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水戸地方裁判所 昭和24年(行)4号 判決 1956年4月05日

原告 寺内寅吉 外十七名

被告 茨城県知事

主文

一、原告寺内寅吉、同寺内久衛門、同奥谷信雄、同上田豊関係

同原告等の請求はいずれも棄却する。

二、原告上田敏関係

被告が別紙目録第五の土地につきなした買収処分(買収期日は昭和二十三年七月二日、以下いずれも買収期日は同じ)のうち、別紙第一図面中原告上田敏所有区域と表示した地域((た)(れ)(く)(み)(き)(さ)(け)(ま)(お)(た)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)に関する部分を取り消す。

三、原告石田正男関係

被告が別紙第五の土地につきなした前記買収処分のうち、別紙第一図面中原告石田正男所有区域と表示した部分((ぬ)(る)(れ)(た)(ぬ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)中(ぬ)(そ)(つ)(ね)(ゐ)(の)(ぬ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す。

右の同原告所有区域と表示した地域中その余の地域に関する部分については原告上田敏、同石田正俊の共有持分各三分の一を対象として被告のなした買収処分を取り消す。

同原告のその余の請求はこれを棄却する。

四、原告石田正俊関係

被告が別紙目録第五の土地につきなした前記買収処分のうち、別紙第一図面中原告石田正俊所有区域と表示した地域((ろ)(は)(ぬ)(る)(ろ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)中(ろ)(を)(わ)(か)(よ)(ぬ)(ろ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す。

右の同原告所有区域と表示した部分中その余の地域に関する部分については、原告上田敏、同石田正男の共有持分各三分の一を対象として被告のなした買収処分を取り消す。

同原告その余の請求を棄却する。

五、原告岡野正吉、同石田兼司関係

被告が別紙目録第六の土地につきなした買収処分を取り消す。

六、原告上田茂一関係

被告が別紙目録第七の土地につきなした買収処分のうち別紙第二図面中原告上田茂一所有区域と表示した地域((ア)(サ)(テ)(エ)(ア)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)中(キ)(ユ)(メ)(ミ)(キ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す。

右の原告所有区域と表示した地域中その余の地域に関する部分については、原告上田杢之介の共有持分二分の一を対象として被告のなした買収処分を取り消す。

同原告のその余の請求を棄却する。

七、原告上田杢之介関係

被告が別紙目録第七の土地につきなした買収処分のうち、別紙第二図面中原告上田杢之介所有区域と表示した部分((ア)(ノ)(オ)(サ)(ア)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)中(シ)(ヱ)(ヒ)(モ)(シ)の各点を順次図示の如く連結した線によつて囲まれる地域に関する部分を取り消す。

右の原告所有区域中その余の地域に関する部分については、原告上田茂一の共有持分二分の一を対象として被告のなした買収処分を取り消す。

同原告のその余の請求を棄却する。

八、原告上田耕造関係

被告が別紙目録第八の土地につきなした買収処分のうち、別紙第二図面の原告上田耕造所有区域と表示した地域((ケ)(マ)(カ)(オ)(ケ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)中(フ)(コ)(カ)(オ)(フ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す。

同原告のその余の請求はこれを棄却する。

九、原告上田武男関係

原告が別紙目録第八の土地につきなした買収処分のうち別紙第二図面の原告上田武男所有区域と表示した地域((ノ)(ワ)(マ)(ケ)(ノ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)中(ノ)(ワ)(ヤ)(ク)(ノ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す。

同原告のその余の請求を棄却する。

十、原告石田徳次郎関係

被告が別紙目録第九(イ)の字下原六五一番の九山林九反五畝二十九歩につきなした買収処分のうち別紙第二図面の原告石田徳次郎所有区域と表示した地域((イ)(ヲ)(ロ)(ヘ)(ホ)(イ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)に関する部分を取り消す。

被告が別紙目録第九(ロ)の字住還附東一一五五の六山林一反三畝二十八歩、同字一一五五番の九山林三反六畝十六歩につきなした買収処分を取り消す。

十一、原告上田一郎関係

被告が別紙第一〇の土地につきなした買収処分のうち別紙第二図面の六五一番の八と表示した地域((ニ)(ハ)(カ)(ワ)(ニ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)中(ヨ)(タ)(レ)(ソ)(ヨ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域及び(ム)(ウ)(ヰ)(ニ)(ム)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す。

同原告のその余の請求はこれを棄却する。

十二、原告石田常男関係

被告が別紙目録第一一の土地につきなした買収処分を取り消す。

十三、原告石田正寿関係

同原告の請求を棄却する。

十四、原告奥谷正義関係

被告が別紙目録第一三の土地につきなした買収処分を取り消す。

十五、訴訟費用

訴訟費用中原告寺内寅吉、同寺内久衛門、同上田豊、同石田正寿と被告との間に生じた分はそれぞれ同原告等の負担とし、原告奥谷信雄、同上田敏、同岡野正吉、同石田兼司、同石田徳次郎、同奥谷正義、同石田常男と被告との間に生じた分は被告の負担とし、原告石田正男、同石田正俊と被告との間に生じた分はそれぞれこれを五分し、その一を同原告等の負担としその余を被告の負担とし、原告上田茂一、同上田杢之介、同上田耕造、同上田武男、同上田一郎と被告との間に生じた分はそれぞれこれを二分しその一を同原告等の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実

第一当事者の申立

原告等訴訟代理人は、請求の趣旨として

一、原告寺内寅吉の分として、被告が別紙目録第一の土地につき昭和二十三年七月二日を買収期日として(以下買収期日いずれも同じ)なした買収処分を取り消す旨

二、原告寺内久右衛門の分として、被告が別紙目録第二の土地につきなした買収処分を取り消す旨

三、原告奥谷信雄の分として、被告が別紙目録第三の土地につきなした買収処分を取り消す旨

四、原告上田豊の分として、被告が別紙目録第四の土地につきなした買収処分を取り消す旨

五、原告上田敏の分として、主文第二項と同趣旨

六、原告石田正男の分として、被告が別紙第五の土地につきなした買収処分のうち、別紙第一図面中(ぬ)(る)(れ)(た)(ぬ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す旨

七、原告石田正俊の分として、被告が別紙第五の土地につきなした右買収処分のうち、別紙第一図面中(ろ)(は)(ぬ)(る)(ろ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す旨

八、原告岡野正吉、同石田兼司の分として主文第五項と同趣旨

九、原告上田茂一の分として、被告が別紙第七の土地につきなした買収処分のうち、別紙第二図面中(ア)(サ)(テ)(エ)(ア)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す旨

十、原告上田杢之介の分として、被告が別紙第七の土地につきなした買収処分のうち、別紙第二図面中(ア)(ノ)(オ)(サ)(ア)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す旨

十一、原告上田耕造の分として、被告が別紙目録第八の土地につきなした買収処分のうち別紙第二図面中(ケ)(マ)(カ)(オ)(ケ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す旨

十二、原告上田武男の分として、被告が別紙目録第八の土地につきなした買収処分のうち、別紙第二図面中(ノ)(ワ)(マ)(ケ)(ノ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域に関する部分を取り消す旨

十三、原告石田徳次郎の分として、主文第十項と同趣旨

十四、原告上田一郎の分として、被告が別紙第一〇の土地につきなした買収処分を取り消す旨

十五、原告石田常男の分として、主文第十二項と同趣旨

十六、原告石田正寿の分として、被告が別紙目録第一二の土地につきなした買収処分を取り消す旨

十七、原告奥谷正義の分として、主文第十四項と同趣旨

並びに訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めた。

被告訴訟代理人は「原告等の請求を棄却する。訴訟費用は原告等の負担とする。」との判決を求めた。

第二当事者の主張

一、請求原因

(一)  別紙目録記載の土地は原告等が同目録記載の各関係土地を所有していたもの(第一乃至第四、第九の(ロ)、第一〇乃至第一三の土地は当該原告の全筆単独所有、第六の土地は当該原告等の共有、その他は当該原告等が後記のように各一部を所有していたもの)であるが、訴外茨城県農地委員会は右各土地について昭和二十三年四月二十九日自作農創設特別措置法(以下「自創法」と云う)第三十条第一項第一号の規定により買収期日を同年七月二日と定めて買収計画を樹立し同日その旨公告したが、被告は同計画にもとずき買収令書を発行、同年十二月二十日これを原告等に交付して買収処分をした。

(二)  ところで右の買収処分には次のような違法が存する。

(その一)原告等(原告石田常男、同石田正寿を除く)共通の違法原因

原告石田常男、同石田正寿を除くその余の原告はいずれも大字生井沢地区内において所有する土地を本件買収処分によつて買収されたものである。ところで、昭和二十二年二月現在における大字生井沢地区の耕地面積は田十二町八反六畝十九歩畑五十八町七反八畝十歩、合計七十一町六反四畝二十九歩であるがその後自家開墾の申請にかゝる山林も存し、この反別を合わせると、八十四町一反九畝二十四歩を算するに対し、山林は前記日時当時三十六町八反三畝七歩(竹林一町五反六畝十五歩を含む)存したものが、右開墾申請にかゝる山林並びに前掲買収計画に組み入れられた山林を含めて従前買収の対象となつた一切の山林を除外すると、その面積は二十町四反三畝となる。かくては生井沢部落民全体としてみた場合、その農業経営上不可欠な堆肥、燃料資源としての山林が著しく不足し、その営農が不可能となることは明白である。故に前記買収処分は未墾地買収の本旨に反し違法たるを免れない。

(その二)原告等各別の違法原因

(1) 原告寺内寅吉関係

(イ) 別紙目録第一の字後久保三六五番の山林については、買収令書に買収の対象として字後久保三六五番山林五畝十七歩と記載してあるが、同山林は地積が五畝二十七歩である。従つて右の記載だけでは同山林のうちいずれの部分を買収するのか不明であり、この買収令書による買収処分は違法たるを免れない。

(ロ) 別紙目録第一の字後久保三六四番のイの山林については、買収令書上三六四番の一と表示してあるがこのような山林は存在していない。右買収令書によつては前記三六五番のイの山林を買収の対象とするものであることが必ずしも明らかであるとはいえず、結局どの山林を買収する趣旨であるかゞ不明確であるというべく、このようにその内容が明確を欠く買収処分は違法である。

(ハ) 目録第一の字後久保三六四番のイ、三六五番、三六六番、三六七番の各山林はいずれもその近くに存する二箇の接続した溜池の水源地となつているが、同地開墾されるときは溜池は枯渇し、その水を潅漑に供している下流の水田は水利を失い収穫に悪影響を及ぼす。よつてこれらの山林について樹立した前記買収計画は違法であり、同計画にもとずく買収処分も違法たるを免れない。

(ニ) 原告寅吉は田畑合計一町八反七畝歩余を耕作しているが、前記山林を買収されると、自家使用採草地は五反二畝、同薪炭林は一町六反九畝二十八歩となり、営農上必要な堆肥燃料資源に不足をきたす。

(2) 同寺内久衛門関係

(イ) 別紙目録第二の字後久保四七七番、四七八番、四八〇番、四八一番のイ字岸高山四八二番のイ、四八四番のイの各山林は水源地として(1)の(ハ)記載の山林と同様の役割を果している関係上、これを開墾されると下流水田は減収をきたすこととなる。

(ロ) 字後久保四八一番のイの山林はその西南端が急傾斜を呈し、字岸高山四八二番のイの山林もその西南端が四十五度以上の傾斜を呈し、又字岸高山四八四番のイの山林は北西隅附近の一部が十九度、西側境界線の中央附近の一部が三十八度乃至四十度の傾斜をなしていていずれも開墾不適地である。

(ハ) 同原告は、一町一反五畝余の農地を耕作しているが、前記買収処分により六筆の山林を買収されると残存山林は三反一畝十六歩に過ぎず、しかもそのうち原告が採草地として使用できる山林は皆無でありその営農上重大な支障をきたす。

(3) 同奥谷信雄の関係

(イ) 別紙目録第三の字岸高山四八三番のイの山林については、先に茨城県農地委員会において買収計画を樹立した。そこで原告は右委員会に異議を申し立てたところ、同委員会は右山林を買収すると同原告の営農上必要な採草地に不足をきたすという理由で右計画はこれを取り消すべきものと判断し、昭和二十五年六月十五日附をもつて異議容認の決定をした。従つてその後原告の使用できる採草地が増加したというような事情の存しない限りは、右の決定は茨城県農地委員会を拘束し、同委員会としては右の決定を取り消しえないことは勿論、この決定の趣旨と実質上牴触する処分を為すことは許されないものといわなければならない。前記山林に関する冒頭所掲の買収計画決定はまずこの点において違法たるを免れない。

