、被告会社が乗務員に対して労働基準法に違反する連続勤務等の長時間労働を行わせるとともに、アルバイト乗務員を用いて営業を行っていたことを隠すために、退職従業員の名前を本人に無断で使用し、乗務員記録等を書き替(ママ)えていた運行管理体制(以下「本件運行管理体制」という。)は違法であるとして、平塚労働基準監督署及び関東陸運局神奈川支局にこれを告発した(以下「本件告発」という。)。

4  原告は、平成八年二月二七日正午から平塚営業所建物内で開催された富士見交通支部の執行委員会に参加した。被告会社においては、就業時間内に組合活動を行う場合には、事前に非就労届を提出することになっていたため、原告と阿部は被告会社に対し、右前日、左記の記載のある非就労届(以下「本件非就労届」という。)を提出した(<証拠略>)。

「下記のとおり執行委員会を行いますので通知致します。

日時 平成八年二月二七日一二時より終了まで

場所 被告会社本社二F

議題 1 96春闘に関する件

2 その他」

5  原告は、同月二七日午後五時ころ、同建物内での話し合いが終了した後、茅ヶ崎支部支部長である長谷川茂(以下「長谷川」という。)、平塚支部の組合員二名及び右執行委員会を欠席した阿部とともに被告会社営業車両で平塚市内のスナック「ブルーライン」に行き、同日午後七時すぎころから同日午後一二時ころまで飲食をした後、右車両を運転して平塚営業所へ戻った(<証拠略>)。

6  被告会社は、同年三月二日、原告に対し、「貴殿は、平成八年二月二七日の組合執行委員会終了後、正常勤務を怠り、会社は、職場放棄とみなし、同年三月二日付を以って、懲戒解雇を通告する。」と記載された懲戒解雇通告書を交付して懲戒解雇を通知した(以下「本件懲戒解雇」という。)(<証拠略>)。

また、被告会社は、同日、阿部に対し、「貴殿は、平成八年二月二七日の朝、平常勤務のために営業車で出庫したにも拘わらず正規の届け出もなく、正常勤務を怠り、会社は、職場放棄とみなし、同年三月二日付を以って、懲戒解雇を通告する。」と記載された懲戒解雇通告書を交付して懲戒解雇を通知した(<証拠略>)。

7  被告会社の就業規則には懲戒解雇事由として次のとおりの定めがある(<証拠略>)<略>。

8  被告会社の賃金は、毎月一五日締め二五日支払である。

原告の本件懲戒解雇当時の平均賃金は、月額一九万一九八三円であった。

被告会社は、原告に対し、平成八年三月三日以降の賃金を支払っていない。

二  争点<原・被告の主張略>

1  本件懲戒解雇の理由とされた非違行為は何か。

2  本件懲戒解雇の理由とされた非違行為の存否。

3  本件懲戒解雇が解雇権の濫用に当たるか。

4  本件解雇は、原告の組合活動を嫌忌してなされた不当労働行為か否か。

第三争点に対する判断

一  争点1(本件懲戒解雇の理由とされた非違行為は何か)について

1  前提となる事実、証拠(<証拠・人証略>)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(一) 原告は、勤務していたなでしこ交通株式会社が被告会社に買収されたのを契機に、昭和五八年一二月二七日付けで被告会社に雇用され、本件懲戒解雇に至るまで乗務員として勤務していた。

原告は、平成元年九月に平塚支部副支部長に就任して以来、一年間同支部長に就いたほか、本件懲戒解雇に至るまで毎年同副支部長に選任されていた。

(二) 原告は、平成五年ころ、被告会社が運輸省から認可を受けていた夜間専用タクシーに昼間女性アルバイトを乗務させていたことを陸運局に申告した。そのため、被告会社は右運用を是正することになった。

(三) 被告会社では、隔日勤務乗務員の一乗務ごとの拘束時間は午前八時から翌日午前二時までの一八時間、うち就業時間は一五時間、乗務に従事しなければならないハンドル時間は、始業点検、終業後の集金等を考慮し、一四時間三〇分と決められている(<証拠略>)。

被告会社においては、収入アップのために公出を希望する乗務員が多く、また、被告会社としても、公出により営業収入が増加する点で好都合であったことから、被告会社は、昭和六一、二年ころ、富士見交通支部との間で、希望する乗務員に対し公出を認める協定を交わした上、本件運行管理体制を取った(<証拠略>)。

