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横浜家庭裁判所 平成26年(家イ)1585号 決定 2014年5月15日

主文

本件手続から相手方Aを排除する。

理由

一件記録によれば,相手方Aは,平成26年○月○日,横浜家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたことが認められ,これによれば,相手方Aが当事者である資格を喪失した者であると認められる。

したがって,主文のとおり決定する。

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