(ロ) 字岸高山四八三審のイの山林に関する買収令書には買収すべき土地の面積として七畝九歩と記載してあるけれども、同山林の台帳上の地積は七反七畝九歩であり、従つて一筆の土地のうち一部を買収の対象としていることになるのであるが、その範囲を買収令書上特定すべき方法を講じていない。

(ハ) 前記令書の名宛人は奥谷信男となつており、名宛人の表示に誤りがある。

(ニ) 右山林は水源地として(1)の(ハ)記載の山林と同様の役割を果しているのであつて、同地を開墾するときは下流の水田は減収をきたすこととなる。

(ホ) 同原告は田畑合計一町二反八畝六歩を耕作する自作農であるが、右山林を買収された場合は同人が薪炭林として使用しうる山林は一町九畝歩、採草地として使用しうる山林は七反歩となり、その営農上重大な支障をきたす。

(4) 同上田豊関係

(イ) 別紙目録第四の「字下原」四八九番の一、四八九番の二の各山林については、買収令書に買収すべき土地の所在として「字岸高山」と記載せられてあるが、そのような土地は現実に存在せず結局買収処分の内容に明確を欠く違法が存する。

(ロ) 又右の土地はいずれも前記溜池の水源地であるからこれが買収せられるときは前記下流の水田は減収をきたす。

(ハ) 右四八九番の一の山林は中央より南寄りの一部において十四度、同じく北寄りの一部において十一度の傾斜をなし、又四八九番の二の山林は四九〇番の池に埋没し湿地となつており、いずれも開墾して農地とするに適しない。

(ニ) 原告上田豊は田畑合計約一町六反歩を耕作しているが、前記山林の買収により採草に適する山林は僅かに三反一畝二十六歩となり、又自家使用薪炭林は五畝二十二歩となるから、右買収により原告の営農に重大な支障をきたす。

(5) 同石田正俊、同上田敏、同石田正男の関係

(イ) 別紙目録第五の字下原六四九番の山林二町七畝二歩は原告等三名が昭和二十二年六月三十日共同で買受けたが、昭和二十二年八月上旬同人等協議の上分割し西側約三分の一(別紙第一図面中(た)(れ)(く)(み)(き)(さ)(け)(ま)(お)(た)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域)は原告上田敏・中央約三分の一(別紙第一図面中(ぬ)(る)(れ)(た)(ぬ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域)は原告石田正男・東側約三分の一(別紙第一図面中(ろ)(は)(ぬ)(る)(ろ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域)は原告石田正俊のそれぞれ単独所有に帰したものであるにも拘らず同山林を右三名の共有の土地として買収したのは違法である。

(ロ) 原告石田正俊は右の分割によりその単独所有に帰した土地のうち、約五反歩につき昭和二十三年一月十日に開墾を完了し、原告石田正男も同様にその単独所有に帰した土地のうち約二反歩につき同月十五日開墾を完了し又原告上田敏も同様にその単独所有となつた土地のうち約一反歩につき同月十日開墾を完了している。このように前記山林のうち一部は自創法第三十条の二に所謂買収予定地域の指定期間の始期である昭和二十三年三月一日以前から引き続き既墾地であつたわけである。このように一部農地を含む前記山林を全体として未墾地に該当するものとして樹立した前掲買収計画は違法たるを免れない。

(ハ) 右山林は水源地として(1)(ハ)に記載したのと同様の役割をもつているから、これが買収せられるときは下流水田の収穫に重大な影響を与える。

(ニ) 原告上田敏は、田畑合計二町三反二畝十八歩を耕作しているが、前記買収の結果その保有山林は一反九畝二十七歩となる。他から採草の目的で借り受けている山林を併せても、三反七畝四歩にすぎず、採草地、耕炭林に不足をきたし、その営農上重大な支障を生ずる。

(ホ) 又原告石田正男は、田畑合計一町七反九畝を耕作しているが、右の買収の結果、採草地を全然失うばかりでなく、自家使用の薪炭林も一反七畝十歩となり、営農上重大な支障をきたすこととなる。

(ヘ) 更に原告石田正俊も、前記単独所有となつた地域の耕作によつて独立の農家として農業経営に当らんとしているものであり、前記の自家開墾にかゝる五反歩が買収当時同人の唯一の耕地であるから、右土地を買収されたのでは、同人の農業経営は不能におちいる。このように既存農家の農業経営に重大な支障を生ぜしめ、その経営を脅かすような結果をもたらしてまで、未墾地買収をすることは自創法の精神に反するものであつて、その意味において右の土地を買収計画に組み入れたのは違法というべきである。

(6) 同岡野正吉、石田兼司関係

(イ) 別紙目録第六の字下原六五一審の山林は、同原告等の共有であり、原告岡野は田五反六畝二歩、畑六反六畝八歩を耕作し、又原告石田は田四反五畝五歩、畑九反七畝九歩を耕作しており、右共有の山林をそれぞれ堆肥、燃料資源として使用収益してきたのであるが、これが買収されることになれば、原告岡野が使用しうる山林は六反十九歩となり薪炭林が不足するのみならず、採草地は皆無となる。又石田は薪炭林、採草地が皆無となり、いずれも農業経営は成り立たなくなる。

(ロ) 原告岡野正吉に交付された買収令書には名宛人を桑野庄吉と表示してあり、かゝる買収令書による買収処分は違法である。

(7) 同上田茂一、上田杢之介の関係

(イ) 別紙目録第七の字下原六五一番地の六の山林は曽つて同原告等の所有であつたが、昭和二十一年六月十日頃測量の上、等半に分割し北側半分(別紙第二図面中(ア)(サ)(ラ)(エ)(ア)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域)は原告茂一、南側半分(別紙第二図面中(ア)(ノ)(オ)(サ)(ア)の各点を順次図示の如く連結した直線で囲まれる地域)は同杢之介のそれぞれの単独所有とし、爾後右の土地に対する租税もそれぞれ等分して支払つているのである。右の山林を両名の共有地として為した買収処分はまずこの点において違法である。

(ロ) 原告上田茂一は前記のようにその単独所有に帰した土地のうち約七畝歩を昭和二十三年二月十五日開墾完了し、原告上田杢之介も同様その単独所有となつた地域のうち約一畝歩につき昭和二十三年一月頃開墾を了しているから、これらの部分についても自創法第三十条第一項第一号を適用して樹立した買収計画は違法たるを免れない。

(ハ) 原告茂一は田畑合わせて一町六反二畝十五歩を耕作しているが、右山林の他に採草に供しうる山林は全く無く、これを買収されれば堆肥の供給源が絶たれることになり、又原告杢之介は田畑合わせて一町四反四畝九歩を耕作しているが、右山林以外に採草できる山林は三反八畝、薪炭林も三反八畝にすぎない。従つて右山林買収の結果同人等の農業経営は重大な支障をきたすこととなる。

(8) 原告上田耕造、上田武男の関係

(イ) 別紙目録第八の字下原六五一番の七の山林はもと同原告等の共有であつたが、昭和二十二年八月九日に双方協議の上分割し別紙第二図面中(ケ)(マ)(カ)(オ)(ケ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域を原告耕造の単独所有とし、同図面中(ノ)(ワ)(マ)(ケ)(ノ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域を原告武男の単独所有とした。故に右山林を同人等の共有地として為した買収処分はこの点において違法たるを免れない。

(ロ) 原告上田耕造は前記分割の結果その単独所有となつた地域のうち約一反歩につき昭和二十三年一月二十日頃開墾を完了し同年五月十四日播種、爾来耕作を続けて来た、又原告上田武男も同様にその単独所有となつた地域のうち約五畝歩につき昭和二十三年一月十日頃開墾を完了している。このように右山林の一部は既墾地となつているにも拘らず自創法第三十条第一項第一号を適用して樹立した買収計画は違法たるを免れない。

(ハ) 原告上田武男は昭和二十三年三月一日以前に同地の一部に県知事の建築許可を得た上、木造萱葺平家建居宅一棟を建築居住し、約五畝歩を宅地として使用している。従つてかくの如く農業経営のための根拠地ともいうべき宅地を含む土地を自創法第三十条第一項第一号を適用して樹立した買収計画は違法たるを免れない。

(ニ) 原告上田武男は田畑合計九反五畝十二歩を耕作しているが前記のように分割の上その単独所有に帰した山林(その一部は右に記したように農地及び宅地となつている)以外には山林は有しないのであるから、これが買収されると同人の農業経営は成り立たなくなる。

(ホ) 又原告上田耕造は田畑合計九反二畝二十九歩を耕作しているが、右の山林を買収されると、その保有山林は五畝二十五歩となり、他から借りうけて採草地、薪炭林として使用している山林一反五畝二十歩を合わせても二反一畝十五歩にすぎず、その営農上重大な支障をきたすことになる。

(9) 原告石田徳次郎の関係

(イ) 別紙目録第九(イ)の字下原六五一番の九の山林はもと同原告と訴外上田熊司の共有であつたが、昭和二十二年十月頃両名協議の上、南北にほぼ等半に分割し、その南側(別紙第二図面中(イ)(ヲ)(ロ)(ヘ)(ホ)(イ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる地域)が同原告の単独所有に帰したものである。故に、この単独所有地を右両名の共有の土地として為した買収処分は違法たるを免れない。

(ロ) 又同原告の単独所有に帰した右地域のうち約四反歩については原告において昭和二十三年一月中開墾を完了し、又他の一部をその頃開拓整地し、県知事の建築許可を得た上同地上に木造杉皮葺平家建居宅一棟建坪十五坪便所一棟建坪五坪を建築居住しこれを宅地として使用している。このように農地及び宅地を含む前記山林につき自創法第三十条第一項第一号を適用して樹立した買収計画は違法である。

(ハ) 又別紙目録第九(ロ)の字往還附東一一五五番の六の山林のうち約五畝歩及び同字一一五五番の九の山林は昭和二十三年三月一日以前に開墾を完了している。従つて右の山林に関する買収計画も(イ)と同様の理由により違法たるを免れない。

(ニ) 同原告は田畑合わせて七反二畝十二歩を耕作して来たが、右三筆が悉く買収されると専業農家として農業経営をなすべき根拠地を奪われることになるのであつて、このような買収計画は自創法の精神に反し違法というべきである。

(10) 原告上田一郎の関係

(イ) 別紙目録第一〇の字下原六五一番の八の山林のうち約一反五畝歩は原告において昭和二十三年二月五日開墾を完了した。従つてこの一反五畝歩については自創法第三十条第一項第一号を適用して買収することは許されず、右山林につき同規定を適用して樹立した買収計画は違法である。

(ロ) 原告は田畑合わせて五反五畝十五歩を耕作し右山林の開墾残地と他から借り受けた三畝二十九歩の山林を採草に供して来たのであるが、その所有山林を買収されると採草地のみならず薪炭林にも不足をきたし、営農上重大な支障をきたす。徒つて前同様の理由により、このような買収計画は違法たるを免れない。

(11) 原告石田常男の関係

(イ) 別紙目録第一一の字往還附東一一五五番の七の山林のうち約一反五畝歩は昭和二十三年一月二十日原告において開墾を完了している。従つてこの山林についての買収計画は(10)(イ)に記載したのと同様の理由によつて全体として違法たるを免れない。

(ロ) のみならず、原告常男は昭和二十二年三月三十一日実家より分家し、現実に住居をも別にしていたものであつて、前記山林は独立の専業農家として農業経営の用に供するため右分家前に買い受けてあつたもので、昭和二十二年九月中開墾の申告をし、一部は前記のように買収計画前開墾し、買収計画樹立後に開墾した部分と合せ約五反五畝の畑としてこれを耕作し、外に分家当時貸借した田九畝二十四歩を耕作しているのみである。右のような事情にある土地を買収の対象とする計画は明らかに自創法の精神に反するものというべく、この点よりして違法の買収計画である。

(12) 原告石田正寿の関係

同原告は田四反六畝三歩、畑二町二反六畝二十四歩合計二町七反二畝二十七歩を耕作して来たのであるが、別紙目録第一二の字桜山一〇一三、一〇一四合併番の山林を買収されると、採草の用に供しうる山林は三反一畝二十九歩、薪炭林として使用しうる山林は四反六畝だけとなり、採草地薪炭林に不足をきたし営農上重大な支障をきたす。よつて右山林を買収計画に組み入れたのは自創法の精神を無視するもので、違法の処分というべきである。