原告は、組合本部の労働時間短縮の方針に呼応して、被告会社に違法な本件運行管理体制を是正させたいと考えていたが、公出を希望する組合員が多い平塚支部において執行委員全員の賛同を得ることは難しいと感じていた。そこで、原告と平塚支部支部長阿部は、組合本部が陸運局との交渉で違法な長時間労働をさせている会社にはタクシー料金の値上げを認めないとの回答を得た機会を捉え、監督官庁を通じて本件運行管理体制を是正させようとして、平成七年一一月三〇日、執行委員七名中本件運行管理体制の是正に消極的であった三名の執行委員には内緒で、富士見交通支部名義で関東陸運局神奈川支局に本件運行管理体制を告発したところ、右執行委員らから事前に告発の相談をしなかったことについて抗議を受けた(<証拠略>)。

さらに、原告と阿部は、同年一二月四日、富士見交通支部名義で平塚労働基準監督署にも本件運行管理体制を告発しようとしたところ、同監督署の玄関において、右執行委員らから告発を思いどどまるよう要請を受けたものの、告発書類を提出した(<証拠略>)。

(四) 被告会社代表者清水俊亨(以下「清水社長」という。)は、本件告発を知るや、本件告発が被告会社の経営に与える影響を懸念し、富士見交通支部の執行委員や組合本部の古江副委員長との間で協議を行った。

また、同月一〇日ころ、平塚支部が組合員全員集会を開催したところ、本件告発に反対する意見が多数を占めた。

その後、組合本部は原告と阿部に対し本件告発を取り下げるよう指導したが、原告と阿部がこれに従わなかったため、同月一九日ころ、組合本部役員が本件告発を取り下げた(<証拠略>)。

(五) 平成八年二月一〇日は原告の乗車日であったが、茅ヶ崎支部支部長の長谷川が庭瀬が就業規則の変更を意図しているとして原告と阿部に相談に来たことから、原告は、同日午前九時ころから同日午前一〇時すぎころにかけて、平塚駅前に営業車両を駐車したまま付近の喫茶店において、長谷川及び阿部とともに、この問題への対応を検討し、武田課長へ協議を申し入れることに決まった。そこで、原告と阿部が駐車場所に戻ったところ、庭瀬が駐車中の原告営業車両を写真撮影したことに気づき、平塚営業所において、庭瀬に抗議した後、武田課長に右写真撮影が被告会社の指示によるものか聞いたところ、武田課長は、写真撮影は被告会社の指示によるものではないと説明した。さらに、原告が、被告会社が就業規則を変更する場合には従業員との団体交渉で行うよう求めたところ、武田課長は、被告会社は当面就業規則の変更を予定していない旨回答した。

原告は、引き続き同日午後も、阿部、長谷川らとともに春闘の方針を打ち合わせるなどして過ごした。原告は、武田課長の了解を得て、被告会社に当日を有給休暇扱いに変更してもらった(<証拠略>)。

(六) 原告は被告会社に対し、同年二月二六日、本件非就労届を提出した。同月二七日正午から午後五時ころまでの間、平塚営業所建物内で、富士見交通支部の執行委員及び組合本部の宇部委員長が参加して同支部の執行委員会が開かれ、春闘の方針等について話し合われた。原告はこれに参加したが、阿部は、平塚支部支部長でありながら、他の執行委員に連絡しないまま無断欠席し、その間に就労もしなかった。

原告は、右話し合いが終了し宇部委員長が帰った後、長谷川とともに平塚営業所の社員食堂で夕食を取っていたところ、阿部が現れた。阿部が夕食を取っていなかったことから、食事ができる場所で当日の執行委員会での話し合いの結果を報告することになり、阿部、長谷川、富士見交通支部組合員の山本重太郎、安達清治とともに営業車両を運転して平塚市内のスナック「ブルーライン」に行き、同日午後七時三〇分ころから同日午後一二時ころまで飲食をしながら組合活動に関する話などをして過ごした。原告は、同店でブランデーのウーロン茶割りを何杯か飲んだ。原告は、翌二八日午前〇時すぎころ、他の従業員を乗せて営業車両を運転し一旦平塚営業所に戻り、その後終業時間である同日午前二時まで乗務をしなかった(<証拠略>)。

同日は非就業日であるため、原告は被告会社に出勤しなかった。

(七) 武田課長及び被告会社係長渡辺康裕(以下「渡辺」という。)は、清水社長から原告と阿部が同月二七日に勤務できなかった理由を聴取するよう指示を受け、同月二九日午前八時すぎころ、平塚営業所において、原告と阿部に対し、同月二七日に勤務できなかった理由を尋ねたところ、原告と阿部は組合活動に関する話し合いをしていた旨回答したため、武田課長は清水社長にそのとおり報告しておくと答えた。その際、武田課長及び渡辺は、原告に対し、平塚市内のスナックで飲酒をしたか否か、その後営業車両を運転したか否か、それまでにメーターの不正操作をしたことがあったか否か等の質問は全くしなかった。

