大判例

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横浜家庭裁判所 昭和30年(家イ)432号 調停

二、相手方トム・江上一郎は申立人山本安子に対して慰籍料金五拾万円を支払うものとし内金参拾弐万五千円は既に申立人に於て受領したことを認める。残金拾七万五千円は昭和三〇年七月からその完済に至る迄毎月末日限り弐万五千円づつ送付支払う。

三、当事者双方は本件離婚に関して爾余財産上の一切の請求を放棄する。

四、本件調停費は各自弁とする。

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