(13) 原告奥谷正義関係

同原告は父竹次郎の二男で昭和二十二年四月二十日分家したものであるが、当時別紙目録第一三の字下原六四六番の一の山林を買い受け、こゝを将来生活の本拠とすることにし、同年八月十五日附で開墾の申告をし、同年十月開墾に着手し、うち約五反歩は昭和二十三年二月十日頃までに開墾を完了し、同年三月一日当時既に畑となつていた。又他の一部は畑と同時頃開拓整地の上、被告の建築許可をうけた上、木造萱葺平家建居宅一棟建坪六坪外一棟建坪五坪を建築の上これを宅地として使用している。尤も現在右の家屋には兄弘が居住しているが、それは家庭内の事情により一時兄弘を居住させているに過ぎず、前記畑の耕作は原告正義においてこれをなし、(原告正義の耕地はその場所だけである)兄弘は本家の農地を耕作しているのである。故に右のような畑及び宅地を含む前記山林に関する買収計画は自作農として独立の農家たるべく着々その実行にとりかゝつているのを無視し、その根拠地を奪わんとするものであり、自創法の精神に背馳するものというべく、全体として違法たるを免れない。

以上のように冒頭摘示の買収処分には買収処分自体に違法が存し、又はその基礎となつた買収計画の瑕疵による違法が存するからこれが取消を求める。

二、答弁

(一)  原告等主張の(一)記載の別紙目録記載の土地に関する買収手続の経過事実並びに土地所有関係のうち全筆単独所有及び共有の分は認める。なお、茨城県農地委員会は右の土地を自創法第三十条第一項第一号所定の土地に該当するものとして買収計画を樹立したのであるが、同計画の樹立にあたつては予め茨城県開拓審議会に諮問し右土地について開拓適地との答申をうけている。又被告は、右計画樹立に先立つ昭和二十三年三月一日、同地について自創法第三十条の二の規定にもとずき、指定期間を同日以降昭和二十四年二月二十八日までと定めて買収予定地の指定をなし、同月五日その旨公告している。

(二)  同(二)記載の事実中(その一)の点について

大字生井沢地区における耕地並びに山林につき、原告の主張する面積は否認する。即ち同地区に存する耕地面積は田十二町一反九畝二十七歩、畑三十二町八反五畝十二歩合計四十五町五畝九歩であり、山林は五十一町四反八畝二十四歩存したものが昭和二十三年三月四町六畝、同年七月十二町九反十七歩それぞれ買収せられた結果、現在では三十四町五反二畝七歩となつている。即ち同地区における山林の面積は耕地の六割に該当する。されば前記買収後においても、生井沢部落民の営農上必要な山林は充分確保せられているから、この点について原告主張のような違法は存しない。

同(二)記載の事実中(その二)の点について

(1) 原告寺内寅吉関係

(イ)の点については、別紙目録第一の字後久保三六五番山林五畝二十七歩については買収令書上同地の面積を五畝十七歩と記載したことは認めるが、この令書による買収処分は一筆の土地の一部を買収の対象としたものではなく、単に同地の面積を誤記したにすぎず、この程度の形式上の瑕疵は買収処分を違法ならしめるものでない。

又(ロ)の点につき、別紙目録第一の字後久保三六四番のイの山林について、買収令書上同地の地番を三六四の一と記載したことは認めるが、それも単なる誤記にすぎず、そのことはもとより同原告も承知している。(このことは先に同原告の申請により水戸地方裁判所に係属した行政処分執行停止申請事件について原告から提出された申請書に、右山林の地番を三六四番の一と表示されている点からしても首肯される)故に右の程度の形式上の瑕疵は買収処分の違法原因とはならない。

(ハ)の点については、同原告主張の山林を開墾することによりその主張の溜池の水を枯渇せしめ下流水田に悪影響を及ぼすとの点は争う。

(ニ)の点につき、同原告の前掲買収計画樹立当時における耕地面積、使用山林の面積に関する原告の主張事実は否認する。当時同人は田畑合計二町一反二畝歩を耕作していたが、その自家使用山林は買収地以外に二町七反五畝七歩存し、その他一町一反六畝十歩に及ぶ山林を他に貸し付けているから、前記買収により同人の営農上必要な薪炭林、採草地に不足を来たすようなことはない。

(2) 同寺内久衛門関係

(イ)の点については、同原告主張の山林を開墾することによりその主張の溜池を枯渇せしめ下流水田に悪影響を及ぼすようなことはない。

(ロ)の点については、同原告主張の山林は極く一部分に急傾斜地があるにしても、全体としては一級乃至二級傾斜であるから開墾不適地ではない。

(ハ)の点につき、同原告の前記買収計画樹立当時における耕地面積使用山林の面積につき原告の主張する点は否認する。同人は当時田畑合計一町三反二畝を耕作し別紙目録第二の土地以外に自家使用の山林合計六反七畝二十一歩を所有していた。従つて買収後も採草地、薪炭林には相当余裕があつたわけである。さればこそ、同人は買収後(昭和二十七年)において、その所有する大字鳥羽田字坊主山一一五六番の二五山林三反八畝を訴外田口牛之介に採草地として貸し付けているのである。故に前記買収により、同人の営農に重大な支障をきたすことはありえない。

(3) 同奥谷信雄関係

別紙目録第三の字岸高山四八三番のイ山林七畝二十九歩について樹立した原告主張の買収計画は、同山林七反七畝九歩のうちの一部を買収の対象としたものであるのに、この地域を特定する方法を講じていなかつたので、被告は昭和二十九年三月十一日、同計画にもとずいてなした原告主張の買収処分を取り消し、その頃その旨を原告に書面をもつて通知した。従つて右の買収処分の取消を求める原告奥谷信雄の本訴請求は最早訴の利益を失い排斥を免れない。

(4) 同上田豊関係

(イ)の点につき、別紙目録第四の字下原四八九番の一、同番の二の各山林については、買収令書上買収すべき土地の所在の表示として字岸高山と記載したことは認めるが、これは単なる誤記にすぎず、かゝる程度の瑕疵は買収処分の違法原因とはなりえない。

(ロ)の点につき、同原告主張のような水田の潅漑との関係はこれを否認する。

(ハ)の点につき、前記二筆の山林の各一部に原告主張のような開墾不適地があつたとしても、これらの山林全体としてはなお開墾適地たるを失うものではない。

(ニ)の点につき、右二筆の山林に関する買収計画樹立当時の原告の耕地面積に関する同人の主張事実は認めるが、その使用山林の面積は否認する。同人は当時買収地の外に自家使用山林六反三畝二十九歩を所有していたのであるから、前記二筆の山林を買収せられても採草地、薪炭林に不足しその営農に重大な支障をきたすことはありえない。

(5) 同石田正俊、同上田敏、同石田正男関係

(イ)の点につき、別紙目録第五の字下原六四九番の山林が同原告等三名共同で買い受けその共有であつたことは認めるが、分割の点は否認する。

(ロ)の点につき、同原告等が昭和二十三年三月一日以前にその主張の地域を開墾したことはこれを否認する。

(ハ)の点につき、同原告等主張の山林の開墾が溜池を枯渇せしめ下流水田の灌漑に悪影響を及ぼすとの点は否認する。

(ニ)の点につき、原告上田敏の耕地面積竝びに同人が他から借り受けて使用していた山林の反別は認めるが、買収後残存する自家使用山林の反別は二反五畝で外に借受山林一反七畝七歩がある。従つて原告主張の山林が買収せられても、営農上重大な支障を来たすようなことはない。

(ホ)の点につき、原告石田正男の耕作反別は認めるが、当時同人は自家使用山林八反七畝を所有する外、五反二畝の山林を他から借り受け使用していた。故に前記山林が買収されても、同人の営農に重大な支障をきたすことはない。

(ヘ)の点につき、原告石田正俊は原告石田正寿の同居の家族であり、その世帯員として営農に従事しているのであるから、仮に原告正俊が前掲の買収予定地指定当時前記山林の一部を開墾の上畑地として管理しており、この畑が同人の唯一の耕地であり、従つて同山林が買収せられると同人名義の耕地が皆無になるとしても、原告正寿の耕地が存する以上原告正俊の営農が不可能となることはない。

(6) 同岡野正吉、同石田兼司関係

(イ)の点につき、別紙目録第六の字下原六五一番の山林が原告両名の共有であること、原告両名の耕作反別、右山林買収後における同人の使用しうべき山林の面積に関する原告の主張はすべて認める。しかし本件買収の結果薪炭採草林に不足をきたし営農上重大な支障を生ずるとの点は否認する。

(ロ)の点については、買収令書の宛名が原告主張のようになつていたことは認めるが、それは誤記であつて買収処分そのものを違法ならしめる程のものではない。

(7) 同上田茂一、同上田杢之介関係

(イ)の点につき別紙目録第七の字下原六五一番の六の山林が原告両名の共有であつたことは認めるが、分割の点は否認する。

(ロ)の点につき同原告等が前記買収予定地指定の告示前にその主張の地域を開墾したことは否認する。又同人等は右山林については開墾許可の申請をしていない。

(ハ)の点につき、原告上田茂一の耕作面積が田畑合計一町六反二畝十五歩であることは認めるが、自己所有及び他人所有で自己の農業経営に必要な採草、採薪炭に利用し得べき山林合計七反五畝一歩あり、その耕地に対する比率は四割六分であり、本件山林買収のため農業経営に支障をきたすようなことはない。又原告上田杢之介の耕地面積が田畑合計一町四反四畝九歩であることは認めるが、同人は採草採薪炭として利用し得べき自己所有の山林七反六畝を有しているのであるから、農業経営に支障をきたすことはない。

(8) 同上田耕造、同上田武男関係

(イ)の点につき別紙目録第八の字下原六五一番の七の山林が原告両名の共有であつたことは認めるが、分割の点は否認する。

(ロ)(ハ)の点につき同原告等が右山林のうちその主張の地域について開墾を完了したのは前記指定の告示後のことに属する。又同人等は右開墾につき許可申請の手続をとつていない。

(ニ)の点につき、原告上田武男が田畑合計九反五畝十二歩を耕作していたことは認めるが、その余は否認する。同人は山林一反五畝歩を他から借り受け使用しているから、前記山林を買収せられても堆肥、燃料の補給源に事欠き同人の営農に重大な支障をきたすようなことはない。

(ホ)の点につき、原告上田耕造の耕作反別が田畑合計九反二畝二十九歩であること、同人の自家使用山林五畝二十五歩が存することは認めるが、同人が他から借り受けて使用していた山林は合計四反五畝二十歩である。従つて前記山林が買収されたからといつて同人の営農に重大な支障をきたすものとは考えられない。

(9) 同石田徳次郎関係

(イ)の点につき、別紙目録第九(イ)の字下原六五一番の九の山林が同原告と訴外上田熊司の共有に属していたことは認めるが、分割の点は否認する。

(ロ)(ハ)の点につき、原告徳次郎が字下原六五一番の九同目録第九(ロ)の字往還附東一一五五番の六、同番の九の各山林についてその開墾に着手したのは、前記指定の告示以後のことである。又同人は六五一番の九の山林の一部に住宅を建築した事実、同建築については昭和二十三年二月九日被告に対し許可の申請がなされ、被告は同年六月十九日建築を許可した事実はある。しかしこの建築許可は臨時建築等制限規則によつて資材統制の面から勘案して相当と判断されゝば常に許可されるものであつて立地条件には何等の考慮も払われていない。要するに右の許可は住宅敷地に関する前記買収予定地指定処分の効力に何等影響を及ぼすものではない。

(ニ)の点につき、原告徳次郎の耕作反別は認める。然しながら同人は現在人夫二、三名を雇い入れ専ら薪炭の生産販売を営み農耕に従事していないのであつて、同原告が専業農家たることを前提とする主張は失当である。

(10) 同上田一郎関係

(イ)の点につき、同原告は別紙目録第一〇の字下原六五一番の八の山林について買収のことが伝わると急遽同山林のうち約一反五畝歩の開墾を偽装したもので、勿論前記指定の告示当時開墾は完了していなかつた。

(ロ)の点につき同原告が田畑合計五反五畝十五歩を耕作していたことは認めるが、その余は否認する。同人が他から借り受けて使用していた山林は五反六畝二十一歩存する故に前記山林が買収されても、採草地、薪炭林には充分余裕があり、その営農上重大な支障をきたすようなことはない。

