横浜家庭裁判所 昭和33年(家)1578号 審判 1958年5月28日
申立人 マリヤ・エー・マーウェル(仮名)
同 リチャード・エヌ・マーウェル(仮名)
事件本人 名取愛子(仮名)
主文
申立人の申立は相当の理由ありと認め
申立人等と事件本人との養子離縁に関して、事件本人のために横浜市○区○○町○○番地内川ミヨを特別代理人に選任する。
(家事審判官 木崎正孝)
事件の実情
申立人は事件本人の養母であり養父は申立人の夫リチャード・エヌ・マーウェルである。
申立人等の養子となつたのは昭和三一年七月○○日であるがこの度右は離縁したいのである。
申立人等はアメリカ合衆国人である。事件本人未成年につき同人の為利益相反するものとして特別代理人選任求めたく右申立いたします。
特別代理人としては左記の者を最適任者と認める。
住所 横浜市○区○○町○○番地
内川ミヨ
同人は事件本人の世話をして居る者。