(八) 原告と阿部は、同年三月二日午前八時ころ、平塚営業所において、武田課長から呼び出され、原告は、「貴殿は、平成八年二月二七日の組合執行委員会終了後、正常勤務を怠り、会社は、職場放棄とみなし、同年三月二日付を以って、懲戒解雇を通告する。」と記載された懲戒解雇通告書を渡され、阿部は、「貴殿は、平成八年二月二七日の朝、平常勤務のために営業車で出庫したにも拘わらず正規の届け出もなく、正常勤務を怠り、会社は、職場放棄とみなし、同年三月二日付を以って、懲戒解雇を通告する。」と記載された懲戒解雇通告書を渡され、それぞれ被告会社から懲戒解雇を通知された(<証拠略>)。その際、武田課長及び同席した渡辺は、原告の懲戒解雇事由に関する説明をしなかった。原告は、右通告書を受け取ると直ちに退席し、組合本部の古江副委員長に被告会社から解雇されたことを連絡した。

(九) 同月中に、組合本部役員と被告会社との間で本件懲戒解雇に関する交渉が数回持たれた。その過程で、原告は、組合本部から退職届と平塚支部の執行委員を辞任する旨の誓約書の提出を求められたが、弁護士に相談した上で、右書面の提出を拒否し組合本部の支援を断ったため、組合本部は本件懲戒解雇に関する交渉を打ち切った。その後、平塚支部及び茅ヶ崎支部は、それぞれ組合員の多数決によって、原告の本件懲戒解雇に関する支援をしないことを決定するとともに、平塚支部は、原告の組合員としての権利を停止する処分をした(<証拠略>)。

これに対し、阿部は、組合本部を通じて被告会社に退職届を提出したところ、被告会社は、阿部の懲戒解雇を任意退職扱いに変更した上で、同年五月一六日に阿部を再雇用した。阿部は、再雇用された後は、平塚支部の役員に就かず、組合活動の第一線から退いた(<証拠略>)。

(一〇) その後、原告は、横浜地方裁判所小田原支部に対し、被告会社を相手として、従業員としての仮の地位を定める仮処分を申し立てた。

(一一) 被告会社の営業車両には運行状況を記録するタコグラフが積載されており、タコグラフから自動的に打ち出されるタコグラフチャート紙(以下「チャート紙」という。)によると、当該車両の走行・停止状況及び走行距離が判明するところ、被告会社は、前記仮処分申立後、原告の営業車両のチャート紙及び個人別営業明細表を分析し、右仮処分申立事件の平成八年九月一七日付準備書面において、平成七年一月から平成八年二月までの多数回の職場離脱の明細を主張するとともに、新たに営業車両メーターの不正操作を本件懲戒解雇の解雇理由として追加主張した(<証拠略>)。

(一二) 被告会社においては、乗務員の営業車両のチャート紙が車両停止を示している時間帯について被告会社が職場離脱の疑いを抱いた場合には、武田課長と富士見交通支部執行委員との間で、毎月一七日に、当該車両停止が客待ち、休憩、職場離脱のいずれであったのかを解明し、職場離脱であった場合には当該乗務員の賃金を減額する賃金カット交渉を行うことになっており、対象とされた乗務員は交渉の場において、被告会社が問題とした車両停止について弁明する機会を与えられるのが慣例となっていた。

原告は、平成五年一二月に三時間の賃金カットを受けて以来本件懲戒解雇に至るまでの間、賃金カットを受けたり、職場離脱を理由に始末書の提出、減給、乗務停止、出勤停止等の懲戒処分を受けたことはなかった。一方、阿部は、平成七年四月から懲戒解雇されるまでの間に、被告会社から職場離脱を理由に始末書を取られたことがあった。

また、原告は、本件懲戒解雇以前に、執行委員会に引き続き食事をしながら組合活動その他の話し合いをしたことがあったが、執行委員会開催時間はもとより、執行委員会終了後の話し合いに対しても、被告会社から職場離脱を理由に懲戒処分を行ったことはなかった(<証拠略>)。

(一三) 被告会社が平成七年八月四日に平塚労働基準監督署に提出し、本件懲戒解雇当時効力を持っていた就業規則には、従業員の制裁に関し、以下の規定がある(<証拠略>)。