(11) 同石田常男関係

(イ)の点につき、同原告が別紙目録第一一の字往還附東一一五五番の七の山林のうち一反歩については前記指定の告示があつた当時開墾に着手していた形跡はあるが、開墾を完了したのはその後のことである。又同人が昭和二十二年十一月中右山林の開墾を申請したことは事実であるがこれに対しては未だに認可がないのである。

(ロ)の点につき、原告常男が現在田畑合計六反四畝二十四歩を耕作しており、その営農に供している山林は前記山林(一部)のみであることは認める。

(12) 同石田正寿関係

同原告は田畑合計二町七反二畝二十七歩を耕作し、他から借り受けて使用していた山林が合計三反七畝あつた。しかし同人は九反五畝に及ぶ自家使用山林を有していたのであつて、別紙目録第一二の字桜山一〇一三、一〇一四合併番の山林を買収されても薪炭林、採草地に事欠き、同人の営農に重大な支障をきたすようなことはない。

(13) 同奥谷正義関係

(イ)の点につき、前掲指定の告示があつた当時同原告が別紙目録第一三の字下原六四六番の一の山林の一部について開墾に着手した形跡はあるが、未だ開墾は完了していなかつた。しかも同人が昭和二十二年十一月なした開墾の申請に対しては未だに許可がない。又原告主張の居宅建築許可は昭和二十三年七月七日なされているが、未墾地買収手続上右の許可処分の有する意義については原告石田徳次郎関係について述べたところと同様である。

以上要するに、別紙目録記載の土地について、茨城県農地委員会が樹立した買収計画並びに同計画にもとずき被告がした買収処分には原告等の主張するような違法原因は存しないのであるからこれが取消を求める本訴請求はすべて理由がない。

三、被告の主張に対する原告の主張

原告奥谷信雄の関係につき、被告がその主張のような買収処分を取り消し同原告に通知したことは認める。

第三証拠方法<省略>

理由

別紙目録記載第一乃至第四、第九の(ロ)、第一〇乃至第一三の各土地が同目録記載の当該原告の各単独所有であること、第六の土地が当該原告等の共有であること(その余の土地が当該原告等の共有であるか、分割により各一部単独所有となつていたものであるかについては後に判断する。)及び訴外茨城県農地委員会が別紙目録記載の山林について、自作農創設特別措置法第三十条第一項第一号の規定により買収期日を昭和二十三年七月二日と定めて買収計画を樹立し、同年四月二十九日その旨公告したが、被告は同計画にもとずき請求の趣旨記載の買収令書を発行し、同年十二月二十日、これを原告等に交付して買収処分をしたことはいずれも当事者間に争がない。

原告等は右の各買収処分にはそれぞれ違法が存すると主張するので以下原告等の抗争する違法原因につき順を逐うて判断することとする。

(一)  原告等(但し原告石田常男、石田正寿を除く)は前掲買収の結果大字生井沢部落在住の農家はその営農上必要な山林に事欠き農業経営に重大な支障をきたす旨主張するのでまずこの点について審究する。成立に争のない乙第九号証、証人川上保の証言、原告上田豊本人尋問の結果(第一回一部)竝びに弁論の全趣旨を綜合すると、昭和二十二年二月当時の大字生井沢地区の耕地は田十二町八反余、畑五十八町七反余、合計七十一町六反余存在するのに対し、山林の面積は約五十一町四反であつたこと、生井沢地区の山林に関する未墾地買収は所謂第一期買収(買収期日昭和二十三年三月二日)として約四町歩、第二期買収(本件買収)として十二町九反余の山林が計画に組み入れられたことが認められる。そうすると右買収の結果既存農家が大字生井沢地区において保有する山林の反別は約三十四町五反となるが、それでも耕地面積に対して尚四割八分は確保されているわけである。そして弁論の全趣旨を綜合すると、右山林のうち竹林の部分、自家開墾の部分を考慮に入れても残存山林は二十八町歩を下らないものと推定される(この点に関する証人和家弥十の証言は信用しない)から、結局耕地面積の四割程度の山林は確保されているものと考えられる。従つて特段の事情の認められない限り本件買収により、大字生井沢地区に耕地を有する既存農家がその営農上必要な堆肥、燃料資源に事欠きその地位がおびやかされるものとは考えられない。又部落全体としてみた場合に、採草薪炭林の耕地に対する比率が僅少であるとしても、そのことからして特定の未墾地(その所有者及びそれ以外の現実の利用者の利益を何ら害することのないもの)の買収までも当然に違法のものとする理由はないのであるから、前記原告の主張はいずれにしても採用の限りでない。

(二)(1)  原告寺内寅吉関係

(イ)  別紙目録第一の字後久保三六五番の山林の台帳上の地積は五畝二十七歩であるが、同地に関する買収令書上、買収すべき土地の面積を五畝十七歩と記載されてあることは当事者間に争がない。被告は右買収の対象は一筆の土地の全部であつて、令書上その面積の表示を誤まつたにすぎないと主張するのに対し、原告は所謂一筆の土地の一部買収であると反駁するのでこの点について考えると、成立に争のない乙第九号証によれば本件一連の土地につき樹立された買収計画の計画書には、後久保三六五番の地積を五畝二十七歩と表示してあり、買収令書発行までに異議、訴願の結果十歩だけ買収より除外した事実を認むべき資料は存しないから、右計画にもとずいてなされた本件買収処分は右五畝二十七歩についてなす趣旨のものと解すべきであり、買収令書に五畝十七歩と記載されているのは誤記と認めるのが相当である。

しかも買収令書に記載された所在、地番、地目及び所有者が台帳上のそれと一致していることは、弁論の全趣旨によつて明らかであるから、買収令書上の右の山林は台帳上の山林とその同一性を害するものではなく、また所有者たる原告が右の誤記によつて、訴願乃至訴訟手続上買収の対象が不明確なために特に不利益を蒙つたというような事情も認められない(買収計画書に五畝二十七歩となつている以上、その面積が五畝十七歩未満のものとして対価を算定してあるはずはないのであり、対価の点において原告が損失をこうむるということも考えられない)から右の程度の誤記は買収処分の違法原因とはならないものと考える。

(ロ)  買収令書上買収の対象として別紙目録第一記載のように字後久保三六四番の一山林三畝十九歩と表示されてあることは当事者間に争がない。原告は三六四番の一なる山林は存在しないと主張するけれども、買収令書上の右山林の所在、地番のうちの本番、地目、地積が台帳上のそれと符合し単に技番が台帳上は「のイ」であるのに対し、令書上は「の一」と記載されているにすぎないこと、台帳上三六四番の一なる土地は存在しないことは口頭弁論の全趣旨により認められるから、被告は右三六四番のイの山林を買収せんとする意思のもとに買収令書を発行したが、たまたま同山林の技番を誤記したにすぎないものと認めるのが相当である。しかも右の事実に徴すれば、買収令書上の山林と台帳上の山林との間に、客観的に同一性が存するものと考えられるから、買収の対象が不明確とはいいえないし、原告が右の誤記により特に訴願乃至訴訟手続上不利益を蒙るというようなことも考えられないから、右の誤記は買収処分の違法原因とはならないものと考える。

(ハ)  別紙目録第一の字後久保三六四番のイ、三六五番、三六六番、三六七番の各山林が所謂水源地となつていることを前提とする原告の主張の失当なることについては後に一括して説明する。

(ニ)  成立に争のない乙第六号証(一部)同第七号証の二竝びに弁論の全趣旨を綜合すると、原告は昭和二十三年四月二十九日当時田六反四畝、畑一町五反四畝、合計二町一反八畝を耕作していたが、本件買収にかゝる前記四筆の山林を除いても、当時同人が採草地として使用していた山林は二町二反余、又薪炭林として使用していた山林は五反余(以上いずれも同人所有)存することが認められる。そうすると右四筆の山林が買収せられたからといつて、同人の営農上必要な堆肥、燃料資源に不足をきたし、ために同人の農業経営に重大な支障を生ずるものとは考えられない。

結局原告寺内寅吉所有の別紙目録記載の第一の山林に関する本件買収処分には同原告の主張するような違法は存しないから、これが取消を求める同原告の請求は理由がないものといわねばならない。

(2)  原告寺内久衛門関係

(イ)  同原告所有の別紙目録第二の山林が所謂水源地となつていることを前提とする同原告の主張の失当なることについては後に一括して説明する。

(ロ)  検証(第一回)の結果及び鑑定人川口清利の鑑定の結果によると、字後久保四八一番のイ、字岸高山四八二番のイ、四八四番のイの各山林のうち原告主張の地域は同人主張のような傾斜をなしていることが認められる。そしてこれらの地域のみをとりあげて、その傾斜の程度から考えれば、開墾には適しないと思われるが、この地域は右の各山林全体から見ればいずれも極く限られた僅かな部分にすぎないことも前記検証の結果に徴し認め得るところである。従つて右三筆の山林は全体として開墾適地たるを失わないものと考える。

(ハ)  証人寺内久の証言(一部)によると、昭和二十三年四月二十九日当時、右原告方の農業経営は原告久衛門老齢のため、世帯員である長男の寺内久が所謂鍬頭となつて営まれており、その耕地は、田四反一畝二十七歩、畑七反九畝であるが、その営農上必要な堆肥、燃料資源として使用している原告所有の山林は本件買収にかゝる別紙目録記載の第二の山林を除いてもなお一町九反存することが認められる。〔なお農地調整法第十七条の規定による所謂一筆調査の際、原告より提出された申告書(成立に争のない乙第七号証の一)によれば、同人の使用する山林は右の買収山林と萱刈場を除くと三反一畝十六歩を残すにすぎないこととなるけれども、前記証人の証言と比較検討すると、申告洩の山林が存するものと考えられる〕。

結局、原告久衛門所有の別紙目録第二の山林に関する本件買収処分には、同原告の主張するような違法は存しない。

(3)  原告奥谷信雄関係

別紙目録第三の字岸高山四八三番のイ山林七畝九歩について、被告のなした請求の趣旨記載の買収処分は買収の対象が字岸高山四八三番のイ山林七反七畝九歩のうちの一部であるのに、この地域を特定する方法を買収令書の上で講じていなかつたので、被告は昭和二十九年三月十一日附書面をもつて右の買収処分を取り消し、その頃、同書面を同原告に交付したことは当事者間に争がない。

そうすると、右買収処分は遡及して消滅に帰したものというべく、従つて原告の本件抗告訴訟の対象は最早その存在を失うに至つたものといわなければならない。そうすると、原告の本訴請求は爾余の点に関し判断するまでもなく失当といわねばならない。

(4)  原告上田豊関係

(イ)  原告はまず別紙目録第四記載のように大字生井沢字岸高山四八九番の一、四八九番の二とした各山林に関する買収処分は現実に存在しない土地を買収の対象とするもので、内容不明確な違法の処分であると主張するのでこの点につき考えるに、弁論の全趣旨を綜合すると、大字生井沢には岸高山なる字は存在しないことが認められる。しかし買収令書上買収すべき土地として表示せられたところは、字名の点を除き、その所在・地番・地目・面積・所有者の点において、台帳上のそれとすべて符合していることも、口頭弁論の全趣旨に徴し明白である。しかも被告において、現実に存在しない土地を対象として買収処分をなすというようなことは考えられないのであるから、結局被告は台帳上の大字生井沢字下原四八九番の一、同番の二の各山林を買収せんとする意思のもとに買収令書を発行したが、たまたま令書上右字名を誤記したにすぎないものと認めるのが相当である。

しかもこの程度の誤記は前記台帳上の土地と買収令書上の土地との間にその同一性を認識する上に妨げとなるものではないと考えられるから(通常地番は字毎に番号を起すのではないから字は異つても同一大字の中で同一地番の土地は存しないわけであり、大字と地番のみでも土地を特定することができる。)所有者である原告が右の誤記によつて訴願乃至訴訟手続上特に不利益をうけるというような事情の存しない事件において、右の誤記は買収処分の違法原因とはならないものと考える。

(ロ)  字下原四八九番の一、同番の二の各山林が水源地となつていることを前提とする原告の主張の失当であることについては後に一括して説明する。

(ハ)  字下原四八九番の一の山林のうち原告主張の各一部が十一度又は十四度三十分の傾斜をなしていることは検証(第一回)の結果及び鑑定人川口清利の鑑定の結果に徴し明白であるが、この程度の傾斜の存することはその土地を農地として開発するに不適当であることの理由とするには足りないのである。

