気仙沼簡易裁判所 平成4年(ハ)3号 判決
(抄録)
「一(主位的主張について)
請求原因1ないし3の各事実については当事者間に争いがないが、抗弁1及び2の各事実についても当事者間に争いがない(なお、抗弁2の取消の意思表示は親権者父の名によってのみなされているが、共同親権者である母の同意に基づいてなされたものと推定すべきであるから、民法八一八条三項の規定に反するものではないと解する。)。したがって、主位的主張に基づくXの請求は理由がない。
二(予備的主張について)
請求原因4の事実については、これを認めるに足りる証拠はなく、契約書(甲一号証)及び取消通知書(乙一号証)の記載内容等を見ても、Yの両親が事前に民法五条所定の随意処分の許可を与えていたとの事実の証拠を見いだすことはできない。」