「三八条 労働能率の向上と社内秩序の維持をはかるために制裁の必要がある場合は次の区分によって制裁を行う。

三九条 制裁の種類は次のとおりとする。

1 譴責 始末書を取り将来を戒める。

2  減給 始末書を取り一回の額が平均賃金の半日分をこえず一か月の総収入の一〇分の1(ママ)を超えない減給をする。

3  業務(乗務)停止 始末書を取り本給、職務給のみ支給する。

4  出勤停止 始末書を取りその期間中の賃金は支給しない。

5  降職 始末書を取り役職又は待遇を下げる。

6  懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。解雇手当は支給しない。

四〇条 従業員が次の各号の一に該当するときは譴責に処する。

1 無断欠勤引き続き三日をこえたとき。

2 正当な理由なく遅刻又は欠勤が重なるとき。

3 勤務怠慢で業務に対する誠意を認め得ないとき。

4 不注意による事故を発生させたとき。

四一条 従業員が次の各号の一に該当するときは業務(乗務)停止、出勤停止、減給、降職に処する。

1 正当な理由なく無断欠勤五日以上に及ぶとき。

2 勤務成績不良で業務に熱心でないとき。

3 許可なく会社の物品を持ち出し、私用に供したとき。

4 業務上の怠慢又は監督不行届によって災害その他事故を発生させたとき。

5 この規則又は諸規定に違反しその情状が重いとき。

四二条 従業員が次の各号の一に該当したときは懲戒解雇にする。

1 正当な理由なく無断欠勤一四日以上に及ぶとき。

2 他人に対し暴行、脅迫を加え又は教唆煽動し業務を阻害したとき。

3 職務上の指示命令に従わず粗暴な言動をし職場の秩序を乱したとき。

4 故意又は重大な過失によって災害、事故を起こし会社の車両設備器具備品を損壊したとき。

5 会社の名誉、信用を傷つけたとき。

6 会社の秘密を漏らしたとき。

7 重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用されたことが判明したとき。

8 会社の承諾なく他に就職し、又は自己の業務を営むに至った者で甚だしく不都合と認められたとき。

9 法規に違反し有罰(ママ)の確定判決を言い渡され、その後の就業に不適当と認められるとき。

10 許可なく自動車を社外の者に運転させ又は貸与したとき。

11 料金メーターの不正行為が重なり悔悛の見込みがないとき。

12 その他前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき。」

2 被告会社代表者(清水社長)は、被告会社が原告に対し、本件懲戒解雇以前に営業車両メーターの不正操作について繰り返し注意していた旨供述するが、その供述は曖昧で具体性に欠けること、これを客観的に裏付ける証拠が存在しないことに照らし、直ちに信用できない。

また、(証拠略)(清水社長の陳述書)には、清水社長は、平成八年二月二八日午前八時三〇分ころ、武田課長から、原告が前日に職場離脱と飲酒運転をしたことに加え、それまで営業車両メーターの不正操作などをやっていたことや武田課長が原告と阿部から既に事情聴取を行ったことの報告を受けた旨の記載があり、被告会社代表者(清水社長)も同旨の供述をしているが、原告は、当日は非就業日であり出社しておらず、武田課長から事情聴取を受けたのは同月二九日であったこと、その際、武田課長は同月二七日に勤務しなかったことの理由を聴取したが、飲酒運転や営業車両メーターの不正操作については全く触れなかったこと、本件懲戒解雇通告書には当日の執行委員会終了後の職場離脱の事実のみが記載されており、飲酒運転や営業車両メーターの不正操作に関する記載がないことなどの諸点に照らせば、右記載及び供述は直ちに措信できないといわざるを得ない。

3 そこで、前記1で認定した事実を前提に本争点を検討する。

(一) 被告会社の就業規則上職場離脱を懲戒解雇事由とする明示的規定が存在しないのに対し、営業車両メーターの不正操作については、懲戒解雇事由としてこれと密接に関連する規定があり(就業規則四二条一一号)、また、営業車両の飲酒運転は、就業規則上いずれの懲戒事由に該当するかはさておくとしても、重大な非違行為であることは明らかであるから、仮に被告会社が原告の営業車両メーターの不正操作や飲酒運転を認識し、本件懲戒解雇の理由となっていたのであれば、本件懲戒解雇通告書にこれらを解雇事由として掲げていないのは極めて不自然である。