次に字下原四八九番の二の山林について開墾の適否を考えるに、前記検証の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すると、同地は同字四九〇番の池に接続し低湿地であることが認められる。従つてこのような土地を開墾し農地を造成するためには通常の場合に比し費用もかさむであろう。しかしさればといつて農地の造成が不可能であるとも考えられず、又この土地を開発して農地とする目的で買収しても、右のような事情だけからしてこの買収処分が違法となるものとは考えられない。

(ニ)  次に、本件買収によつて採草地薪炭林に不足を生じ農業経営に重大な支障をきたすとの原告上田豊の主張について判断する。証人藤枝義雄の証言及び成立に争のない甲第十四号証の二・同十五号証その他弁論の全趣旨によれば、農業経営をする上において、ある程度の堆肥資源としての採草林並びに薪炭林を必要とすることは一般に認められているところであるが、耕地面積に対しその何割の山林を必要とするかということは必ずしも一概にいうことができず、落葉下草類以外のものの利用の程度その他諸種の条件によつて採草林の面積も異つてくるものであること、松山、杉山等の針葉樹林であるか、櫟、楢等所謂雑木山であるかによつてもある程度の差異があり、(一般には雑木山の落葉の方が適当とせられているが、針葉樹林でも堆肥資源として利用し得ないわけではない)又落葉にしても他より入手することの難易等も考慮されなければならないわけであるが、大体において、耕地面積に対し三割乃至五割程度の山林を保有すれば農業経営に支障をきたすことはないものと認められる。ところで、原告上田豊が本件買収計画当時田畑合計約一町六反を耕作していたことは当事者間に争がない。そして成立に争のない乙第七号証の八、九、原告上田豊本人尋問の結果(第一、二回)を綜合すると、原告は当時山林合計約二町九反歩を所有しており、本件買収地を除いてもなお一町五、六反は残ること尤もそのうち大半は他に無償で貸してあり、自己単独で何時でも使用し得るのは萱場になつているところを除き六反足らずであること、同原告が従来採草林として使用してきたのは本件四八九番の一のうち約五反二畝(雑木林)であつて、同山林を買収されることになれば採草地は自己所有の他の土地にこれを求めなければならぬこと、同人が自己単独で使用し得る前記六反足らずの山林は大部分が松を主とする針葉樹林であることが認められる。そして堆肥資源たる採草地として最も適しているのは楢、櫟等の雑木林なのであるから、同原告としては前記四八九番の一の山林を買収されることによつて、その農業経営にある程度の支障を生ずることはこれを認めざるを得ないと思われる。しかしながら針葉樹林でも採草地として全く使用し得ないというわけでもなく、又無償貸付にかゝる山林の一部の返還を受けるという途も考えられ、原告の立証によつては未だ本件買収の結果同原告の農業経営に著しい支障を生ずるものと断定するに足りないものと考える。

以上説明のとおりであるから、原告上田豊所有にかゝる別紙目録第四の山林二筆に対する本件買収処分にはこれを取り消すべき程の違法は存在しない。

(5)  原告上田敏、同石田正男、同石田正俊関係

(イ)  別紙目録第五の字下原六四九番山林二町七畝二歩はもと原告等三名の共有に属していた点については当事者間に争がない。原告等は昭和二十二年八月上旬右三名協議の上分割してそれぞれの単独所有に帰した旨主張するのでこの点につき考えてみるに、原告上田敏(第三回)同石田正男(第二回)各本人尋問の結果によれば、前記原告等三名は共同で昭和二十二年六月三十日頃右山林を代金約二万一千円で買い受け、同代金は右の三名が各自約七千円宛醵出して支払い、爾後三名は共同でこの山林を管理してきたが、同年八月頃三名協議の上、共有物の分割をすることにし、右山林に別紙第一図面表示のように南北に線を画してこれを三分し、原告敏は西側((た)(れ)(く)(み)(き)(さ)(け)(ま)(お)(た)の各点を順次図示のように連結した線で囲まれる地域)同正男は中央((ぬ)(る)(れ)(た)(ぬ)線で囲まれる地域)同正俊は東側((ろ)(は)(ぬ)(る)(ろ)線で囲まれる地域)の各地域を取得することとし、当時地元農地委員会に右山林の一部開墾の申告をし、その後後記のように各自単独所有区域の一部を開墾し管理してきたこと、前記分割に当り原告正男に割り当てられた中央の地域は他の地域に比し高くなつていて、将来畑地として使用するにつき(一部は開墾して畑地とする予定であつた)不利な事情にある関係上、正男は他の二名からそれぞれ七百五十円宛受領して出資関係における均衡をはかり清算を遂げたことを認めることができる。即ち各自の持分権につき補足金附交換をして三名各単独所有区域三つに分割したものとみるべきである。原告本人上田敏の供述(第二回)中右認定に反する部分があるけれども、前記証拠に対比し、登記名義を単独所有としていなかつたことから、対抗要件具備の問題と共有分割それ自体との混同によつてした供述と認められるし、真正に成立したものと認める甲第一号証の六によれば、同原告等は昭和二十二年八月前記土地の開墾の申告をするに当り、申告書に共同所有者であるように記載していることが認められるが、それが前記の協議ができ清算もすませた後のことであつたとすれば、これ亦登記名義に依拠したものと認められ(原告代理人が当初本訴において共有と主張していたことは記録上明らかであるが、これも錯誤による陳述と認める)他に右認定をくつがえすに足る適切な証拠はない。

ところで、同原告等は前記事実に基き前記六四九番の土地に対する買収処分が全面的に取り消さるべきものであると主張するのでこの点について考えてみるに、前記原告三名に対する本件買収処分は、六四九番山林全部を買収地とし、被買収者を共有者としての右三名としたのであるから、右土地の全地域について各原告三名が各自有する共有持分権を買収の対象としたものと考えるべきである。しかし共有持分の買収自体は違法でなく単独所有者より他の者がその所有権の一部を共有持分として譲り受けることもできるのであるから、前記のような場合には原告等の単独所有区域につき三分の一の持分権買収の限度において買収処分を適法とし三分の二の持分権買収の部分については他の二名が持分権を有しないのにかかわらずこれを有するものとして買収し、これによつて単独所有者の権利をその所有権三分の二だけ侵害するものであるから、その限度においてはこれを不適法とし取り消すべきものである。

(ロ)  次に成立に争のない甲第一号証の六、原告本人上田敏(第一、二、三回但し前記措信しない部分を除く)同石田正男(第一回)石田正俊(第一回)の各供述及び検証(第一、二回)の結果によれば前記山林は原告敏等三名が共同でこれを買い受けた当時は現場も山林であつたが、昭和二十二年八月十五日附書面をもつて地元農地委員会に開墾の申告をなした後、三名各自単独所有区域の開墾に着手し、現在右山林のうち別紙第一図面記載の赤斜線を施した部分に該当する地域は畑地となつていることが認められる。ところで成立に争のない乙第一号証・同第三号証の一、二、証人石川博の証言を綜合すると、被告は別紙目録記載の土地を含む所謂茨城県東茨城郡堅倉地区について、昭和二十三年三月一日自創法第三十条の二の規定にもとずき指定期間を同月一日以降昭和二十四年二月二十八日までと定めて買収予定地の指定をなし、同月五日その旨公告したことが認められる。原告敏等は右指定公告前に右地域の開墾をしたと主張するに対し、被告は右公告がなされるまでには本件買収地の開墾はなされず、いずれも未墾地の状態であつたと主張するのであるが、原告上田敏(第一、二回但し一部)同石田正俊(第一回)同石田正男(第一回)各本人尋問の結果、証人上田資農夫(第一回)同立川光栄(第一回一部)の証言を綜合すると前記地域については昭和二十三年一月中既に右原告等において開墾を了していたことが認められる。故に前記山林に関する本件買収計画は右の地域(別紙第一図面中(な)(ら)(む)(う)(な)の各点を順次連結した線で囲まれる地域はその面積も極めて僅少であり、むしろ同図面中(そ)(つ)(ね)(ゐ)(の)(ぬ)(そ)の各点を順次連結した線で囲まれる地域全体として既墾地とみるを相当と考える)に関する限り既墾地を未墾地として樹立せられた点において違法であり、同計画にもとずく買収処分も同様の違法が存するものといわねばならぬ。よつて同地域を除くその余の部分に関する同買収処分の適否について判断をすゝめる。

(ハ)  山林不足の主張について

<1> 原告上田敏関係

成立に争のない甲第八号証の二、三・乙第七号証の三、原告上田敏本人尋問(第一、二、三回いずれも一部)の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すると、原告は昭和二十三年四月二十九日当時田四反三歩畑一町九反二畝十五歩合計二町三反二畝十八歩を耕作していたが、当時採草地として使用していた山林は前記六四九番の山林のうち西側の約五反九畝の地域だけであり、その他に同人の使用していた山林は、同人所有の大字生井沢字東山七六一番山林一畝二十四歩、同字七六二番山林五反五畝のうち二反五畝(三反は現況畑)及び訴外寺内隆から有償で借り受け薪炭林として使用している字東山七五一番山林七反四畝十歩のうち一反歩及び同字七六三番山林七畝七歩がある(原告所有の二筆の山林は松山)ことが認められる。そうすると、右六四九番の山林を買収されると、同人の使用しうる山林は約四反五畝にすぎず、同人の営農上不可欠な堆肥資源が著るしく不足しその営農に相当重大な支障を来たすことになるものと認められる。故に字下原六四九番山林二町七畝二歩に関する買収計画は別紙第一図面の上田敏所有区域と記載した部分(但し赤斜線を施した部分を除く)に相当する地域に関する限り右の点において違法が存するものといわねばならない。

<2> 原告石田正男関係

成立に争のない甲第七号証の八、乙第七号証の七、原告石田正男本人尋問(第一、第二回)の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すると、原告正男は昭和二十三年四月二十九日当時田四反一畝四歩畑一町六反四畝三歩合計二町五畝七歩を耕作していたが、当時同人が採草地として使用していた山林は前記六四九番の山林を除いても同人所有の大字生井沢字上原五六二番の三八山林一反七畝十歩、同人の父訴外石田吉太郎所有の同大字字宮後一六八番山林四反二畝、同大字字浜道二二八番山林五畝、以上合計六反四畝十歩その他訴外西田信芳から借り受けている合計一反七畝の山林があるし、又原告が薪炭林として使用している山林は、訴外上田実、原告上田豊から借り受けている山林を除いても、前記吉太郎所有の同大字字西の下二二九番山林二畝、字上原五六二番の五四山林一畝、字上原五六三番の八山林二反三畝が存する。以上のように、同原告は前記六四九番の山林を買収されても、なお採草地として、六反四畝十歩薪炭林として二反三畝の山林が確保されているのであるから、右の買収により同人の営農上必要な堆肥燃料資源に事欠きその農業経営に重大な支障を来たすものとは考えられない。故に右の違法原因に関する原告の主張は採用しがたい。

<3> 原告石田正俊関係

同原告は前記のように字下原六四九番の山林について、原告上田敏、同石田正男と合意の上共有物の分割をなし、当時地元農地委員会に開墾の申告をした上、原告正俊の単独所有となつた東側の地域の開墾に着手したのであるが、証人川上保、上田資農夫(第一、第二回)の各証言、原告石田正俊(第一、第二回)、石田正寿、上田敏各本人尋問の結果(以上いずれも一部)、検証(第二回)の結果を綜合すると昭和二十三年三月五日までに原告正俊は右地域中前認定の部分の開墾を完了し畑地として管理していたが、この畑とその余の山林の部分とが当時同人の所有する唯一の農地並びに山林であることが認められる。

しかしながら、原告本人正俊(第一、二回)同石田正寿の各供述を綜合すると、原告正俊は正寿の長男としてこれと同居し、一世帯として農業経営をしているものであることが認められ、後に原告石田正寿の関係について説明するように、正寿方においては本件買収処分によつて一家の農業経営に必要な山林を失うという事情にあるわけではないのであるから、原告正俊個人について観察し、本件買収によつて必要な山林を失うことになるとの同原告の主張はこれを採用することができないものと考える。

