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横浜地方裁判所横須賀支部 平成8年(ワ)149号 判決 1997年5月13日

主文

一  被告田口武男、同田口智也、同宇佐美幸子は原告に対し、連帯して金二八五万九六七五円及び内金二八三万八九二四円に対する平成七年一〇月一七日から支払い済みまで年一八・二五パーセントの割合による金員を支払え。

二  被告宇佐美幸子、同林玲子、同大川嘉代子間で平成八年一月五日ころされた別紙物件目録一、二記載の各物件を被告林玲子、同大川喜代子両名の共有(持分各二分の一)とする旨の遺産分割協議と取り消す。

三  被告林玲子、同大川喜代子は、原告に対し、別紙物件目録一記載の物件について被告宇佐美幸子のため、詐害行為取消を原因として同被告に対する持分三分の一の所有権移転登記手続をせよ。

四  訴訟費用は被告らの負担とする。

事実及び理由

第一  請求

主文と同旨

第二  事案の概要

本件は、原告が被告田口武男、同田口智也を連帯債務者として金三〇〇万円を貸付け、被告宇佐美幸子は右被告らの債務を連帯保証したとして、その残金、及び利息、損害金の支払いを右三名の被告に請求するとともに、被告宇佐美幸子は夫から相続した借地権付建物があるのに、原告を害することを知りながら、これを娘である被告林玲子、同大川喜代子に持分各二分の一の割合で相続させ、被告宇佐美幸子は一切相続しない旨の遺産分割協議をし、これに基づいて被告林玲子、同大川喜代子に建物について各二分の一の割合で相続登記をしたのは詐害行為であるから取り消すとし、右被告両名に右建物の持分の三分の一について被告宇佐美幸子に所有権移転登記をするよう求めたのに対し、被告宇佐美幸子、同林玲子、同大川喜代子において、本件遺産分割協議は詐害行為による取消の対象にならないとして、これを争った事案である。

なお、被告田口武男は公示送達による適式の呼出しを受け、被告田口智也は適式の呼出しを受けたが、いずれも、本件口頭弁論期日に出席せず、かつ、答弁書その他の準備書面を提出しない。

一  争いのない事実等

1  原告は、平成五年一〇月二九日、被告田口武男、同田口智也(以下、それぞれ「被告武男」、「被告智也」という。)両名を連帯債務者として金三〇〇万円を次の約定により貸し渡した。(甲五、六の一)

(一) 弁済期限 平成二五年一〇月三一日

(二) 利息 年五・八パーセント

(三) 弁済方法 平成五年一一月以降平成二五年一〇月まで毎月末日限り元利合計金二万一一四八円の分割弁済

(四) 損害金 年一八・二五パーセント

(五) 期限の利益喪失 右被告らの所在が原告に不明となったとき、又被告らが弁済金の支払いを怠り、原告が相当期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず、その支払いをしなかったときは、被告らは期限の利益を喪失し、元利合計金を一括して支払う。

2  被告宇佐美幸子(以下「被告幸子」という。)は原告に対し、平成五年一〇月二九日、前項の金銭消費貸借契約に基づく被告武男、被告智也の原告に対する貸金返還債務について連帯保証する旨約した。(甲五、甲六の二)

3  被告武男、被告智也は、平成七年八月末日までは約定どおりの弁済をしたが、翌月末日の支払いをせず、遅くとも同年一〇月一六日の経過により期限の利益を喪失したが、右被告らの原告に対する未払元金は金二八三万八九二四円であり、平成七年九月一日から同年一〇月一六日までの約定利息は金二万七五一円(以上合計金二八五万九六七五円)である。(甲七、弁論の全趣旨)

4  被告幸子の夫である宇佐美昇(以下「亡昇」という。)は別紙物件目録二記載の借地権の上に同目録一記載の建物(以下「本件借地権」、「本件建物」という。)を所有していたが、昭和五四年二月二四日死亡した。(甲一、二、弁論の全趣旨)

5  亡昇の相続人は妻である被告幸子、長女である被告林玲子(以下「被告玲子」という。)、次女である被告大川喜代子(以下「被告喜代子」という。)の三名であるが、本件建物の登記は亡昇のままであり、被告幸子が引き続き本件建物に居住していた。被告玲子は昭和五二年に、被告喜代子は昭和五七年に、それぞれ婚姻しており、現在、被告玲子は座間市に、被告大川は大和市に居住している。(甲一、四、弁論の全趣旨)

6  原告は、右3のとおり、被告武男、被告智也の支払いが滞ったので、平成七年一〇月一一日以降、被告幸子に対し、右支払い及び本件建物について同被告への相続登記をするよう求めていた。(弁論の全趣旨)