(二) また、武田課長が清水社長の指示により平成八年二月二九日に原告から事情聴取を行った際や、同年三月二日に武田課長が原告に解雇通告を行った際に、原告に告知したのは、執行委員会終了後の職場離脱の事実だけであって、被告会社が本件懲戒解雇の理由であったと主張する営業車両メーターの不正操作、粗暴な言動、脅迫・虚偽申告による業務妨害、違法駐車及び飲酒運転については、告知や事情聴取が全く行われなかったことは、それらが本件懲戒解雇通告書に記載されていなかったことと相まって、右各事由が本件懲戒解雇の理由とされていなかったことを強く窺わせる。

(三) さらに、被告会社が、原告の粗暴な言動による職場秩序侵害行為、脅迫・虚偽申告による業務妨害行為及び違法駐車として主張する事実は、平成八年二月一〇日の事実を除けばいずれも本件懲戒解雇の半年から二年も前の事実であり、しかも、その当時被告会社がこれらの事実につき何らかの懲戒処分を検討したと認め得る明確な証拠もなく、平成八年二月一〇日の粗暴な言動による職場秩序侵害行為と違法駐車の主張事実は、本件懲戒解雇直前の事実でありながら、本件懲戒解雇にあたり、原告に告知されることも、懲戒解雇通告書に記載されることもなかったものである。また、原告の営業車両メーターの不正操作は、原告から被告会社従業員としての仮の地位を定める仮処分が申し立てられた後に、被告会社が、原告の営業車両のチャート紙や個人別営業明細表を分析した上、同年九月一七日付準備書面において多数回の職場離脱の明細を主張した際に、本件懲戒解雇の理由として新たに追加主張されたものであることは前記認定のとおりである。

(四) 以上によれば、被告会社が本件懲戒解雇の理由とした非違行為は、平成八年二月二七日午後五時以降の職場離脱行為と、これと一連の行為で密接に関連する過去及びその直後の職場離脱(同月一〇日の職場離脱及び別紙一<略>の職場離脱)行為のみであるというべきであり、被告会社の主張するその余の非違行為は、本件懲戒解雇当時、被告会社が認識していなかったか(営業車両メーターの不正操作及び飲酒運転)、認識していたとしても懲戒解雇に相当する事由としては考慮していなかったもの(粗暴な言動による職場秩序侵害行為、脅迫・虚偽申告による業務妨害及び違法駐車)と認められ、したがって、本件懲戒解雇の理由とされたものではないというべきである。

二  争点2(本件懲戒解雇の懲戒解雇事由の存否)について

1  前記一のとおり、本件懲戒解雇の理由は、平成八年二月二七日午後五時以降の職場離脱並びに同月一〇日及び別紙一の各職場離脱に限られるから、本件懲戒解雇事由の存否を判断するには、第一に、右各職場離脱の事実が存在したか、第二に、職場離脱の事実が存在した場合、それが懲戒解雇事由に該当するかを検討する必要がある。

2  右各職場離脱の事実が存在したか。

(一) 前記一1で認定した事実によれば、原告は、平塚営業所二階において富士見交通支部の執行委員会が開催された同日正午から執行委員会が終了するまでの間の非就労届を提出したとみるべきところ、右執行委員会は、富士見交通支部の執行委員及び組合本部の宇部委員長が参加して平塚営業所建物内で開かれ、予定どおり春闘の方針等について話し合われ、同日午後五時ころ話し合いが終了し、宇部委員長が帰ったのであるから、右執行委員会は同日午後五時ころに終了したといわざるを得ず、また、たとえ右執行委員会に無断欠席した阿部に会議の内容を報告する必要があったとしても、スナックにおいて飲食を伴いながら行われた報告は執行委員会の延長とみることはできない。そうであるならば、原告としては、非就労届を提出した執行委員会が終了したからには、夕食を取った後、直ちに乗務に就かなければならなかったにもかかわらず、同日午後七時三〇分ころから平塚市内のスナック「ブルーライン」で過ごした上、翌二八日午前〇時すぎころ平塚営業所へ戻り、その後終業時刻である同日午前二時まで乗務をしなかったというのであるから、同月二七日午後七時から翌二八日午前二時までの時間帯は、無届けの職場離脱に当たるというべきである。

(二) 同月一〇日は、原告の乗車日であったにもかかわらず、執行委員と就業規則変更の問題や春闘の話をして過ごしたため就労しなかったのであるが、前記一1で認定したとおり、原告は武田課長の了解を得て当日を有給休暇扱いに変更してもらったのであるから、職場離脱に当たらないことは明らかである。