(ニ)  水源地の主張について

次に、原告寺内寅吉、同寺内久衛門、同上田豊、同石田正俊、同上田敏、同石田正男は同人等主張の各山林は二箇の接続した溜池の水源地となつているが、同地が開墾されると、右の溜池は枯渇しその水を潅漑に供している下流地域の水田は水利の便を失い稲作に重大な影響を及ぼすと主張するのでこの点について考えてみるに、検証(第一回)の結果鑑定人川口清利の鑑定の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すると、字下原六五三番、四九〇番、四九一番の各山林にはそれぞれ溜池が存在し、これら三個の溜池は堤防を距てて南北に接続しているが、字下原六四九番、六五一番、四八九番の一、四八四番のイの各山林その他が地形上右溜池の水源地となつていること。右三個の溜池のうち南側の四九一番の山林に存する溜池が水位最も低く、他の溜池の水は前者を通じて流出し、その南方に位置する字新行谷津の水田、更に南の字江戸尻の水田等の潅漑用水となつていること、前記山林が伐採の上開墾された場合は、林池の場合に比較してその雨水流出量が増大し且つその流出が急激となり、その結果溜池は泥水が沈澱し池床が隆起する結果、貯水量の減少を来たし、豪雨、旱天の際前記水田の潅漑に相当の影響を及ぼすこととなることが認められる。〔証人上田薫の証言(第二回)原告上田豊本人尋問(第一回)の結果を綜合すると、前記山林は本件買収後その大部分が立木伐採の結果無林地となつたが、これがため豪雨、旱天の際前記水田の一部の稲作にある程度の影響を及ぼしたことが肯認できる〕しかしながら、前記鑑定の結果によれば右の溜池に設けられた堤防及び取水装置(堀割取水溝、取水堅樋等)を整備しその管理に意を用いれば溜池の貯水量の減少を防ぎ又前記水田の潅漑用水の流出量を加減調節することもできるものと認められるのであつて、原告等主張の山林の開墾により、右の水田に及ぼすことあるべき前記影響はこれを未然に防止すること決して至難の業ではないといわねばならない。ひつきよう右山林に関する買収処分が水源涵養上の見地から著しく妥当性を欠き違法となるものとする原告等の主張はこれを肯認するわけにいかないのである。

(ホ)  原告上田敏、同石田正男、同石田正俊関係についての結論

以上の次第であるから、原告上田敏関係については別紙第一図面中同原告の所有区域と記載した地域に対する買収処分は全面的に違法としてこれを取り消すべきものであり、原告石田正男関係については右図面中同原告所有区域と記載した地域のうち(ぬ)(そ)(つ)(ね)(ゐ)(の)(ぬ)の各点を順次連結した線で囲まれた地域に関するかぎり全面的に買収処分を取り消すべく、その余の地域については原告正俊同敏の共有持分各三分の一の買収に関する部分につきこれを取り消すべきである。又原告石田正俊関係については、右図面中同原告所有区域と記載した地域のうち赤斜線部分((ろ)(を)(わ)(か)(よ)(ぬ)(ろ)の各点を順次連結した線で囲まれた地域)に関するかぎり全面的に買収処分を取り消し、その余の地域については原告敏、同正男の共有持分各三分の一の買収に関する部分につき右買収処分を取り消すべきである。

(6)  原告岡野正吉、石田兼司関係

成立に争のない甲第五号証の五、六、原告石田兼司本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すると、原告石田兼司は昭和二十三年四月二十九日現在田四反五畝五歩畑九反七畝九歩を耕作していたが、原告岡野正吉と共有にかかる別紙目録第六の字下原六五一番の山林は当時原告石田兼司において採草地、薪炭林として使用していた唯一の山林であつたことが認められる。そうすると右六五一番の山林を買収されると同人の営農上欠くことのできない堆肥、燃料の補給源は全く絶たれることとなり、同人の農業経営に重大な支障を来たすこととなる。尤も右の山林は二町九反四畝四歩あり、同原告の営農上必要な面積はその一部で足りることは明らかであるが果してどの部分を同原告のため採草薪炭林として残すべきかは行政庁の認定すべきことであり、裁判所においてこれを定むべきことでないのであるから、結局右山林に対する本件買収処分は全部違法として取り消すべきである。原告兼司同正吉は共有者として右買収処分の取消を求めているのであるから、爾余の点の判断をするまでもなく右両名の請求はともに理由あるものといわねばならない。

(7)  原告上田茂一、上田杢之介関係

(イ)  共有物分割の主張について

原告両名は別紙目録第七の字下原六五一番の六山林四反八畝五歩は曽つて同人等の共有であつたが、昭和二十一年六月十日頃両名協議の上等半に分割しそれぞれの単独所有に帰したと主張するのでこの点につき考えるに、原告本人上田茂一(第二回)同上田耕造(第二回)の供述によれば、原告茂一と原告杢之介は昭和二十一年六月十日頃共同で別紙目録第七の字下原六五一番の六山林四反八畝五歩を訴外石田三郎より買い受けたこと、昭和二十三年八月十五日附で共同で右山林開墾の申告をし、その後右土地を南北に二分し、その北側の地域(別紙第二図面中(ア)(サ)(テ)(エ)(ア)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)を原告茂一が、南側の地域(同図面中(ア)(ノ)(オ)(サ)(ア)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)を原告杢之介が、それぞれ将来永く各自単独で耕作支配するものとして、それぞれの割当部分の開墾に着手し、その一部を畑地として管理して来たことを認めることができ、そして右各本人尋問の結果並びに成立に争のない乙第六号証中同原告等に対する裁決書の記載によつて知り得る同原告等が各自前記山林の二分の一ずつについて別個に単独で右山林の買収計画に対する異議訴願の手続をしている事実を合せ考えると、おそくとも前記開墾着手までに同原告等において右山林につき共有物分割の合意をし前記各部分を各自の単独所有とすることに協議したものと認めるのを相当とする。(前記本人尋問の結果中昭和二十一年に分割の協議が成立したとの趣旨の部分があるけれども、同年中には何等外観上分割協議の存在を裏ずけるような事実は認められず、右の供述はにわかに措信しがたいように思われる。)原告代理人の当初の両名共有との陳述も錯誤によるものと認める。

してみれば、前記原告両名各所有区域を一括して両名共有としてなした本件買収処分は、両名各所有区域につきそれぞれ二分の一ずつ非所有者を買収の相手方としたことになり、それだけ単独所有者の所有権の一部を侵害することとなるわけであるから、原告茂一所有地域につき原告杢之介の共有持分を対象としてなした買収計画及び原告杢之介所有地域につき原告茂一の共有持分を対象としてなした買収計画、従つて又その買収計画にもずいてなした買収処分はいずれも違法の処分といわねばならない。

(ロ)  一部開墾の主張について

前記山林は原告両名が共同で買い受けた当時は全域に亘り現況山林であつたが、共有物の分割をして各単独所有区域を定め、各自開墾に着手したことは前記の通りであり、検証(第一、第二回)の結果証人川上保、上田耕一(第一、第二回)の各証言原告上田耕造(第一回)上田茂一(第一回)上田杢之介各本人尋問の結果を綜合すれば、前記山林のうち別紙第二図面上の赤斜線を施した部分(原告茂一の分としては(ユ)(メ)(ミ)(キ)(ユ)線で囲まれる地域、原告杢之介の分としては(シ)(ヱ)(ヒ)(モ)(シ)線で囲まれる部分)の地域については買収予定地指定の告示があつた当時既墾地となつていたものと認められる。証人立川光栄の証言(第一乃至第三回)中右認定と牴触する部分は措信しない。そうするとこれを所謂未墾地に該当するものとし自創法第三十条第一項第一号を適用して樹立した買収計画は右地域に関する限り違法たるを免れず、右計画にもとずく買収処分にも同様の違法が存するものといわねばならない。

(ハ)  山林不足の主張について

<1> 原告上田茂一関係

成立に争のない甲第七号証の三、四・乙第七号証の十一・原告上田茂一本人尋問の結果(第二回)並びに弁論の全趣旨を綜合すると、同原告は昭和二十三年四月二十九日当時田四反七畝十五歩、畑一町一反五畝を耕作していたが、当時同人が採草地として使用していた山林は前記六五一番の六山林四反八畝五歩を除き同人所有の大字鳥羽田字坊主山一一五六番の三一山林三反八畝のうち三反三畝(五畝は開墾の上現況畑地となつている)、訴外石田三郎から借り受けている字宮後一六二番山林三反一歩(原告は、同山林のうち約一反歩は鎮守森の近傍に位置している関係上、採草地としては一部しか使用できない旨供述するけれども、同地域が仮に右のような関係位置にあつたとしても、これを営農上の必要から使用すること自体は必ずしも善良の風俗に反するものではなく、前記乙第七号証の十一の記載を綜合すれば右のような使用上の障害は存しないものと判断する。)以上いずれも雑木山合計反別六反三畝一歩であり、又薪炭林として使用していた山林は同訴外人から借り受けている字下原六五二番の六山林(松山)一反二畝であることが認められる。即ち同人が営農上使用している山林は合計七反五畝一歩(内雑木山六反三畝一歩松山一反二畝)存し、その耕地面積に対する比率は四割六分に達する。果して然らば本件買収処分により、同原告はその営農上必要な堆肥、燃料資源に事欠き、ためにその農業経営上の地位が不安定となることはないものと考える。この点に関する原告の主張は採用の限りでない。

<2> 原告上田杢之介関係

成立に争のない甲第七号証の五、六・乙第七号証の十二並びに弁論の全趣旨を綜合すると、同原告は昭和二十三年四月二十九日当時田五反二畝六歩、畑九反二畝三歩を耕作していたが、同人が採草地として使用していた山林は前記六五一番の六の山林の他大字鳥羽田字坊主山一一五六番の三三山林三反八畝、同番の三四山林三反八畝合計七反六畝存することが認められる。そうすると、前記六五一番の六の山林を買収せられても、同原告には尚耕地面積に対し五割二分の面積に相当する山林は確保せられているのであるから、同人の営農上必要な山林に事欠くものとは考えられない。この点に関する原告の主張は採用できない。

(ニ)  原告茂一、同杢之介関係の結論

以上説明のとおりであるから、原告上田茂一関係については別紙第二図面中(ア)(サ)(テ)(エ)(ア)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分のうち赤斜線部分((キ)(ユ)(メ)(ミ)(キ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)に関するかぎり全面的に買収処分を取り消し、その余の地域については原告杢之介の共有持分を買収の対象とする部分につきこれを取り消すべく、又原告上田杢之介関係については、同図面中(ア)(ノ)(オ)(サ)(ア)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分のうち赤斜線部分((シ)(ヱ)(ヒ)(モ)(シ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)に関するかぎり全面的に買収処分を取り消すべく、その余の地域については原告茂一の共有持分を買収の対象とする部分につきこれを取り消すべきである。(右の赤斜線部分は前記土地の中央部にありその部分の買収処分を取り消すことは、将来土地の使用関係に不都合を生ずるように感ぜられないでもないが、その余の部分は売渡の相手方との間に共有関係を生ずることになるので共有物の分割をなすに当り調整すれば右の不都合を取り除くことは容易である。)

(8)  原告上田耕造、上田武男関係

(イ)  共有物の分割の主張について

検証の結果(第二回)、原告上田耕造(第三回)、上田武男(第二回)、石田徳次郎(第三回)各本人尋問の結果及びこれらによりその成立を認め得る甲第十一号証によれば、別紙目録第八の山林はもと原告両名の共有であつたが、原告武男は居宅を新築して従前の世帯から独立し新たな農業経営をおこす必要から右山林の一部を開拓してこれを敷地に充てることとし、昭和二十二年十月実兄である原告耕造と協議の結果別紙第二図面記載のように同地のほゞ中央を南北に連ねた直線をもつてこれを東西に両分し、その西側の地域(原告構造所有区域と表示した部分、同図面中(ケ)(マ)(カ)(オ)(ケ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)を耕造が、又東側の県道に面した地域(原告武男所有区域と表示した部分、同図面中(ノ)(ワ)(マ)(ケ)(ノ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)を武男がそれぞれ爾後単独で支配することと協定し、当時測量師に依頼して右地域分割の図面を作成したこと、又両名共同で昭和二十二年八月十五日附書面を地元農地委員会に提出して右山林共同開墾の申告をなしておいたが、前記協定によつて割り当てられた区域の開墾、開拓にそれぞれ着手し、現在は耕造はその全域を畑地として、又武男は一部を宅地、一部を畑地として管理していることが認められる。右認定の事実によつてみれば、前記協定は共有物の分割の合意に外ならないものとみるのが相当である。原告本人上田武男の供述(第一回)中右土地が依然共有地であるような供述部分があり、原告代理人の本訴における当初の陳述も同様であるが、いずれも錯誤によるものと認める。そうすると前記原告上田茂一、同杢之介の関係について述べたのと同一の理由により、右両名各単独所有区域につき、それぞれ他の原告の共有持分を対象とする本件買収処分は違法であるというべきである。

