横浜家庭裁判所 昭和36年(家イ)585号
本籍 アメリカ 住所 神奈川県
申立人 ハリス・フランク・アンダーソン(仮名)
本籍 申立人に同じ 住所 神奈川県
相手方 シャリイ・ケイ・アンダーソン(仮名)
調停条項
一、相手方は、申立人に対し過去一年以上にわたり今日に至るまで精神的に極端なる残酷を加えたることを認め、よつて当事者らは、本日離婚する。
二、当事者間の子、ジエーン・アレン・アンダーソン、トーマス・フランク・アンダーソン、ヘンリー・ローン・アンダーソン及びシュザンヌ・ビー・アンダーソン四名の監護者は、母たる相手方と定め、同人において養育する。
三、申立人は、相手方に対し上記四児の養育費として各児が満一九年に達するまで、またはハイスクール卒業するまで、各児につき、毎月米貸七五ドルずつを昭和三十六年(西暦一九六一年)八月から、毎月十五日と毎月末日限りの二回にわかちその半額ずつを支払う。
上記養育費は申立人の収入年間八、〇〇〇ドルを基準としたものであるから将来同人の収入年間七、〇〇〇ドルに低減したときは、各児月一〇ドルずつ減額し、同六、〇〇〇ドルに低減したときは、各児月二〇ドルずつ減額し、同五、〇〇〇ドル以下に低減したときは、これに準ずる。
四、本件調停費用は各自弁とする。