(三) 次に、被告会社は、本件懲戒解雇前約一年間の原告の営業車両のチャート紙(<証拠略>)及び個人別営業明細表(<証拠略>)のうち、平日で四〇分、休日で六〇分を超えて営業車両を停車していた時間帯、午前八時以後営業車両を発車するまでの時間帯及び午前二時から遡った時刻から午前二時まで継続して停車していた時間帯は客を待って営業車両を停車しておく状態(以下「客待ち」という。)に非ざる停車時間であるとし、その合計時間が食事、休憩、洗車及び集金等のために認められている三時間三〇分を超える場合は、その超過時間は職場離脱時間とみなすことができる旨主張し、右計算方法を原告営業車両の前記チャート紙及び個人別営業明細表に適用した書証(<証拠略>)を提出しているので、以下検討する。

(1) まず、被告会社は客待ちが平日で四〇分、休日で六〇分を超えると空車の状態でも他の場所に営業車両を移動するのが通常であるとするが、被告会社が乗務員に対し、右時間を超える同一場所での客待ちを禁じたり、客待ちが右時間を超える場合は他の場所に営業車両を移動するように指導していたわけではないから、これは乗務員の経験則を主張しているにすぎない。ところが、右経験則を裏付ける客観的な証拠は存在しないばかりか、平塚営業所の社員食堂で一時間食事を取った後に営業車両を移動せずに同営業所において客待ち待機をする場合には、右客待ち時間はすべて職場離脱と見なされることになるし、また、駅のタクシー乗り場において客待ちの営業車両が待機場に長い列をなして順番待ちをしている場合は、先頭の一台が客を乗せる度に一車両分という極めて短距離を徐行して前進することになるが、この程度の移動ではチャート紙や個人別営業明細表にはっきりとは表示されない可能性があるところ、せっかく前進して客を乗せられる目前まで至りながら、客待ち中に前記時間を超過したからといって、その場を去ることはおよそ考えがたいなど、右計算方法には不合理な点がある。しかも、被告会社の計算方法によれば、前記各時間を超える客待ち時間は一律に客待ちではない停車(ひいては職場離脱)とみなされる結果になるから、その時間を超える客待ち時間があり得ないことを証明しなければならないところ、これを認めるに足りる証拠はない。それどころか、被告会社の計算方法では、原告が非就労届を提出した上で平塚支部の執行委員会、全員集会、労使協議会に出席した時間帯も計算上職場離脱時間に含まれることになるが(<証拠略>)、本件懲戒解雇以前には被告会社が就業時間中の執行委員会開催を容認していたこと(<証拠略>、原告本人)に鑑みれば、これは明らかに不合理である。

(2) また、被告会社においては、職場離脱の疑いがあるチャート紙上の停車時間帯については、毎月被告会社と富士見交通支部執行委員との間で賃金カット交渉が行われていたのであるから、前記期間中に被告会社が原告に対し賃金カットをしなかった事実から、被告会社が原告営業車両の停車時間が職場離脱でないことを認めたことが推認できるというべきであって、このように一旦は職場離脱でないことを認めた停車時間帯について、一年にわたり遡って、何ら職場離脱の具体的事実を適示することなく、単に計算上、他の乗務員には適用したことがない職場離脱時間の算定方法を原告のみに適用し、原告の職場離脱を問題にするのは相当でないといわざるを得ない。

これに対し、被告会社は、平成七年四月一五日に組合本部に対し、職場離脱を理由に原告と阿部の解雇を申し入れたところ、古江副委員長から、原告と阿部に厳重に注意するから一年間待って欲しい、もし直らなければ組合本部としても擁護しない旨懇願されたことから、本件懲戒解雇前の一年間賃金カットをしなかった旨主張し、これに沿う渡辺、山本重太郎、阿部、清水社長等の陳述書(<証拠略>)の記載や、組合本部に原告の解雇を申し入れた際に、組合本部との間で一年間だけは原告と阿部から始末書を取ったり、賃金カットをしないという約束をしたから、原告と阿部を懲戒解雇するまでの間、職場離脱しても始末書を取ったり賃金カットをしなかった旨の被告会社代表者(清水社長)の供述があり、証人山本重太郎と同武田正之(武田課長)も、ほぼ同旨の供述をする。