(ロ)  一部開墾の主張について

前認定のように、前記山林はもと現況山林であつたところ、原告両名において開墾、開拓を完了した結果、現在その一部は宅地、その余の部分は畑地となつている。そして、証人川上保、上田耕一(第一、二回)の各証言、原告上田耕造本人尋問の結果(第一、二回)並びに検証の結果(第二回)を綜合すると、昭和二十三年三月五日以前に原告耕造は別紙第二図面掲記の六五一番の七の山林のうち西側の赤斜線を施した部分((フ)(コ)(カ)(オ)(フ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)に相当する地域約一反歩余の開墾を完了していたことが認められる。証人立川光栄の証言(第二、第三回)のうち右認定に牴触する部分はにわかに措信しがたい。故に、前記山林につき樹立せられた前掲買収計画は右の地域に関するかぎり既墾地につき自創法第三十条第一項第一号を適用して樹立した点において違法であり、同計画にもとずく買収処分も同地域に関し同様の違法が存するから取消を免れないものと考える。

又、前記認定事実及び証人川上保、同上田耕一(第一、第二回)立川光栄(第一、第二、第三回)(一部)の各証言、原告上田武夫本人尋問(第一回)の結果、検証(第二回)の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すると、原告武男は後掲のように田二反五畝、畑七反十二歩を耕作する専農であるが、従前の世帯から独立し、別紙第二図面掲記の六五一番の七の山林のうち東側の青斜線を施した地域((ノ)(ワ)(ヤ)(ク)(ノ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)に家屋を建築の上これを敷地として使用し同所を自己の農業経営の本拠とする意図のもとに、昭和二十三年三月五日当時、既に同地域の一部(約五畝歩)を開拓整地していたことが認められる。されば、右の地域を買収することは、とりもなおさず同原告が現実に設定しようとしている農業経営の本拠を奪う結果となり、自創法本来の目的に反することとなる。故に前記山林について樹立せられた買収計画は右の地域に関し違法であり、同計画にもとずく買収処分も右の地域に関する限り同様の違法が存し、取消を免れない。

(ハ)  山林不足の主張について

<1> 原告耕造関係

成立に争のない甲第七号証の一、二・乙第七号証の四、九原告上田耕造本人尋問(第一、第三回)の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すると、同原告は昭和二十三年四月二十九日現在田三反二畝二十四歩、畑六反五歩合計九反二畝二十九歩を耕作していたが、同人が採草地として使用していた山林は前記山林を除き字岸高山七〇三番山林(現況櫟山)七畝三歩及び原告上田豊所有の字下原四八九番の一山林(現況雑木山)一町一反二畝十三歩のうち三反(同山林は前記同日買収計画が樹立せられ買収処分がなされた)又薪炭林として使用していた山林としては、同人所有の字岸高山七一八番山林五畝六歩、字堂之越四二〇番山林十九歩及び原告上田豊所有の字岸高山七〇四番山林五畝十歩、同字七一九番山林三畝七歩(以上いずれも松山)であることが認められる。そして前記字下原四八九番の一山林は買収され、当裁判所は取消事由なしと判断したのであるから(原告上田豊の項参照)原告耕造としては従来採草地として使用してきた山林の大半を失うこととなり、従来薪炭林として使用してきた松山を採草地としても利用せざるを得なくなり、そのようにしてもなお使用し得べき山林の面積は耕地の面積に比し十分でない状況にあることはこれを認めざるを得ないところである。

しかしながら、同原告は本件買収計画樹立当時前記六五一番の七の山林中自己所有区域の開墾未了であつた地域をその後全部開墾の上畑地として使用していることは前記のとおりである。採草地については前記字下原四八九番の一の山林に対する買収処分が取り消されることを期待しての上であつたかも知れないけれども、同人の耕地面積よりみて、むしろ採草地については別途に方策を講ずるとして、右六五一番の七の西側半分は畑地とする意思を有していたものと考えられるのであつて、これを採草地として使用することを前提とする同原告の主張は容認しがたいところといわねばならない。

<2> 原告武男関係

成立に争のない甲第五号証の二・乙第七号証の五、九・原告上田武男本人尋問(第二回)の結果を綜合すると、同原告は昭和二十三年四月二十九日現在田二反五畝、畑七反十二歩を耕作し、原告上田豊所有の前掲字下原四八九番の一山林一町一反二畝十三歩のうち一反五畝歩を採草地として使用していたが他に採草林、薪炭林を有しなかつたことが認められる。してみると、同原告としては、昭和二十三年四月二十九日の買収計画当時、右一反五畝に対する使用権を失うことになれば、それ以外に採草林を求めるには同原告所有の前記六五一番の七の山林中同原告所有区域(既墾地の部分を除く)を以てこれにあてる外ない状況にあつたわけである。けれども同原告も原告上田耕造と同様に、右土地を採草林とする意思のなかつたことは、右土地を全部開墾、開拓し、畑地及び宅地として使用していることからこれをうかゞい得るところであつて、原告耕造の場合と同様、右地域を採草地とすることを前提とし、右地域の買収により採草地に事欠き営農上重大なる支障を生ずるとの主張は採用しがたいのである。

(ニ)  原告耕造、同武男関係の結論

以上のとおりであるから、原告耕造については、別紙第二図面中(ケ)(マ)(カ)(オ)(ケ)線内の地域(同原告所有区域)のうち(フ)(コ)(カ)(オ)(フ)線内の地域に関するかぎり買収処分を全面的に違法として取り消し、その余の地域については原告武男の共有持分を対象とする部分を取り消すべく、原告武男については同図面中(ノ)(ワ)(マ)(ケ)(ノ)線内の地域(同原告所有区域)のうち(ノ)(ワ)(ヤ)(ク)(ノ)線内の地域に関するかぎり買収処分を全面的に取り消し、その余の地域については原告耕造の共有持分を対象とする部分を取り消すべきである。

(7)  原告石田徳次郎関係

(イ)  共有地分割の主張について

証人上田熊司の証言、原告本人石田徳次郎の供述(第一回一部及び第三回)前記甲第十一号証並びに検証の結果(第一、二回)を綜合すると、原告徳次郎と上田熊司は共同して昭和二十二年六月寺内久衛門より別紙目録第九(イ)の字下原六五一番の九山林九反五畝二十九歩(当時は全地域櫟山であつた)を代金二万円(地盤の分一万円、地上立木の分一万円)で買い受け、同土地は右両名の共有になつたのであるが、同年十月中両名協議の上別紙第二図面記載のようにほゞ中央部に東西に線を引き、南側半分(別紙第二図面中(イ)(ヲ)(ロ)(ヘ)(ホ)(イ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)を原告徳次郎北側半分を熊司が各自単独で支配管理することと定め、当時測量師に依頼して分割図を作成せしめたこと、翌十一月頃熊司所有区域の立木を同人から原告徳次郎に売却したが、その代金として五千円(当初の買受代金二万円のうち熊司が負担した一万円中、立木の分としての五千円)を原告徳次郎より熊司に支払つたことが認められる。

以上の事実と前記原告本人石田徳次郎の供述を合せ考えると前記協定は即ち共有物の分割をしたものに外ならず、これにより前記(イ)(オ)(ロ)(ヘ)(ホ)(イ)線内の地域は同原告の単独所有となつたものと認めるのが相当である。原告代理人は本訴において当初右両名の共有のままである旨主張していたし、原告本人徳次郎の供述(第一回)にも共有である趣旨の部分もあるが、いずれも登記簿上共有名義のまゝであつたことに基き錯誤によつて述べたものと認められる。昭和二十三年四月二十九日県農地委員会の樹立した買収計画は右土地を一括して原告徳次郎と上田熊司の共有として両名を買収の相手方としたものであるから、その買収計画は右土地の全地域にわたり両名の各持分を買収する趣旨とみる外なく、従つて原告徳次郎単独所有区域については、上田熊司の共有持分を対象とする部分が違法であることは前に説示したと同様である。

(ロ)  土地開墾の主張について

右の山林は前記のように原告徳次郎と上田熊司が共同で買い受けた当時は山林の状態であつたが、その後両名はそれぞれ開墾、開拓に従事し、検証(第二回)の結果によれば、現在右山林は一部宅地、その余は畑となつていることが認められる。被告は昭和二十三年三月五日現在右山林は全域にわたり依然未墾地であり、右両名が開墾を完了したのは同日以後である旨主張するけれども、証人川上保、同上田耕一(第一、二回)の各証言、原告上田耕造(第一回)同石田徳次郎(第一、第四、第五回)の各本人尋問の結果を綜合すると、別紙第二図面所掲の六五一番の九の山林のうち、青及び赤斜線を施した部分に該当する地域は昭和二十三年三月五日以前に、赤斜線部分中一部約八畝を除き、全部開墾を了していたことを認めることができる。証人上田熊司、同上田政治、同立川光栄(第三回)の各証言中右認定に反する部分はにわかに措信しがたい。そして右開墾未済の部分が赤斜線部分のどこに当るかは、本件口頭弁論の全趣旨によつてもこれを明確にするに十分ではないのである。なお原告上田耕造(第一回)、石田徳次郎(第一、第五回)各本人尋問の結果、検証(第二回)の結果及び前認定事実並びに弁論の全趣旨を綜合すると、原告徳次郎は、前記山林を訴外上田態司と共同で貰い受けたが、右訴外人と合意の上共有物分割の結果その南側の地域を所有することとなつたことは前認定の通りであるところ、同人は東京都で戦災にあい、上野合村に疎開してきたものであるが、右の土地を買い受けたのはそこを自己の永住の地とし、そこで農業を営む目的に出たものであつて、既に右地域中東端(第二図面青斜線部分)に家屋を建築して居住し専農として田九畝十八歩、畑六反二畝二十四歩を耕作していることが認められる。(被告は原告徳次郎が薪炭の生産販売を業としている旨主張するが、このような事実を認むべき証拠はない。)されば前記地域につき樹立された買収計画は未墾地でないものを未墾地として買収の対象とした点において違法であり(未墾地の部分の位置を明確にしがたい以上右の点だけについてみても、該土地全部に対する買収処分を取り消す外はない)且つ、同原告が現実に設定しようとしている農業経営の本拠を奪う結果となり、自創法本来の目的に反することとなるという点においても違法というべきである。故にいずれにしても前記山林について樹立せられた買収計画は前記原告徳次郎の所有地域に関する限り違法であり、同計画にもとずく買収処分も右の地域に関し同様の違法が存し取消を免れない。

(ハ)  別紙目録第九(ロ)の字往還附東一一五五番の六山林一反三畝二十八歩及び同番の九山林三反六畝十六歩はもと現況山林であつたが、原告徳次郎は昭和二十二年九月七日附書面をもつて地元農地委員会に右山林の開墾を申告し、開墾に着手したが、現在は右の土地の全域にわたり既に開墾を完了し畑地となつていることは、真正に成立したものと認められる甲第一号証の三・第九号証・原告石田徳次郎本人尋問(第二回)の結果並びに検証(第一回)の結果に徴し明白である。被告は昭和二十三年三月五日当時右山林は依然山林の状態を呈しており、右の開墾は同日以後において完了したものである旨主張するけれども、真正に成立したものと認められる甲第九号証証人川上保、同立川光栄(第一、第三回の各一部)同上田耕一(第一、第二回)同寺内洸の各証言並びに原告石田徳次郎本人尋問(第二、第五回)の結果を綜合すると、右一一五五番の六及び同番の九の各山林は同原告において遅くとも昭和二十三年二月末までには大体において開墾を了していた(一部については畑地として現実に作付もしてあつた)ことが認められる。よつて右両山林を買収の対象とする買収計画は既墾地を未墾地として自創法第三十条第一項第一号を適用して樹立せられた点に違法が存し、同計画にもとずく買収処分にも同様の違法が存する。よつて右両地に対する買収処分はいずれもこれを取り消すべきものと判断する。

