横浜家庭裁判所 昭和28年(家イ)564号 審判
主文
相手方(ロバート・ケリー)は申立人(佐藤サユリ)が自己の子である事を認知する。
理由
本件調停委員会の調停の結果に依れば主文と同旨の合意が成立して居り且つ被審人ロバート・ケリー及び当庁昭和二十八年(家イ)第五六三号親子関係不存在確認調停事件に編綴の参加人佐藤千代子佐同佐藤太郎同佐藤きよの各供述を総合すれば申立人の主張する事実を認める事が出来る故その申立を理由ありと認め家事審判法第二十三条に依り主文の通り審判する。
(家事審判官 菊沢保節)
合意条項
1 相手方ロバート・ケリー(仮名)は参加人佐藤千代子の子佐藤サユリを認知する。
調停条項
1 相手方ロバート・ケリーは申立人佐藤サユリが参加人佐藤千代子の手許に於て養育せられる間毎日二日限りその月分のサユリ養育料として米貨二十弗の金額を佐藤千代子に支払う。
2 相手方ロバートケリーが日本を去りたる時は佐藤千代子の生活費に充当する為その月から向う三年間毎月米貨三十弗の金額を毎月末日迄に届く様佐藤千代子に送金支払う。
3 本件調停費用は各自弁とする。