大判例

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横浜家庭裁判所 昭和34年(家イ)600号

国籍 米国カリフォルニア州 住所 東京都

申立人 エービン・トーマス・ポーダー(仮名)

外一名

本籍 住所 横浜市

相手方 山下・エル・ショーイチ(仮名)

調停条項

一、申立人等両名と相手方(事件本人)とは本日離縁する。 以上

(家事高判官 菊沢保節 調停委員 荒木三郎 調停委員 山田政三)

事件の実情

相手方は昭和三三年九月○○日ポーダー夫妻と養子縁組が成立したが、相手方の智能未熟、意志薄弱であることは縁組当時わからなかつた。

今日より半ヶ年前に上記欠陥を発見したが折角息子にしたので、本人の良くなるように色々手を尽してみたが、見込覚束なく、思案の末再検査(五回目)別紙○○堂のIQテストの結果本人の智能がおくれていて、この儘大きくなつた時本人は頭を使う仕事には到底駄目だと判明した。

これにつき失妻は色々考慮の結果、お互の将来を思い更にお互が行く行くみじめな思いをせぬ様に今回養子縁組解消を決心した。

このまま渡米したのでは、ポーダー夫妻一生のお荷物となる事疑いないので本人を後見人に戻すよう法的に調停して下さい。

本件は東京家庭裁判所へ申し立てるべきではあるが、元々相手方を横浜家庭裁判所で審理審判して頂いたので、この離縁も横浜家裁へ申立てます。

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