7  被告幸子は高齢であり、本件連帯保証債務を履行する資力に乏しいことを知りながら、被告幸子、同玲子、同喜代子は、亡昇の遺産である本件借地権付建物を被告玲子、同喜代子が各二分の一の持分割合で相続する旨の遺産分割協議をし、平成八年一月五日、その旨の所有権移転登記手続をした。(甲一、弁論の全趣旨)

8  被告幸子は原告の担当者に対し、給与及び年金により、長期分割で支払う旨を話していたが、平成八年三月二一日、横浜地方裁判所横須賀支部に自己破産の申立をした。被告幸子には原告及び三浦藤沢信用金庫に対し合計約五五四万円の債務がある。(甲八ないし一〇、弁論の全趣旨)

9  原告は同月二五日ころ、右事実を知り、同年五月二九日、本件訴訟を提起し、詐害行為取消しの意思表示をし、同年六月上旬に右意思表示は被告幸子、同玲子、同喜代子に到達した。(甲八ないし一〇、弁論の全趣旨)

二  争点

本件遺産分割協議が詐害行為として取消の対象となるか。

三  争点に対する当事者の主張

1  原告

相続放棄は詐害行為取消の対象とはならないが、遺産分割協議は、相続放棄とは異なり、その方式や期間に制限がなく、相続人間で自由になされるものであるから取引的な面が強く、特に本件では相続開始後一七年が経過して相続登記が経由されており、相続人間の贈与というべき事案である。

2  被告幸子、同玲子、同喜代子

遺産分割協議は、相続開始時にその効力が遡るもので、相続人間の権利の移転ではなく、また、遺産分割は一切の事情を考慮して決定されるもので、当然に法定相続分を取得し得るとは限らず、このような未確定な、身分関係等に付随する権利は、詐害行為取消の対象とならないことは明らかである。

第三  当裁判所の判断

一  詐害行為取消権の対象となる法律行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものは含まれないと解すべきであり、また、財産権を目的としない法律行為は含まれない。そこで遺産分割について検討すると、遺産分割は、相続の承認又は放棄という身分行為について、まず相続を承認し、その上で、相続人間において行われる法律行為であり、そうすると、遺産分割協議は、その効果は遡及するとしても、既に取得した相続人間の共有財産を分割する行為であり、かつ、その実質は財産の分配であるから、これをもって、当然に消極的に債務者の一般財産の増加を妨げるにすぎないとは言えず、また、財産権を目的としない法律行為であるとも言えないのであって、遺産分割協議も詐害行為の対象となり得ると言わねばならない。

二  そこで本件遺産分割協議が原告に対する関係で詐害行為となるか否かについて検討すると、前記争いのない事実等記載の事実によれば、亡昇は被告幸子の夫であり、被告玲子、同喜代子は既婚の娘であること、本件借地権付建物は、亡昇及び右被告らの自宅であり、被告玲子、同喜代子が嫁いで後は、被告幸子が居住を継続していたこと、被告玲子は座間市に、被告喜代子は大和市にそれぞれ所帯を持って居住していること、被告幸子は稼働しており、給与及び年金により生計を維持していたもので、同被告は原告から本件連帯保証債務の履行について支払いを求められ、その支払い方法について原告と交渉をしていたこと、被告玲子、同喜代子は同幸子が資力がないのに原告から本件連帯保証債務の支払いを求められていることを知り、亡昇の登記名義となっていた本件借地権付建物を亡昇の遺産分割協議として被告幸子は何も相続しないこととし、被告玲子、同喜代子が本件借地権付建物を各二分の一の持分割合で相続した旨の登記を経由したことなどの事実が認められ、以上の事実を総合すると、被告幸子が本件借地権付建物について、その全部を相続したかについては定かではないものの、少なくとも相続開始当時の法定相続分については十分に取得する権利を有していたものであり、それにもかかわらず、被告幸子は原告から連帯保証人としてその支払いを求められたことから、右事情を知った被告玲子、同喜代子に、本件借地権付建物について抵当権等何らの物的負担のない状態で、そのすべてを取得させる旨の遺産分割協議を成立させ、間もなく被告幸子は自己破産の申立てに及んだもので、そうすると、右遺産分割協議は、被告幸子が相続した財産を積極的に減少させる財産上の行為と評価すべきであり、被告玲子、同喜代子は右遺産分割協議により債権者である原告を害することを知っていたのであるから、原告は本件遺産分割協議を詐害行為として取り消すことができると言うべきである。

(別紙)

物件目録一

所在 横須賀市西浦賀町弐丁目弐壱番地壱

家屋番号 弐壱番壱の弐

種類 居宅

構造 木造瓦亜鉛メッキ鋼板交葺二階建

床面積 壱階 五四・参八平方米

弐階 弐弐・〇弐平方米

物件目録二

借地権

一、対象土地 横須賀市西浦賀町弐丁目弐壱番地壱

二、目的普通建物(物件目録一)所有

三、賃貸人 白井毎三郎

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