横浜家庭裁判所 昭和30年(家イ)607号 調停
申立人白川キクは本件離婚の理由として相手方は本年六月三〇日朝鮮から日本に帰つてきたが、その後本日……間横浜市内に於て、申立人以外の女性と性的交渉を合計二回持つたから、これを理由として相手方との離婚を求めると述べた。
相手方ジヨイス・エル・コーンは申立人主張の姦通事実を認め離婚することに同意した。
調停事項
一、当事者双方は離婚する。
二、相手方は申立人に対し慰籍料として弐千七百弗を支払うものとし昭和三〇年八月末日限り四百弗残金は同年九月から支払に至る迄毎日末日限り百弗を送付支払う。
三、相手方には申立人対して、当事者間の子コーン・フレツド(仮名)、ジョージ・コーン(仮名)の生活費として昭和三二年八月から同児等が各々満一六歳に達する迄各児について参拾弗(合計六〇弗)を毎月末日限り送付支払う。
四、本件調停費用は各自弁とする。