しかしながら、原告は、平成五年一二月に三時間の賃金カットを受けて以来、平成七年四月一五日に至るまでの間に賃金カットをされたり、職場離脱を理由に始末書を取られたことがなかったのであるから、同日に被告会社が古江副委員長に対し職場離脱を理由とする原告の解雇を提案したというのは不自然である。また、清水社長の供述は、阿部に対しては同日以降懲戒解雇するまでの間に職場離脱を理由に始末書を取ったことと矛盾している。さらに、仮に組合本部との間で原告と阿部の懲戒処分等を一年間猶予する旨の約束をしたのであれば、一年経過しないうちに原告に対し職場離脱を理由に懲戒解雇をするからには、被告会社としては本件懲戒解雇前にそのような事態に至った事情を組合本部に説明して然るべきところ、何らの説明もせずに、しかも賃金カットや始末書を取るなどの懲戒解雇処分の前段階的な処分すら一切なさずにいきなり本件懲戒解雇をなしたというのは、極めて不自然な脈絡である。これらに加え、平成七年四月一五日当時被告会社に在籍していなかった渡辺の陳述書に、同日の出来事が体験事実として記載されているなど、陳述書の記載自体にも不自然な点が認められること、清水社長、山本重太郎及び武田課長の供述は極めて曖昧で具体性が欠けることを併せ考慮すると、前記各陳述書の記載及び清水社長、山本重太郎及び武田課長の前記供述は直ちに信用できない。

(3) なお、被告会社は、他の乗務員の営業車両のチャート紙(<証拠略>)を提出して、原告営業車両の停車時間のほうが他の乗務員の営業車両の停車時間よりも長い点を指摘するが、右チャート紙はいずれも原告が職場離脱を理由に本件懲戒解雇を受けた後のものであり、しかも、他の乗務員は被告会社が前記時間を超えて営業車両を停車した場合を客待ちでない停車とみなす計算方法を原告に適用した主張をしていることを知り得る状況にあったのであるから、他の乗務員が被告会社から職場離脱の嫌疑をかけられることを恐れて、長時間同じ場所で客待ちをするのを避けるようになった可能性も否定しがたいのであって(たとえ、本件懲戒解雇当時よりも右チャート紙記録時のほうが実車率が低下したとしても、職場離脱と評価されるのを回避するために営業車両を移動することは容易になしうる。)、これらのチャート紙における他の乗務員の停車時間と本件懲戒解雇前の原告営業車両の停車時間を単純に比較するのは適切ではないというべきである(右チャート紙のうちには、被告会社においてチャート紙の外側円周上の空白部分に走行を示す棒線を書き込み、被告会社の前記計算方法による職場離脱の算定時間を少なく見せかける捏造を行った上で当裁判所に提出したものがあるが(<証拠略>、原告本人)、それらが比較対象としての適格性を有しないことはいうまでもない。)。

(4) 以上によれば、平日で四〇分、休日で六〇分を超える停車時間を一律に客待ちでないとみなすことは合理性を欠き許されないから、右各時間を超えて営業車両を停車していた時間、午前八時以後営業車両を発車するまでの時間及び午前二時まで継続して停車していた時間の合計時間から三時間三〇分を引いた時間を職場離脱とみなすことはできず、他に被告会社主張の別紙一の職場離脱の事実を認めるに足りる証拠はない。

(四) そうとすれば、原告の職場離脱は、平成八年二月二七日午後七時から翌二八日午前二時までの間の職場離脱のみということになる(以下「本件職場離脱」という。)。

3  次に、本件職場離脱が、被告会社の就業規則四二条三号の懲戒解雇事由、もしくは同号に準ずるものとして同条一二号に該当するか否かを検討する。

原告が就業時間中に同僚とともに営業車両でスナックに赴き同所で約五時間過ごしたことは、就業中の他の従業員の志気に悪影響を与えたものとして、職場の秩序を乱したというべきではある。

ところで、同条三号は「職務上の指示命令に従わず粗暴な言動をし職場の秩序を乱したとき」と規定していることから明らかなように、同号の懲戒解雇事由に該当するためには、職務上の指示命令に従わない粗暴な言動という手段を用いて職場の秩序を乱したことが必要であって、本件職場離脱によって職場秩序が乱されたとしても、同号には該当しないといわざるを得ない。

また、被告会社では、職場離脱と同様に職場秩序を乱す行為である無断欠勤については、無断欠勤が引き続き三日を超えたときや正当な理由なく遅刻又は欠勤が重なるときであっても譴責事由に留まり(同規則四〇条一、二号)、正当な理由なく無断欠勤五日以上に及ぶときですら、業務停止、乗務停止、出勤停止、減給、降職の事由とされているにすぎず(同規則四一条一号)、従業員を懲戒解雇するには、正当な理由のない無断欠勤が一四日以上に及ぶことが必要とされていること(同規則四二条一号)に鑑みれば、約五時間程度の職場離脱に過ぎない本件職場離脱は、職場離脱の態様が前記のようなものであったことを考慮しても、同規則四二条一二号のいうところの、他の懲戒解雇事由に「準ずる程度の不都合な行為をしたとき」にも該当しないものといわざるを得ない。

