横浜家庭裁判所 平成26年(家イ)1585号 決定 2014年5月15日
主文
本件手続から相手方Aを排除する。
理由
一件記録によれば,相手方Aは,平成26年○月○日,横浜家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたことが認められ,これによれば,相手方Aが当事者である資格を喪失した者であると認められる。
したがって,主文のとおり決定する。
本件手続から相手方Aを排除する。
一件記録によれば,相手方Aは,平成26年○月○日,横浜家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたことが認められ,これによれば,相手方Aが当事者である資格を喪失した者であると認められる。
したがって,主文のとおり決定する。