(ニ)  以上のとおりであるから、原告石田徳次郎関係については本件買収処分は全部違法として取り消すべきである。

(10)  原告上田一郎関係

(イ)  一部開墾の主張について

証人上田薫(第一回)の証言、原告上田耕造、同上田一郎各本人尋問(第一回)の結果、成立に争のない甲第一号証の八並びに検証(第一、二回)の結果を綜合すると別紙目録第一〇の字下原六五一番の八山林四反八畝二歩はもと現況山林であつたが、同原告は昭和二十二年八月十五日附書面をもつて地元農地委員会に右山林の開墾を申告し同年十一月中その開墾に着手し、昭和二十三年三月五日当時別紙第二図面掲記六五一番の八の山林のうち赤斜線を施した地域((ヨ)(タ)(レ)(ソ)(ヨ)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分及び(ム)(ウ)(ヰ)(ニ)(ム)の各点を順次図示の如く連結した線で囲まれる部分)の開墾を了していたことが認められる。証人立川光栄の証言(第一、第二、第三回)中右認定に牴触する部分は措信しがたい。従つて前記山林に関する買収計画は前記地域に関するかぎり既墾地を未墾地として樹立した点において違法たるを免れず、同計画にもとずく買収処分にも同様の違法が存する。

(ロ)  成立に争のない甲第五号証の一・乙第七号証の十五・原告上田一郎本人尋問の(第二回)の結果、検証(第一、第二回)の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すると、原告一郎は昭和二十三年四月二十九日当時田一反四畝十五歩、畑四反一畝、合計五反五畝十五歩を耕作していたが、当時同人が薪炭林採草林として使用していた山林は前記六五一番の八の山林を除いても訴外上田実所有の字岸高山七一七番山林三畝二十九歩外十一筆合計反別五反二畝二十二歩が存していたことが認められる。してみれば前記山林につき買収計画が樹立された当時、前記山林を保有しなければ採草薪炭林に事欠き営農上支障を生ずるような状態にはなかつたものといわねばならず、同原告が従来有していた耕地が専業農家として立つて行くのには少きに失するが故に前記土地は同原告をして開墾の上畑地として保有せしめるべきであるという主張ならばとも角、前記のように採草地として保有せしめるべきものとする点については、右買収計画延いては本件買収処分に違法ありとする同原告の主張は採用しがたいものといわねばならない。

以上説明のとおりであるから、原告上田一郎に対する本件買収処分は別紙第二図面記載の赤斜線部分についてのみ違法として取り消すべきものと判断する。

(11)  原告石田常男関係

(イ)  一部開墾の主張について

成立に争のない甲第一号証の二、原告石田常男本人尋問の結果同本人尋問の結果によりその成立を認め得る甲第十号証、検証(第一回)の結果、証人川上保、同上田資農夫(第一、二回)及び証人立川光栄(第一、三回いずれも一部)の各証言を綜合すると、別紙目録第一一の字往還附東一一五五番の七山林一町一畝九歩はもと現況山林であつたが、同原告は昭和二十二年九月七日附書面をもつて同山林につき開墾の申告をなした上同地の一部につき開墾に着手し昭和二十三年三月五日当時は別紙第三図面記載の赤斜線を施した地域((ホ)(ヘ)(ト)(チ)(ホ)の各点を順次連結した線で囲まれる部分)約二反余は既に大半開墾せられてあつたこと、同図面中(イ)(ロ)(チ)(ト)(イ)の各点を順次連結した線で囲まれる部分(青斜線を施した部分)はその後に開墾せられたことが認められる。(前記立川証人の証言及び原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信しない。)そうすると右の山林に関する買収計画は右(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(ホ)の各点を順次連結した線で囲まれる地域を未墾地として樹立した点に違法が存し、同計画にもとずく買収処分にも右の地域に関する限り同様の違法が存する。よつて進んで前記山林のうち前記地域を除くその余の部分について、右の買収処分が違法であるかどうかについて判断をすゝめる。

(ロ)  成立に争のない甲第五号証の四・乙第六号証(そのうち原告所有現況調査表)甲第十七号証、証人石田与四郎の証言原告本人石田常男尋問の結果を綜合すると原告常男は父石田与四郎の三男であるが、分家の上独立の農家として農業経営をやらせるため、昭和二十一年中前記山林を買い受け同原告の所有としておいたものであつて、その後現実に原告常男は大字生井沢二七〇番の実家から出て同所二六八番の土地にある隠居家に別居し、昭和二十二年三月三十一日には分家の届出をすましたものであること、前記山林は初より、これを開墾の上耕地としてこれによつて農業経営に当る予定であつたので、昭和二十二年九月中地元農地委員会に全地域開墾の申告をした上、前記のように買収予定地指定前既に一部開墾しその後開墾した部分を合せ約五反五畝の畑地として現在これを耕作し、右土地の一部を宅地に開拓しそこに住家を建てゝ前記隠居家より移り居住しているものであること、同原告は分家する際、従来父与四郎が他より借り受け小作していた田のうち九畝二十四歩を同原告において耕作することゝなつたのであるが、同人はその田と前記畑を耕作することにより生計を営んでいるものであることが認められる。これによれば、同原告は本件買収計画当時前記字往還附東一一五五番の七の土地によつて自作農として独立するべく、着着これを実行しつゝあつたわけであつて、右土地の面積からみても一個の自作農経営面積として決して広きに過ぎるものではないのであるから、自作農創設の目的のためにこれを買収する必要性は認められず、これを未墾地買収計画に組み入れたのは自創法の精神に反するもので違法というべく、右計画に基く買収処分もまた違法の処分というべきである。

(12)  原告石田正寿関係

成立に争のない甲第七号証の九、十・乙第七号証の十四・原告石田正寿本人尋問の結果、検証(第一回)の結果並びに先に原告石田正俊関係の項で認定した事実を綜合すると、昭和二十三年四月二十九日当時、同原告は田四反六畝三歩、畑一町八反五畝歩、合計二町三反一畝三歩を耕作していたが、当時原告正寿の長男で同一世帯に属する原告正俊がその所有にかゝる別紙目録第五の字下原六四九番山林の三分の一の地域中約四反歩を開墾し畑として使用し得る状態にあつたこと、薪炭林として使用していた山林は別紙目録第一二の字桜山一〇一三、一〇一四合併番山林三反二畝七歩の他に同人所有の山林三筆合計反別四反六畝、又採草地として使用していた山林は同人所有の山林五筆合計反別四反九畝歩及び訴外石田三郎から借り受けている山林四筆合計反別三反七畝歩が存することが認められる。そうすると採草地として使用してきた山林は前記耕地(開墾済の地域を含める)面積の約三割四分に相当し、又薪炭林として使用してきた山林の面積は耕地反別の約一割七分に相当するわけである(両者合計約五割余)。故に前記一〇一三、一〇一四合併番の山林を買収されても同原告はその営農上重大な支障をきたす程その堆肥並びに燃料資源に不足する結果にはならないものと考える。さればこの点に関する同原告の主張は採用しない。

(13)  原告奥谷正義関係

(イ)  真正に成立したものと認められる甲第一号証の九、証人川上保、上田資農夫の各証言、原告奥谷正義(第一、二回)同上田敏(第一回)各本人尋問の結果、検証(第一、二回)の結果を綜合すると、別紙目録第一三の字下原六四六番の一山林一町一反二歩はもと現況山林であつたが、同原告は右山林につき昭和二十二年八月十五日附書面をもつて地元農地委員会に開墾を申告し、同年十月中その開墾に着手し昭和二十三年三月五日当時には別紙第一図面(い)(ろ)(へ)(ほ)(い)線で囲まれる地域(青及び赤斜線を施した部分)が開墾せられそのうち(ろ)(と)(ち)(り)(ろ)線で囲まれる地域(青斜線を施した部分)は宅地用として開拓され、同原告において居宅物置等の建築にとりかゝつていたことが認められる。被告は各地域は買収予定地指定告示後に開墾されたものであると主張するけれども、証人立川光栄(第一、二回)、寺内洸の証言中右認定に反する部分は措信しがたく他に右認定を左右するに足る証拠はない。されば右山林を買収の対象とする買収計画は右認定の地域については、既墾地を未墾地として樹立した点において違法たるを免れず、これにもとずく買収処分も右の地域に関する限り右の点において違法といわねばならない。よつて右の山林のうち前記地域を除くその余の部分について更に買収処分の適否を判断する。

(ロ)  前記甲第一号証の九、乙第六号証、成立に争のない甲第八号証の一、証人川上保の証言、原告奥谷正義本人尋問の結果(第一、第二回)を綜合すると原告正義は父竹太郎の次男であり、昭和二十年十月復員したものであるが、竹太郎は同原告をして分家の上独立して農業を営ましめる目的のもとに、いわゆる分家財産として昭和二十二年当時、前記字下原六四六番の一山林を寺内久衛門から買い与えたものであることそして同原告は右の土地を将来自己の生活の本拠とするため同所を本籍地として分家の届出をしたことが認められ、その後前記のように昭和二十二年八月十五日附書面をもつて地元農地委員会に右山林の自家開墾を申告し、昭和二十三年三月五日当時既に一部開墾し、前記地域の一部はこれを畑地として管理し、同時にまた別紙第一図面掲記六四六番の一の山林のうち青斜線を施した部分に相当する地域に居宅を建設せんとする意図のもとに、同地の開拓は一部既に終えていたことは前認定のとおりである。即ち、原告正義は当時右の土地を自己の生活の根拠地としてそこでその土地を営農に供しもつて自作農の地位を確立しようと鋭意これが実現に努めつゝあつたわけである。尤も原告本人奥谷正義の供述によると同人は右青斜線部分に建築された小屋に居住していたところ、病気中である父竹太郎の看護につき、兄弘と父との仲がしつくりいかないので正義において父の看病をするのが家族間の平和を保つに好都合であるところから現在父と同居しており、右係争地内の家屋には兄弘が住んでいるのであるがそれも将来永くその状態を続ける趣旨でなく一時的のものにすぎないことが認められる。してみればこのような土地を買収することは自創法本来の目的に反し違法たるを免れないものと考える。

〔結論〕

以上の次第で買収計画の違法であることを認定した分については、その限度において、右計画に基いてなされた買収処分も違法として取り消すべく、原告等の本訴請求はその限度において認容し、その余は失当として棄却すべきである。即ち、別紙目録中第一、第二、第四、第一二の各土地について被告のなした買収処分には原告寺内寅吉、同寺内久衛門、同上田豊、同石田正寿の各主張するような違法は存しないから、これが取消を求める同原告等の本訴請求は失当として棄却すべきであり、同目録第三の土地については、前記のように買収処分が既に取り消されているので、取消の対象たる買収処分は存在しないのであるから、原告奥谷信雄の請求は棄却することとする。同目録中第六、第一一、第一三の各土地について被告のなした買収処分は違法であるから、これが取消を求める原告岡野正吉、同石田兼司、同石田常男、同奥谷正義の本訴請求は正当としてこれを認容することとする。同目録第五の土地について被告のなした買収処分は(5)の項において説明したとおり、原告上田敏については同人所有と認定した地域に関する買収処分は違法であるからこれが取消を求める同原告の請求は全部認容し、原告石田正男、同石田正俊については右(5)において認定した範囲において買収処分の一部は違法であるから、その部分の取消を求める限度において、同原告等の本訴請求を認容し、その余はいずれも棄却することとする。同目録第七の土地について被告のなした買収処分は、(7)の項において認定した限度において買収処分は一部違法であるから、その部分の取消を求める限度において原告上田茂一同上田杢之介等の本訴請求を正当として認容し、その余は棄却することとする。同目録第八の土地について被告のなした買収処分は(8)の項において認定した限度において一部違法であるから、その部分の取消を求める限度において、原告上田耕造、同上田武男の本訴請求を認容し、その余は棄却することとする。同目録第九の(イ)字下原六五一番の九山林九反五畝二歩につき被告のなした買収処分のうち別紙第二図面の原告石田徳次郎所有区域と表示した部分に該当する地域に関する部分及び同目録第九の(ロ)の字往還附東一一五五番の六山林一反三畝二十八歩、同字一一五番の九山林三反六畝十六歩について被告のなした買収処分は(9)の項において説明したとおり全部違法であるから、これが取消を求める同原告の本訴請求は正当として認容すべきものとする。同目録第一〇の土地について被告がなした買収処分は(10)の項において認定した限度において違法であるから、その部分の取消を求める限度において、原告上田一郎の本訴請求を正当として認容し、その余は失当として棄却することとする。

よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条・第九十条・第九十二条を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 多田貞治 広瀬友信 中野武男)

(別紙省略)

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