4  以上によれば、本件懲戒解雇は、被告会社の就業規則に定める懲戒解雇事由に該当する事実が存在しないのになされたもので無効であるといわなければならない。

三  争点4(本件懲戒解雇は不当労働行為に当たるか)について

なお、不当労働行為の成否が本件の主要な争点となっている本件事案の性質に鑑み、以下争点4について検討を加える。

1  <1>前記一1のとおり、被告会社乗務員の長時間労働は富士見交通支部との協定の上で行われていたものの、乗務員が長時間労働を希望しているというだけでは、被告会社が右協定にはなかったアルバイト乗務員を用いた営業を行った上退職従業員の名前を無断で使用して虚偽の乗務員記録を作成する等の違法行為を行ったことの説明としては不十分であるし、本件運行管理体制が被告会社の収益増加に結びついていたことも併せ考えれば、被告会社が積極的に本件運行管理体制を採っていたことが認められるところ、原告と阿部が行った本件告発は、被告会社が陸運局や労働基準監督署等の監督官庁から本件運行管理体制の是正を迫られたり、将来的な運賃値上げ申請が認可されない事態を招きかねないものであって、いずれにしても被告会社の営業収益が減少するおそれがあったこと、<2>清水社長は、本件告発を知るや、本件告発が被告会社の経営に与える影響を懸念し、富士見交通支部の執行委員や組合本部の古江副委員長との間で協議を行っていたこと、<3>本件告発から三か月も経たないうちに原告と阿部に対する懲戒解雇が行われたこと、<4>原告は組合本部から退職届と平塚支部の執行委員を辞任する旨の誓約書の提出を求められたがこれを拒否したのに対し、原告と同時に職場離脱を理由に懲戒解雇された阿部は、解雇後組合本部を通じて被告会社に退職届を提出し、再採用された後、平塚支部の役員に就かず、組合活動の第一線から退いたこと(この事実から、組合本部は原告と阿部から右退職届と誓約書を提出させて原告と阿部の職場復帰のための交渉の手段に用いる意図であり、阿部は組合本部の求めに応じて退職届だけでなく誓約書を提出したことが認められるところ、現に右書面を提出した阿部が被告会社から職場復帰を許されたことに照らせば、右書面の提出が被告会社にとって職場復帰の条件になりうるものであって、被告会社が原告と阿部の職場離脱よりもむしろ組合活動を懸念していたことが推認できる。)、<5>原告は本件懲戒解雇当時、平塚支部の副支部長であり、原告と同時に懲戒解雇された阿部は同支部長であったこと、<6>原告は、本件懲戒解雇以前にも、執行委員会終了後に食事をしながら組合活動その他の話し合いをしたことがあったが、被告会社がそのことに対し職場離脱を理由に懲戒処分を行ったことはなかったこと、<7>前記二2(三)で述べたとおり、被告会社は、他の乗務員には適用したことがない不合理な職場離脱時間計算方法を原告のみに適用したことなどのほか、本件懲戒解雇には懲戒解雇事由が存しないことは既に述べたとおりであることなどの諸点に照らせば、本件懲戒解雇は、被告会社が、労働組合の役員であった原告の組合活動を嫌忌し、原告を被告会社から排除する意図でなしたものであることを推認することができる(仮に、本件懲戒解雇当時被告会社が認識していたと考えられる粗暴な言動による職場秩序侵害、脅迫・虚偽申告による業務妨害及び違法駐車の各行為が認められるとしても、当該行為の行われた時期、内容、程度に加え、右<4>の事情に鑑みれば、右各行為の存在は右認定を左右するものではないといえる。)。

2  そうとすれば、本件懲戒解雇は、労働者である原告が労働組合の正当な行為をなしたこと(なお、原告と阿部が行った本件告発は、七名の組合執行委員のうち告発に消極的な三名の執行委員に諮らず、かつ、三名の執行委員の意に反してなされたものではあるが、右の点は組合内部の問題であって、労働組合の正当行為性を失わせるものではない。)を理由になされた不当労働行為であって、無効であるといわざるを得ない。

第四結論

以上によれば、原告の本訴請求は理由があるから認容し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 園田秀樹 裁判官 山本博 裁判官 大嶋洋志)

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