水戸地方裁判所 平成4年(わ)118号 判決
判決主文
被告人を懲役一年二月及び罰金二五〇〇万円に処する。
被告人において右罰金を完納できないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、茨城県猿島郡三和町大字長左エ門新田七七番地の一に居住し、昭和六二年中に土地及び建物を売却したことによる短期譲渡所得を得ていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、金井幸助と共謀の上、土地及び建物の譲渡収入を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿した上、昭和六二年分の被告人の総所得金額が三九八万五、〇〇〇円で、分離課税による短期譲渡所得金額が一億六、〇〇〇万円あったにもかかわらず、昭和六三年三月七日、同県古河市北町五番二号所在の所轄古河税務署において、同税務署長に対し、昭和六二年分の総所得金額が三九八万五、〇〇〇円でこれに対する所得税額は四万七、一〇〇円であり、分離課税による短期譲渡所得金額はない旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額九、八六〇万一、九〇〇円と右申告税額との差額九、八五五万四、八〇〇円を免れたものである。
(適用した罰条)
刑法六〇条、所得税法二三八条、刑法一八条、二五条一項
(裁判官 浅香紀久雄)