横浜地方裁判所横須賀支部 昭和49年(ヨ)56号 決定 1974年6月26日
債権者 遠藤周一
右代理人弁護士 大倉忠夫
同 小林章一
同 乾俊彦
債務者 フレッド・ティ・ベリー
同 フレッド・ティ・ベリー三世
右当事者間の昭和四九年(ヨ)第五六号有体動産仮差押事件につき、当裁判所は、債権者の申請を相当と認め、債権者に保証として債務者両名に対しそれぞれ金一五万円也を供託させて、つぎのとおり決定する。
主文
債権者の債務者らに対する前記債権の執行を保全するため、
債務者ら所有の有体動産は、かりにこれを差押える。
債務者らが前記債権額を供託するときは、この決定の執行の停止、または、その執行処分の取消を求めることができる。
(裁判官 岩本信行)
<以下省略>