横浜簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金三、〇〇〇円に処する。
右罰金不完納の場合は金二五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は昭和四三年九月一九日午前八時一〇分頃普通乗用車を運転し、横浜市中区長者町八丁目一二四番地先道路と伊勢佐木町方面から大岡川方面に向け進行し同番地先の交差点の手前にさしかかり、時速約一〇キロないし一五キロメートルの速度で同交差点に進入しようとしたが、同所は交通整理の行なわれていない交差点であり左右に通ずる道路は建造物に遮られて見通しがきかない状況にあつたのであるから徐行して左右の安全を確認して進行すべき注意義務があるのに左右の安全確認不充分のまま漫然前記速度で進行した過失により左方の道路から時速約七・八キロメートルの速度で進行してきた野上希伊子運転の普通乗用自動車を左前方約一メートルの至近距離に発見し急制動の措置を講じたが及ばず右野上運転の乗用車に自車の左前部フエンダー部分を接触するにいたらしめ以て道路交通および当該車両等の状況に応じ他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなかつたものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
道路交通法第七〇条、第一一九条第一項第九号、第二項
罰金等臨時措置法第二条(罰金刑選択)
刑法第一八条
訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第一八一条一項本文