横浜家庭裁判所 昭和28年(家イ)464号 調停
一、相手方は申立人との婚姻中(アメリカ合衆国ハワイの法律による離婚原因中)申立人に対する冷淡な態度を六〇日以上継続しその為に申立人の生活を厄介な堪え難いものたらしめ夫婦の同棲が将来たえ難いものたらしめた事を認める。
二、前記の理由に依り当事者双方はここに離婚する。
三、当事者双方は本件離婚に関し互に慰藉料その他財産上の請求を一切しない。
四、本件調停費用は各自弁とする。
申立の趣旨
申立人と相手方とを離婚する旨の調停を求めます。
事件の実情
申立人と相手方とは昭和二十八年四月○○日結婚した。然るに相手方は結婚後一週間もたたぬうちに物思いに沈みがちになり家事も手につかず洗濯物もたまるにまかせ申立人が一日の仕事を終えて帰宅するも居間の整理はおろか夕食も用意し居らず妻としての一切のサービスを拒否し為めに申立人はやむなく自から身の廻りの始末から洗濯炊事迄自身でやり既に六〇余日を過した。申立人は再三相手方にその理由を問いただした結果明白な返事は得られなかつたがどうやら当者事間の生活習慣気持が最初、予想した以上に懸隔しているのに絶望したことと年令の開きが大きいことに結婚生活の維持に自信を失つたことにある様である。
申立人と相手方はやむなく最近別居した。
以上の事実は申立人の本国アメリカ合衆国ハワイの法律による離婚原因中夫婦の一方が他方に対する無関心、冷淡な態度を六〇日以上継続しその為に他方の生活を厄介な堪え難いものたらしめ夫婦の同棲が将来支え難いものたらしめた場合に該当し相手方の本国たる日本の民法第七七〇条第一項第五号に所謂婚姻を継続し難い重大な事由あるときに該当するので申立人は相手方との離婚の調停を求めます。